○人権が尊重されるまち彦根をつくる条例
(平成10年3月23日条例第3号)
彦根市は、基本的人権の尊重と法の下の平等を定めた「日本国憲法」およびすべての人間は生まれながら自由であり尊厳と権利は平等であるとした「世界人権宣言」の基本理念に基づき、人権尊重都市宣言を行った。
この「彦根市人権尊重都市宣言」の趣旨にのっとり、部落差別をはじめ女性、子ども、高齢者、障害者、外国人等に対するあらゆる差別をなくし、市民一人ひとりが人権意識の高揚を図るとともに、人権擁護に努め、もって人を尊び愛情あふれるまちを創るため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、あらゆる差別をなくし、市民一人ひとりの参加によって人権が尊重され、住みたい住み続けたいと感じられるまちの実現を図ることを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、行政すべての分野において人権意識の高揚および人権擁護に関する必要な施策を推進するものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、自ら人権意識の高揚に努めるとともに、相互に人権を尊重し、あらゆる差別および差別を助長する行為をなくすように努めるものとする。
(啓発活動)
第4条 市は、市民の人権意識の高揚を図るため、地域、学校、企業、関係機関・団体等と連携し、啓発活動の充実に努め、あらゆる差別を許さない社会環境の醸成に努めるものとする。
(調査の実施)
第5条 市は、施策および啓発活動を効果的に推進するため、必要に応じ、調査等を行うものとする。
(推進体制の整備)
第6条 市は、施策および啓発活動を効果的に推進するため、国、県等との連携を図りながら、推進体制の整備に努めるものとする。
(審議会)
第7条 この条例の目的を達成するための重要事項を審議する機関として、彦根市人権尊重審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の組織、運営その他必要な事項は、市長が別に定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。