○彦根市議会委員会条例
| (昭和42年3月30日条例第23号) |
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目次
第1条(常任委員会の設置)
第2条(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数およびその所管)
第3条(常任委員の任期)
第4条(議会運営委員会の設置)
第5条(常任委員および議会運営委員の任期の起算)
第6条(特別委員会の設置等)
第7条(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)
第8条(委員の選任)
第9条(委員長および副委員長)
第10条(委員長および副委員長がともにないときの互選)
第11条(委員長の議事整理権、秩序保持権)
第12条(委員長の職務代行)
第13条(委員長、副委員長の辞任)
第14条(議会運営委員および特別委員の辞任)
第15条(招集)
第15条の2(委員会の開催方法の特例)
第16条(定足数)
第17条(表決)
第18条(委員長および委員の除斥)
第19条(傍聴の取扱い)
第20条(秘密会)
第21条(出席説明の要求)
第22条(秩序保持に関する措置)
第23条(公聴会開催の手続)
第24条(意見を述べようとする者の申出)
第25条(公述人の決定)
第26条(公述人の発言)
第27条(委員と公述人の質疑)
第28条(代理人または文書による意見の陳述)
第29条(参考人)
第30条(記録)
第31条(会議規則への委任)
付則
第1条(常任委員会の設置)
第2条(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数およびその所管)
第3条(常任委員の任期)
第4条(議会運営委員会の設置)
第5条(常任委員および議会運営委員の任期の起算)
第6条(特別委員会の設置等)
第7条(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)
第8条(委員の選任)
第9条(委員長および副委員長)
第10条(委員長および副委員長がともにないときの互選)
第11条(委員長の議事整理権、秩序保持権)
第12条(委員長の職務代行)
第13条(委員長、副委員長の辞任)
第14条(議会運営委員および特別委員の辞任)
第15条(招集)
第15条の2(委員会の開催方法の特例)
第16条(定足数)
第17条(表決)
第18条(委員長および委員の除斥)
第19条(傍聴の取扱い)
第20条(秘密会)
第21条(出席説明の要求)
第22条(秩序保持に関する措置)
第23条(公聴会開催の手続)
第24条(意見を述べようとする者の申出)
第25条(公述人の決定)
第26条(公述人の発言)
第27条(委員と公述人の質疑)
第28条(代理人または文書による意見の陳述)
第29条(参考人)
第30条(記録)
第31条(会議規則への委任)
付則
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称等および常任委員の所属)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数および所管は、次のとおりとする。
(1) 企画総務消防常任委員会 8人
市長直轄組織、企画振興部、スポーツ部、総務部、人事部、出納室、消防本部、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局等の所管に属する事項
(2) 福祉病院教育常任委員会 8人
福祉保健部、こども家庭部、市立病院、教育委員会事務局等の所管に属する事項
(3) 市民産業建設常任委員会 8人
市民環境部、観光文化戦略部、産業部、建設部、都市政策部、上下水道部、農業委員会事務局等の所管に属する事項
(4) 予算常任委員会 12人
予算およびこれに関連する事項
2 議員は、いずれか一の常任委員会(予算常任委員会を除く。以下この項において同じ。)の委員になるものとする。この場合において、同時に2以上の常任委員会の委員になることができない。
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。
4 第2項の委員の任期中にその定数に変更が生じた場合において新たに選任された委員の任期が満了する日は、前項において準用する前条の規定にかかわらず、既に選任されている委員の任期が満了する日とする。
(常任委員および議会運営委員の任期の起算)
第5条 常任委員および議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。
(特別委員会の設置等)
第6条 特別委員会は、必要がある場合において、議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)
第7条 議員の資格決定の要求または懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会または懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員および懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、10人とする。
(委員の選任等)
第8条 常任委員、議会運営委員および特別委員(以下「委員」という。)は、議長の指名により、会議に諮って選任する。ただし、閉会中においては、議長の指名により選任する。
2 議長は、常任委員(予算常任委員を除く。)の申出があるときは、会議に諮って当該常任委員の所属を他の常任委員会(予算常任委員会を除く。)に変更することができる。
3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。
[第3条第2項]
(委員長および副委員長)
第9条 常任委員会、議会運営委員会および特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長および副委員長1人を置く。
2 委員長および副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長および副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長および副委員長がともにないときの互選)
第10条 委員長および副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時および場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の議事整理権、秩序保持権)
第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第12条 委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長および副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長の辞任)
第13条 委員長および副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(予算常任委員、議会運営委員および特別委員の辞任)
第14条 予算常任委員、議会運営委員および特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第15条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査または調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(委員会の開催方法の特例)
第15条の2 委員長は、大規模な災害等の発生等または重大な感染症のまん延により委員が委員会の開催場所に参集することが困難であると認めるときは、映像および音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)を活用して委員会を開くことができる。ただし、第20条第1項の規定による秘密会は、この限りでない。
[第20条第1項]
2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をして、オンラインによる方法で委員会に出席した委員は、委員会の開催場所に参集して出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。
4 オンラインによる方法を活用した委員会の開会の方法その他必要な事項は、議長が別に定める。
(定足数)
第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、第18条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
[第18条]
(表決)
第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長および委員の除斥)
第18条 委員長および委員は、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件または自己もしくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
2 前項の規定によりその議事に参与することができない委員長または委員が、第15条の2第2項の規定による届出をして委員会に出席しているときは、当該委員長または委員は、前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができる。
(傍聴の取扱い)
第19条 委員会は、これを公開する。
2 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(秘密会)
第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長または委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
(出席説明の要求)
第21条 委員会は、審査または調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長および監査委員その他法律に基づく委員会の代表者または委員ならびにその委任または嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
2 前項の規定により出席を求められた者は、オンラインによる方法で委員会に出席するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。
3 前項の規定による申出をして、オンラインによる方法で委員会に出席した者は、委員会の開催場所に参集して出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。
