令和5年度自治会長合同説明会に係る市長あいさつおよび資料の公開について

更新日:2023年05月09日

市長からのあいさつ

皆様こんにちは。彦根市長の和田裕行です。

自治会長の皆様におかれましては、平素より市政各般にわたり、ご理解とご協力を賜っておりますことを、厚くお礼申し上げます。また、様々な地域の課題解決や地域コミュニティの推進・向上、そして長引く新型コロナウイルス感染症との闘いの中で、感染拡大防止にご尽力賜りましたことを重ねてお礼申し上げます。ありがとうございます。

さて、この新型コロナウイルス感染症との闘いも、5月8日に感染症の分類が第2類から季節性インフルエンザと同等の第5類にまで引き下げられ、いよいよアフターコロナ後の取組がスタートすることになります。

そして、今年度、まず非常に重要な取組は、彦根城の世界遺産登録の国内推薦、これが今年度の早い段階で、勝負のときがやってまいります。これまでの取組をさらに加速させますとともに、ぜひ地域の皆様の機運醸成が非常に重要な要素となってまいりますので、盛り上げていただきたく存じます。この彦根城の世界遺産登録は、あくまでも通過点と申しますか手段であって、最終的なゴールではありません。この彦根城の世界遺産登録を契機に、これからも持続可能な彦根の観光政策あるいは経済活性化に向けて、やはりおもてなし、あるいは食文化の発信を通じて、リピーターも創出し、また関係人口も増えるように、しっかりと取り組んでまいりたいと考えておりますので、引き続きのご理解、ご支援を賜りたく存じます。

そして、令和7年にはいよいよ滋賀県で国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会が開催されます。彦根市では、開会式、閉会式がございますが、昨年の12月に供用を開始しました「プロシードアリーナHIKONE」では、既にプロバスケットボールリーグの公式戦を開催したほか、各種イベントを開催しております。まだ行かれたことがないという方がおられましたら、ぜひ訪れていただきたいですが、これからスポーツと文化の発信拠点として有効に活用し、さらに「スポーツのまち彦根」が進むよう尽力してまいりたいと考えております。

そして、主会場となる彦根総合スポーツ公園内でも、陸上競技場の他に補助競技場がございまして、着々と大会の実施に向けた準備が整いつつあります。彦根城の世界遺産登録と併せて、令和7年度は大きなイベントが目白押しでございますので、ぜひ「もう一度彦根に来たい!」あるいは「次は彦根のあれが食べたい!」と言っていただいて、リピーターを生めるような取組にしてまいりたいと考えております。

さて、今後、彦根がV字回復していくためには、やはり若い人達が出て行かず、逆に若い人達に移り住んでいただける魅力的なまちをつくり、その上で、ご年配の方々をしっかりお支えするという持続可能なまちづくりが必要となってまいります。ぜひ自治会の皆様にも引き続きこの点をご理解いただきまして、人口増加を目指してがんばっていきたいと考えておりますので、ご協力をお願い申し上げます。

最後になりますが、今回は自治会運営を支援させていただくための様々な制度や情報につきまして、ご説明させていただきます。それぞれの自治会活動の推進にぜひご活用いただき、市民の皆様が安心して暮らせるまちづくりにお役立ていただければと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

それでは、これから1年間、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。

自治会長合同説明会資料の公開について

各種制度説明(動画もあります。)

自治会長合同説明会資料(白い冊子)に掲載している自治会向けの補助事業などの説明について、動画を公開しておりますので、必要に応じてご確認ください。

1 まちづくり推進事業総合補助金について(まちづくり推進課)

【まちづくり推進事業総合補助金の概要と重要なお知らせ】

「まちづくり推進事業総合補助金」についてご説明します。

この補助金は、「コミュニティ活動推進事業」、「自治会等活動保険加入事業」、「地域安全活動推進事業」の3つの補助事業を1つにまとめたものです。

それでは、3つの補助事業の詳細について、順に概要を説明します。

1つ目の「コミュニティ活動推進事業」は、自治会の地域活動で使う備品等の整備や広場の修繕を補助の対象とするものです。

2つ目の「自治会等活動保険加入事業」は、自治会の活動における事故等の損害補償のために、自治会で自治会活動保険へ加入される保険料の一部を補助の対象とするものです。

最後に、3つ目の「地域安全活動推進事業」は、自治会等が設置した防犯灯の維持管理と併せて、街頭啓発や防犯パトロール、空き地の草刈りなどを実施された場合に、防犯灯の電気料金を補助の対象とするものです。

