認定長期優良住宅に伴う固定資産税減額制度

更新日:2024年04月10日

 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期優良住宅を新築した場合、一定期間、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。
 この制度についての詳しくは以下のとおりです。

減額要件

以下の要件をすべて満たす住宅に限ります。 

  1.  「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅。
  2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅。
  3. 専用住宅または併用住宅であること。
  4. 併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上であること
  5. 当該住宅の床面積が50平方メートル(貸家共同住宅の場合は1戸あたり40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

減額期間

ア.一般の住宅(イ以外の住宅)
 新築後5年度分

イ.3階建以上の中高層耐火建築住宅
 新築後7年度分

減額される税額

 住宅1戸あたり120平方メートル相当分を上限として、当該住宅に係る固定資産税額の2分の1の額が減額されます。

  • 併用住宅の場合は住宅部分のみ対象になります。
  • 都市計画税は減額対象にはなりません。
  • ​​​​​​​現行の新築住宅の軽減措置に代えて適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

電話:0749-30-6138
ファックス:0749-22-3052

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