○彦根市功労者表彰条例施行規則
| (昭和46年9月10日規則第17号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市功労者表彰条例(昭和46年彦根市条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象)
第2条 功労者表彰の対象となる者は、市民生活の各般において、指導的地位にあって事務、事業を推進し、または個人として着実な活動をすることにより、市民生活の向上、公益の増進、市勢の振興発展に貢献し、その功績が特に顕著な者で、広く市民が敬愛し、その範と認められるものとし、その功績が次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 商工、観光、農林水産業等、産業の発展、開拓、振興に尽力し、産業の向上に寄与した者
(2) 教育、学術、文化、体育の振興に貢献し、その向上に寄与した者
(3) 社会福祉の増進、保健衛生、医療の向上に尽力し、公共の福祉増進に寄与した者
(4) 地域社会の安定または環境の保全に尽力し、その向上に寄与した者
(5) 永年にわたり、県議会議員、市議会議員、各行政委員会委員もしくは監査委員もしくはその他の委員または市職員として在職中特に市勢の振興発展に尽力した者
2 市長は、前項各号に定める者のほか、社会公共のための功績が顕著な者で特に必要と認めたときは、推薦することができる。
(功労者表彰審査委員会)
第3条
条例第2条第1項に規定する彦根市功労者表彰審査委員会(以下「委員会」という。)は委員10人以内をもって組織し、市長が委嘱または任命する。
[条例第2条第1項]
2 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員会の委員は表彰の対象となる者の審査および功労者の資格の喪失に関し、市長の諮問に応ずる。
5 委員は、市長の諮問に係る審査が終了したときは、その職務を解かれたものとする。
(記念品)
第4条
条例第3条に規定する記念品は、市長が別に定める。
[条例第3条]
(待遇)
第5条
条例第6条に規定する功労者に対しては、次に掲げる待遇を与えるものとする。
[条例第6条]
(1) 市の式典および公会への招待
(2) その他市長が必要と認めること。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 彦根市功労者表彰条例施行規則(昭和35年彦根市規則第13号)は、廃止する。
付 則(昭和57年1月11日規則第2号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の改正前に表彰した功労者に係る功労章は、なお従前のとおりとする。
付 則(平成2年12月28日規則第43号)
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この規則は、平成3年1月1日から施行する。
付 則(平成3年11月19日規則第34号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年10月12日規則第61号)
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この規則は、平成12年11月1日から施行する。
付 則(平成27年2月10日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市功労者表彰条例施行規則の規定は、同日以後に表彰する功労者に贈る功労章について適用する。
附 則(令和7年9月24日規則第58号)
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この規則は、公布の日から施行する。