なお、これら3つの補助事業の詳しい説明については、個別に説明しておりますので、必要な部分をご確認ください。

それでは最後に、「まちづくり推進事業総合補助金」の提出に当たっての注意点を2点お知らせします。

まず、令和5年度における「まちづくり推進事業総合補助金」の申請受付期間は、6月30日(金曜日)までですので、ご注意ください。

2点目に、令和5年度の「コミュニティ活動推進事業」の補助に関しては、事業の予算額に対して、多くの自治会からの要望をいただくことを想定しております。そのため、予算の都合上、ご要望に沿えない場合がありますので、あらかじめご了承願います。

この補助金の交付決定の時期については、提出締切後の7月中旬頃を予定しておりますが、交付決定をするまでに、備品を事前購入するなどはしないようにお願いします。交付決定前に購入されたものは補助の対象外となりますので、十分ご注意ください。

「まちづくり推進事業総合補助金の概要と重要なお知らせ」についての説明は、以上です。

【まちづくり推進事業総合補助金「コミュニティ活動推進事業」について】

コミュニティ活動推進事業に対する補助についてご説明します。

補助対象となるのは、“補助対象設備等”として、白い冊子3、4ページの表に記載していますのでご確認ください。

補助対象テーマ1から4(3)については、1年度1自治会1項目限りで、テーマ4(4)および5については、いずれか1施設につき1回限りです。

なお、テーマ4(3)の「感染症対策の実施」について、自治会活動を行う場合に必要となる世帯数分のマスク、アルコール消毒液等を他の備品と併せて購入する場合は、補助対象とさせていただくことができますので、詳細はまちづくり推進課にお問合せください。ただし、備蓄目的のマスク・アルコール消毒液の購入や、マスク・アルコール消毒液のみの購入は、補助対象とはなりませんのでご注意ください。

「補助金の額」について、補助率は、補助対象額の2分の1以内です。また、補助対象テーマ1~3までの補助限度額は3万円、テーマ4(1)のAED機器およびその附属品と4(3)の感染症対策用物品の補助限度額は10万円、テーマ4(2)の防犯カメラおよびその附属品については、対象上限を2台とし、1台につき補助限度額を10万円としております。テーマ4(4)の集会所敷地内の舗装およびテーマ5のみんなの広場の修繕の補助限度額は50万円です(白い冊子4ページに記載しています。)。

補助申請の際の事業計画書の記入例が白い冊子(5ページ)にありますので、ご確認ください。

なお、コミュニティ活動推進事業の申請の際に必要な申請書の様式は、郵送にてお送りしました緑色表紙の様式、もしくはホームページに掲載している様式をご利用ください。

まちづくり推進事業総合補助金のうち、「コミュニティ活動推進事業」の補助についての説明は以上です。申請書様式集の説明については、「地域安全活動推進事業」の補助についての動画の最後にご案内していますので、そちらをご覧ください。

【まちづくり推進事業総合補助金「自治会等活動保険加入事業」について】

自治会等活動保険加入事業に対する補助についてご説明します(白い冊子18、19ページに記載しています。)。

この補助金は、自治会等の活動における事故等に対する損害補償のために、自治会活動保険へ加入される保険料の一部を補助対象とするものです。

申請に当たってご注意いただきたい点をお伝えします。

補助の対象となるのは、保険加入期間の開始日が今年度中である通年保険です。1日保険は対象外ですので、ご注意ください。

なお、既に、4月・5月に通年保険の保険契約期間が満了するため、継続して保険加入されている場合であっても、市長が適当と認めるものについては補助の対象とします。

また、保険契約期間の満了日が、例えば来年の1月などであっても、あらかじめ見積書などを申請期限までに保険会社からお取り寄せいただき、申請いただきます。

「補助金の額」は、基準とする164円に保険加入の世帯数を乗じた額と、実際に加入された保険料の額のいずれか低い額の2分の1以内を補助対象とします。また、費用損害に係る保険料は対象外としますので、補助基本額から除外して計算してください。

