彦根市の執務時間に関する規則
平成5年4月15日規則第24号
見出し表示
体系・沿革表示
第1条 市の執務時間
第1項
第2条 執務時間外の業務の遂行
第1項
付則
第1項
体系表示
第4類 人事
第3章 服務
分野表示
人事課
沿革表示
平成5年4月15日規則第24号
平成5年6月1日
印刷表示
○彦根市の執務時間に関する規則
(平成5年4月15日規則第24号)
(市の執務時間)
第1条
彦根市の執務時間は、彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
[
彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)第1条第1項
]
(執務時間外の業務の遂行)
第2条
前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
付 則
この規則は、平成5年6月1日から施行する。