○彦根市表彰規程
| (平成2年12月28日告示第80号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市功労者表彰条例(昭和46年彦根市条例第6号)および同施行規則(昭和46年彦根市規則第17号)に定めるもののほか、市勢の振興ならびに公益の増進に大きく貢献した者に対する表彰(以下「表彰」という。)について定めるものとする。
(表彰の対象)
第2条 表彰の対象となる者は、彦根市功労者表彰の対象に準ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、市長は、公益のため多額の金品を寄付した者、市民の模範とするに足りる善行のあった者または社会公共のために功績顕著にして特に必要と認めた者についても表彰することができる。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状および記念品を贈ることができる。ただし、前条第2項の規定に該当する者に対しては、表彰状に代えて感謝状を贈ることができる。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、彦根市功労者表彰に併せて行う。ただし、第2条第2項に定める者のうち、公益のため多額の金品を寄付した者に対しては、随時感謝状を贈ることができる。
[第2条第2項]
(その他)
第5条 その他の規程に定めのない事項は、そのつど市長が定める。
付 則
この告示は、平成3年1月1日から施行する。