白い冊子(19ページ)に事業計画書の記入例を掲載していますので、参考にしてください。

まちづくり推進事業総合補助金における「自治会等活動保険加入事業」の補助についての説明は以上です。申請書様式集の説明については、「地域安全活動推進事業」の補助についての動画の最後にご案内していますので、そちらをご覧ください。

【まちづくり推進事業総合補助金「地域安全活動推進事業」について】

地域安全活動推進事業に対する補助についてご説明します(白い冊子20~23ページまでに記載しています。)。

この補助金は、地域安全の確保を目的として、自治会等が防犯灯の維持管理と併せて、防犯講習会などの安全意識を高めるための事業や、防犯パトロール(夜回り)などの自主的な安全活動を推進する事業、空き地の草刈りなどの生活安全に関する環境を整備する事業を実施された場合に、自治会等が設置された防犯灯の年間の電気料金を、5月分の電気料金を算定基礎として補助対象とするものです。

補助対象基本額については、関西電力株式会社が自治会に発行した申請年度の5月請求分の電気料金請求内訳書に記載された公衆街路灯の口数を基準とします。関西電力株式会社からの請求内訳書写しの例を白い冊子(23ページ)に掲載していますので、ご確認ください。

また、この補助金は防犯灯のワット数に応じて、3段階の金額を設定しています。

10ワット以下の防犯灯(令和5年度は122円)、10ワットを超え20ワット以下の防犯灯(令和5年度は142円)、20ワットを越える防犯灯(令和5年度は184円)のそれぞれの月額単価について、請求内訳書に挙がっている口数×月額単価×12か月が補助対象基本額となります。

白い冊子(21ページ)には、申請の際の事業計画書の記載例を掲載しています。

これらの「まちづくり推進事業総合補助金」の申請書類については、緑色表紙の「各種申請用紙」に綴っていますので、そちらをご覧ください。

「各種申請用紙」の綴りの表紙をめくっていただき、2枚目から5枚目までが申請用紙です。

2枚目がまちづくり推進事業総合補助金交付申請書、3枚目が別紙1「コミュニティ活動推進事業」の事業計画書、4枚目が別紙2「自治会等活動保険加入事業」の事業計画書、5枚目が両面刷りの別紙3「地域安全活動推進事業」の事業計画書の様式ですので、申請の際にご使用ください。なお、自治会によっては、今年度購入する備品等がない場合や、自治会活動保険に加入しておられない場合などは、3つの事業全てではなく、1つまたは2つの事業で補助金の申請をすることもできます。申請される補助金について2枚目の交付申請書にまとめて記入いただくこととなります。この交付申請書の記入例を白い冊子(2ページ)に掲載していますので、参考にしてください。

なお、申請書の様式については、この動画が掲載されているページにも掲載しておりますので、よろしければご利用ください。

また、この補助金は、交付決定を受けた事業を全て完了された後に実績報告書をご提出いただき、その後、補助金の全額をお支払いするものですが、交付決定した額の10分の6以内の額を概算払で先にお支払いすることも可能ですので、概算払をご希望の場合は、補助金申請の際にご相談ください。

「まちづくり推進事業総合補助金」についての説明は、以上です。

2 防犯灯設置事業補助金について(まちづくり推進課)

「防犯灯設置事業補助金」についてご説明します(白い冊子24~26ページまでに記載しています。)。

この事業は、自治会等が設置するLED防犯灯の設置工事費等の費用の一部を補助するものです。

まず、具体的な補助の対象事業は、

  • 新たにLED防犯灯を設置するもの。
  • 既存のLED灯以外の防犯灯(蛍光灯・水銀灯など)からLED防犯灯に切り替えるもの。
  • 公道や不特定多数の人が利用する私道の照明を目的とするもの。
  • 防犯灯としての機能を果たせるもの。
  • 補助対象経費について、他の制度の補助を受けていないもの。

