○彦根市公告式条例
| (昭和36年9月25日条例第47号) |
|
(条例の目的)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第16条の規定に基づく市の公告式についてはこの条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文および年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、市役所ならびに支所および出張所の掲示場に掲示して行う。
3 前項の規定は、彦根市公報発行規則(昭和36年彦根市規則第16号)に規定する彦根市公報に登載して公布することを妨げない。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、法第16条第5項に規定する市長の定めるその他の規程で公表を要するものを公表しようとするときは、規程の種別、公表の旨の前文、年月日および市長名を記入して、市長印を押さなければならない。
2
第2条第2項および第3項の規定は、前項の規定について準用する。
第5条
第2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関または当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
[第2条]
2
第4条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名または当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印または当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
[第4条]
(施行期日の特例)
第6条 規則または市の機関の定める規則もしくは規程は、それぞれ当該規則または規程をもって特に施行期日を定めることができる。
付 則
1 この条例は、昭和36年10月1日から施行する。ただし、第2条第2項(第3条、第4条第2項および第5条において準用する合場を含む。)の規定は昭和37年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に従前の公告式により公布または公表されている条例、規則その他の規程の施行に関してはなお従前の例による。
3 この条例の施行に伴う経過措置については条例、規則、市長の定める規程、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものおよび市の機関の定める規程で公表を要するものごとに、別に定める。
付 則(昭和40年3月27日条例第25号)抄
|
|
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付 則(昭和43年3月27日条例第4号)抄
|
|
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和54年6月30日条例第22号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。