○彦根市職員表彰規則
(昭和41年10月25日規則第26号)
改正
昭和44年3月3日規則第6号
昭和47年12月20日規則第39号
平成10年7月31日規則第41号
平成12年3月28日規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほかその功績が特に顕著な職員を表彰することを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 この規則で職員とは、彦根市職員定数条例(昭和32年彦根市条例第38号)第1条に規定する職員をいう。
(表彰)
第3条 職員が、次の各号の一に該当し、その功績顕著であると認めるときは、市長がこれを表彰する。
(1) 職務に精励し、真に他の模範となる行為のあったとき。
(2) 職務に関し、有益な研究を遂げ、または発明発見をし、業績を上げたとき。
(3) 天災その他非常事変等に際し、身の危険を顧みず、適切な処置を執り、または業務上の危害を未然に防止する等、特に功労のあったとき。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、随時に行う。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状および記念品を贈って、これを行う。
(表彰審査委員会の設置)
第6条 市長は、必要があると認める場合は表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その意見を徴することができる。
2 委員会の組織および委員の選任については、別に定める。
(表彰前の死亡)
第7条 表彰を受ける資格を有する者が、表彰前に死亡したときは、これを追彰し、表彰状および記念品は、彦根市職員の退職手当に関する条例(昭和29年彦根市条例第13号)の定める順位に従い、その遺族に贈与する。
(欠格条項)
第8条 表彰を受ける資格を有する者が、表彰前に、刑事事件等により、起訴されたときは表彰を行わない。
(委任)
第9条 この規則の実施に関し、必要な事項はその都度市長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和44年3月3日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年12月20日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成10年7月31日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年3月28日規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。