としております。

そのため、集会所や神社、駐車場や公園の敷地内を照らす照明は対象外となりますので、ご注意願います。

次に、補助の対象経費は、

  • 灯具本体および取付器具を含む、防犯灯の設置工事費
  • 防犯灯の設置に係る関西電力などへの申請手数料など

ですが、既に設置されている防犯灯の管球・器具交換、移設などの維持管理費は対象外となりますので、ご注意願います。

最後に、補助金の額は、

  • LED防犯灯1灯当たりの補助対象経費の2分の1以内で、その上限は、
    ◎共架式(既設の電柱等に設置するもの)で、LED灯を新しく設置するものは、1基につき12,000円を限度
    ◎ポール式(新たにポールを購入し、設置するもの)で、LED灯を新しく設置するものは、1基につき23,000円を限度
    ◎既存のLED灯以外の防犯灯からLED灯へ切り替えるものは、1基につき12,000円を限度

としております。

次に、25ページをご覧ください。

この補助事業の手続等の流れについて掲載しています。

協議書の提出は、各自治会ごとにまちづくり推進課へご提出いただくこととしておりますので、ご注意ください。各地域の防犯自治会支部長に対しては、提出された協議書を基に、配分数の通知内容を別途通知します。協議書の用紙は、緑色表紙の「各種申請用紙」の綴りの6枚目にあります。記入例については、白い冊子の26ページに掲載しておりますので、参考にしてください。

そして、各自治会は、協議書提出後に示される内示の配分数に従って、LED防犯灯の設置または切替えを行っていただくこととなります。なお、設置または切替えをされる防犯灯の明るさについては、警察庁の「安全・安心まちづくり推進要綱」によりますと、“4m先の人の挙動・姿勢等が識別できる程度の明るさ”を一つの目安とされています。

工事完了後には、実績報告を含む補助金交付申請書を、請求書や領収書の写し、新設の場合は設置後の写真、切替えの場合は設置前・設置後の写真も付けてご提出いただきます。

そして、本市がそれらの内容を審査の上、補助金を交付する、という順序で進めさせていただきます。内示以前に工事を着工されると補助対象外となってしまいますので、ご注意いただきますようお願いします。なお、本市が管理している防犯灯については、切り替えないようご注意ください。本市が管理する防犯灯は、彦根市ホームページにあります「彦根まっぷ」にてご確認いただくことができます。

また、自治会の境界などに防犯灯を設置する場合は、隣接する自治会と協議の上、重複して設置することのないよう、効果的な防犯灯の設置をお願いします。

「防犯灯設置事業補助金」についての説明は、以上です

3 集会所設置等事業補助金について(まちづくり推進課)

「集会所設置等事業補助金」についてご説明します(白い冊子27、28ページに記載しています。)。

集会所設置等事業補助金は、内容によって4つのメニューに分かれています。

まず、1つ目の「集会所設置事業」は、集会所の建築または既存の建物を集会所として利用するための購入に要する経費の一部を補助するもので、実際に集会所を設置するのに要した費用の4分の1以内で、限度額は600万円です。

2つ目の「集会所改修事業」は、平成12年以前に建築された既存の集会所および敷地内の通路を人に優しい構造に改修するために要する経費で事業費が50万円以上のものを補助するもので、実際に集会所を改修するのに要した費用の4分の1以内で、限度額は600万円です。

3つ目の「集会所耐震診断事業」は、昭和56年5月31日以前に着工された既存の集会所に対する耐震診断の実施に要する経費の一部を補助するもので、実際に耐震診断の実施に要した費用の6分の1以内で、限度額は、木造の場合4万円、非木造の場合10万円です。

最後の4つ目の「集会所耐震改修事業」は、昭和56年5月31日以前に着工された既存の集会所で、倒壊等の危険があると診断された既存の集会所を耐震上安全な状態にするための改修で、避難所として必要なバリアフリー化を含む工事に要する経費の一部を補助するもので、実際に集会所を改修するのに要した費用の6分の1以内で、限度額は、木造の場合130万円、非木造の場合160万円です。

