○彦根市名誉市民条例
(昭和46年10月1日条例第29号)
彦根市名誉市民条例(昭和39年彦根市条例第26号)の全部を改正する。
(名誉市民)
第1条 市民または市に縁故の深い者で広く文化の向上、産業の発展または公共の福祉の増進に多大の功績があり、市民が郷土の誇りとして敬愛する者に対し、この条例の定めるところにより彦根市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。
2 前項の名誉市民の称号は死去した者に対しても追贈することができる。
(議会の同意)
第2条 市長は、名誉市民を選定する場合予め別に定める彦根市名誉市民表彰審査委員会にはかり市議会の同意を得るものとする。
(表彰)
第3条 名誉市民には、表彰状、名誉市民章および記念品を贈る。
(顕彰)
第4条 名誉市民の氏名および事績の概要は名誉市民登録台帳に登載するほか公示して顕彰する。
(待遇)
第5条 名誉市民の待遇については、別に定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の彦根市名誉市民条例の規定により名誉市民の称号を受けている者は、改正後の条例の規定により名誉市民の称号を受けたものとみなす。