○彦根市公報発行規則
| (昭和36年8月15日規則第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市公報(以下「公報」という。)の発行について必要な事項を定めるものとする。
(登載事項)
第2条 公報に登載する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例
(2) 規則
(3) 訓令
(4) 告示
(5) 公告
(6) 市の機関(市長を除く。)の規則その他の規程
(7) 前各号に掲げるもののほか、一般に周知させることを適当とするもの
2 前項の規定にかかわらず、総務課長が必要と認めたものは、公報に登載しないものとする。
(発行日)
第3条 公報は、毎月1日および15日を定日として発行する。ただし、当日が休日に当たるときは、その翌日を定日として発行する。
2 公報に登載する事項がないときは、休刊とする。
(号外)
第4条 公報に登載する事項のうちその他特別の理由があるものについては、定日または定日以外の日に号外を発行することができる。
(登載の省略)
第5条 公報に登載する事項のうち公報の本紙に登載することが困難である部分または不適当であると認める部分で、彦根市公告式条例(昭和36年彦根市条例第47号)に基づく公表その他の方法により閲覧に供するものは、登載を省略することができる。
(目録)
第6条 公報の目録は、毎年1月その前年分をまとめて発行する。
(閲覧)
第7条 公報は、市役所に備え付け、および市ホームページに掲載して市民の閲覧に供するものとする。
付 則
1 この規則は、昭和36年9月15日から施行する。
2 彦根市公報発行規程(昭和12年彦根市告示第20号)は廃止する。
付 則(昭和40年3月30日規則第21号)
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この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付 則(昭和40年6月1日規則第32号)抄
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1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和42年8月11日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月15日から適用する。
付 則(昭和45年12月15日規則第36号)
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この規則は、昭和46年1月1日から施行する。
付 則(昭和55年12月8日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成10年4月1日規則第19号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成16年12月1日規則第48号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和5年8月9日規則第53号)
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この規則は、公布の日から施行する。