この補助金の申請を検討される場合は、できるだけ早期に(遅くとも8月末までに)まちづくり推進課までお問合せください。

なお、集会所設置等の事業の実施は、次年度(令和6年度)となります。

ただし、補助金を申請いただいたとしても、予算や件数の都合上、ご要望に沿えない場合がありますので、あらかじめご了承願います。

また、集会所の建築については、一般財団法人自治総合センターが実施するコミュニティ助成事業(宝くじ助成事業)の「コミュニティセンター助成事業」の申請も併せて行っていただくことが必要ですので、よろしくお願いします。

「集会所設置等事業補助金」についての説明は、以上です。

4 自治会からの要望書について(まちづくり推進課)

「自治会からの要望書」についてご説明します(白い冊子43~46ページまでに記載しています。)。

要望書の用紙は、緑色表紙の「各種申請用紙」の綴りにもお入れしております。提出に当たっては、この様式を使用する必要はなく、電子申請システムによる提出や、任意の様式での提出でも問題ありませんが、要望1件につき1枚、として提出いただき、要望場所の地図や現場写真などを添付してください。また、要望への回答方法として、文書回答が必要かどうかなどについても記載をお願いします。

自治会からの要望は、まちづくり推進課で受付をさせていただき、それぞれの内容に応じた担当課へ回付させていただきます。回答については、各担当課からさせていただきますので、よろしくお願いします。

なお、白い冊子(45、46ページ)には、自治会活動に関係する市の業務の担当課について主なものを掲載させていただきましたので、お問合せいただくときなどに参考にしてください。

「自治会からの要望書」についての説明は、以上です。

5 広報ひこね等の文書配布業務について(まちづくり推進課)

「広報ひこね等の文書配布」についてご説明します(白い冊子47~49ページまでに記載しています。)。

はじめに、「広報ひこね」をはじめとする月1回の本市からの文書については、自治会による配布と、「ポスティング」と呼んでいる民間事業者による宅配のいずれかを自治会単位で選択していただいております。

自治会による配布を選択される場合は、まず1点目として、自治会への加入の有無にかかわらず、区域内の全ての世帯に漏れなく配布いただくこと、次に2点目として、積極的な情報提供を行う趣旨から、配布を希望される事業所や店舗等へも配布いただくこと、最後に3点目として、配布単価については、白い冊子47ページに記載しているとおり、民間事業者による宅配業務の配布単価と同額(48円)であることを条件とさせていただいているところです。

自治会からの配布区域において、「広報が届かない」といった連絡が本市にあった場合は、自治会長様や配布担当の役員様へご連絡させていただきますので、ご対応をお願いします。

なお、説明の冒頭で申しましたが、自治会による配布とポスティングのいずれかの配布方法は自治会単位で選択していただいております。配布方法を、自治会による配布からポスティングへ、逆にポスティングから自治会による配布へと変更することは可能ですので、変更を希望される場合は、まちづくり推進課までご連絡をお願いします。ただし、配布方法の変更時期は、手続上、申出をいただいてから1~2か月後となりますので、あらかじめご了承ください。

また、ポスティングの事業者は、今年度も彦根市シルバー人材センターですので、よろしくお願いします。

その他、市からの回覧文書については、情報提供方法の一元化を図るため、既に廃止しております。お知らせする内容は、全て広報ひこねへの掲載または全戸配布の文書で対応させていただいておりますので、よろしくお願いします。

また、ポスター等の掲示についてもお願いをしておりますが、自治会による配布の場合は広報ひこね等とともに連絡便でお送りし、ポスティング区域の自治会については、自治会長様宛て郵送させていただいております。

さらに、自治会長様への通知文書については、自治会長様宛てに郵送させていただきます。

次に、自治会による配布を選択していただいている場合にお支払いする文書等配布手数料についてご説明します(白い冊子47ページに記載しています。)。

配布単価は、1回の配布につき1戸当たり48円です。

配布回数は、年間12回です。

配布部数は、「A:実配布数+B:予備=C:本市からお届けする部数」という形で各自治会から報告をいただいておりますが、文書等配布手数料は、Aの実配布数を基に算出します。

