彦根市役所の位置を定める条例
昭和42年11月8日条例第36号
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体系・沿革表示
第1項
付則
第1項
付則(昭和44年7月1日条例第25号)
第1項
体系表示
第1類 総則
第1章 通則
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総務課
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昭和42年11月8日条例第36号
昭和42年11月8日
昭和44年7月1日条例第25号
昭和44年7月1日 公布
昭和44年8月1日 施行
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○彦根市役所の位置を定める条例
(昭和42年11月8日条例第36号)
改正
昭和44年7月1日条例第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、彦根市役所の位置を次のとおり定める。
彦根市元町4番2号
付 則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和42年規則第36号で昭和43年1月16日から施行)
付 則(昭和44年7月1日条例第25号)
この条例は、昭和44年8月1日から施行する。