地域やPTAによる冬季積雪時の機械除雪作業の補助を拡大しました
冬季積雪時の生活道路や通学路・歩道の除雪につきまして、これまでから地域やPTAの皆さんにご協力いただいているところですが、昨年、一昨年の大雪による状況を踏まえ、地域の除雪体制を強化いただけるよう補助制度を拡大しました。
この補助制度を活用いただきますと、除雪用機械の新設や増設(以下のリンク除雪用機械購入事業補助を参照)だけでなく除雪用機械を使用した作業費につても助成を受けることができます。また、除雪用機械を所有しない場合でも、除雪作業を業者と委託契約を結ぶことで費用の助成(以下のリンク地域除雪作業委託事業補助を参照)を受けることができるようになりました。
皆さんには、補助制度の活用を検討いただくことで、今季の冬季積雪時の道路交通の確保と雪害の軽減に備えていただきますようお願いします。
補助を受けていただくには事前に申請が必要となります。
補助制度の内容
除雪用機械購入事業補助(拡大)
除雪活動に必要な除雪用排雪板または自走式除雪用機械の購入1台について、購入費用の2分の1で限度額40万円を補助
除雪用機械購入事業補助の詳細や申請書のダウンロードは以下をクリックしてください。
ア.補助対象者の拡大
自治会のほか、PTAなどその他の地域的な共同活動を行う団体を追加
イ.補助対象台数の拡大
基礎台数を2台に設定
除雪対象路線延長3キロメートルまで2台。以降延長が3キロメートル増える毎に1台を追加補助。
ウ.再申請期間の適用変更
5年間の再申請規制を機械に適用
補助金を受けた後、5年間できなかった申請を機械に適用することで計画的に2台目以降の機械購入が出来ます。
地域除雪作業委託事業補助(新設)
業者または自治会員等と委託契約により実施する機械除雪作業について、除雪時間単価(市設定単価以内)に実働時間を乗じた額の2分の1を補助
地域除雪作業委託事業補助の詳細や申請書のダウンロードは以下をクリックしてください。
ア.要件
- 除雪路線は、市が行う除雪指定路線以外の市道はたは生活道路または通学路指定路線、市の除雪路線に付帯する歩道の何れかに該当すること。
- 自治会やPTAと会員等・業者間で委託契約を締結していること。
- 業者と委託契約を結ぶ場合で市の除雪業者と重複する場合、市の除雪作業を優先することに同意していること。
- 除雪作業は10センチメートル以上であること。
イ.補助対象額
- 補助額は時間当たりの除雪時間単価(市設定単価以内)に実働時間を乗じた額の2分の1(準備期間・待機時間は対象外)
- 会員等による除雪単価は人件費のみ対象
- 人件費補助は1機械当たり1人を補助対象
更新日:2022年08月03日