○彦根市役所の位置を定める条例
(昭和42年11月8日条例第36号)
改正
昭和44年7月1日条例第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、彦根市役所の位置を次のとおり定める。
彦根市元町4番2号
付 則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和42年規則第36号で昭和43年1月16日から施行)
付 則(昭和44年7月1日条例第25号)
この条例は、昭和44年8月1日から施行する。