○彦根市の執務時間に関する規則
(平成5年4月15日規則第24号)
(市の執務時間)
第1条 彦根市の執務時間は、彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
付 則
この規則は、平成5年6月1日から施行する。