そのため、配布部数の変更がある場合は、恐れ入りますが、その都度まちづくり推進課宛てに、予備部数等の内訳も含め、お早めにご連絡いただきますようお願いします。

また、自治会による文書配布を選択していただいている場合、自治会長様をはじめ、文書配布担当者の方が、広報ひこねなどの文書を配布いただく際に、もしも事故やけがをされた場合に備え、本市で傷害保険に加入しています。市からの文書配布に伴い、万が一けが等をされた場合は、まちづくり推進課までご連絡をいただきますようお願いします。

「広報ひこね等の文書配布」についての説明は、以上です。

6 地域自主防犯活動支援事業について(まちづくり推進課)

「地域自主防犯活動支援事業」についてご説明します(白い冊子50、51ページに記載しています。)。

この事業は、自主防犯団体に対し、その活動に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものです。

この自主防犯団体とは、それぞれの自治会ではなく、小学校区の単位で組織されたものが対象で、例えば、学区連合自治会をはじめ、犬上・彦根防犯自治会の支部、学区単位で組織化されている青少年育成協議会、PTA、子ども会指導員、交通安全協議会、社会福祉協議会など、様々な組織や団体が参画される横断的な組織で、将来に渡っても安定して存在する団体を想定しています。

補助金の額は、自主防犯団体が実施される事業経費の10分の8以内とし、40万円を限度としており、補助対象事業とする(1)地域におけるパトロール活動から、(12)その他安全で安心なまちづくりに関する自主的な防犯活動までのうち、3つ以上の活動をしていただく場合に要する経費について、補助させていただくものです。なお、この補助金の交付は、一つの自主防犯団体につき、1回限りとさせていただきます。

この補助金の申請を検討される場合は、できるだけ早期に(遅くとも8月末までに)まちづくり推進課までお問合せください。

なお、補助金の交付は、次年度(令和6年度)となります。

ただし、補助金を申請いただいたとしても、予算や件数の都合上、ご要望に沿えない場合がありますので、あらかじめご了承願います。

その他、新たに自主防犯団体設立を検討いただける場合も、まちづくり推進課までご相談ください。

「地域自主防犯活動支援事業」についての説明は、以上です。

7 一般財団法人自治総合センター コミュニティ助成事業(宝くじ助成事業)について

一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業についてご紹介します(白い冊子52~55ページまでに記載しています。)。

この助成は、一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として実施されるものです。

このページについては、前年度の実施要綱に基づく内容となっており、今年度実施分の内容は変更となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。

「一般コミュニティ助成事業」は、例えば、除雪機の購入、太鼓や神輿の整備など、住民が自主的に行うコミュニティ活動に直接必要な設備の整備に関する事業を対象としています。

「コミュニティセンター助成事業」は、住民が行う自主的なコミュニティ活動を推進するために、住民の需要の実態に応じた機能を有する集会施設の建設または大規模修繕、およびその施設に必要な備品の整備に関する事業を対象としています。

全国規模での助成事業ということもあり、採択される団体数が限られておりますが、この助成事業の申請を計画される場合は、「一般コミュニティ助成事業」および「コミュニティセンター助成事業」についてはまちづくり推進課へ、「地域防災組織育成助成事業」については危機管理課へお問合せください。

また、採択された場合は、前年度に申請した内容からの変更が原則認められないことから、申請時点において事業計画が確定していることが必要ですので、ご注意ください。

「一般財団法人自治総合センター コミュニティ助成事業」についての紹介は、以上です。

8 彦根市自主防災組織活動事業補助金、防災出前講座について(危機管理課)

9 住宅用火災警報器の共同購入について(消防本部予防課)

自治会向けの各所属からのお知らせ

「ひこまち」アプリダウンロード方法のご案内

彦根市から発信する情報を簡単にご覧いただく方法として、「ひこまち」アプリがあります。

ダウンロード方法のご案内動画を作成しておりますので、ご参考にしてください。

「ひこまち」アプリダウンロード方法について(動画)

この記事に関するお問い合わせ先

企画振興部 まちづくり推進課

電話:0749-30-6117
ファックス:0749-24-3288

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