(秩序保持に関する措置)
第22条 委員会において、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、彦根市議会会議規則(昭和42年彦根市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)またはこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、または発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、または退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、または中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第23条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所および意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その理由および案件に対する賛否を、文書であらかじめその委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者および学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者およびその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者および反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
3 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に出席することができる。
4 前項の規定によりオンラインによる方法で公聴会に出席した公述人は、公聴会の開催場所に参集して出席したものとみなして、この条例(第28条ただし書を除く。)の規定を適用する。
(公述人の発言)
第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、または公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、または退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人または文書等による意見の陳述)
第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、または文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所および意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。
4 前項の規定によりオンラインによる方法で委員会に出席した参考人は、委員会の開催場所に参集して出席したものとみなして、この条例(次項において準用する前条ただし書を除く。)の規定を適用する。
5 参考人については、前3条の規定を準用する。
(記録)
第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名をしなければならない。
2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名については、法第123条第3項の規定を準用する。
3 前2項の記録は、議長が保管する。
(会議規則への委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
付 則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 彦根市議会常任委員会および特別委員会条例(昭和31年彦根市条例第33号)は、廃止する。
付 則(昭和42年7月11日条例第33号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和43年3月27日条例第34号)
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この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和46年5月18日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
付 則(昭和49年4月1日条例第36号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和50年4月1日条例第23号)
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この条例は、昭和50年5月1日から施行する。
付 則(昭和52年5月23日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和52年10月1日条例第38号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和54年3月15日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和54年3月31日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和55年4月1日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和57年4月1日条例第13号)
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この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(平成3年3月27日条例第12号)
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この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成3年9月24日条例第22号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行後最初に選任される議会運営委員会の委員の任期は、改正後の彦根市議会委員会条例第4条第3項において準用する第3条第1項本文の規定にかかわらず、平成5年5月20日までとする。
付 則(平成7年5月22日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成7年9月4日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成8年3月4日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成9年5月26日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成9年6月27日条例第29号)
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この条例は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成9年12月1日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成10年2月17日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成10年9月7日条例第37号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成11年5月21日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年3月28日条例第43号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年12月4日条例第60号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年7月25日条例第45号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成16年5月17日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年3月1日条例第1号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の彦根市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき在任する議会運営委員会の委員長、副委員長および委員は、改正後の彦根市議会委員 会条例の規定に基づく議会運営委員会の委員長、副委員長および委員になるものとし、その任期は、旧条例の規定による議会運営委員会の委員の残任期間とする。
付 則(平成17年3月24日条例第26号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の彦根市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき在任する市民福祉常任委員会、生活文教常任委員会および産業建設常任委員会の委員長、副委員長および委員は、改正後の彦根市議会委員会条例の規定に基づく福祉病院常任委員会、市民文教常任委員会および産業建設常任委員会の委員長、副委員長および委員になるものとし、その任期は、旧条例の規定による市民福祉常任委員会、生活文教常任委員会および産業建設常任委員会の委員の残任期間とする。
付 則(平成17年6月13日条例第32号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の彦根市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき在任する議会運営委員会の委員長、副委員長および委員は、改正後の彦根市議会委員会条例の規定に基づく議会運営委員会の委員長、副委員長および委員になるものとし、その任期は、旧条例の規定による議会運営委員会の委員の残任期間とする。
付 則(平成17年9月5日条例第70号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の彦根市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規程に基づき在任する議会運営委員会の委員長、副委員長および委員は、改正後の彦根市議会委員会条例の規定に基づく議会運営委員会の委員長、副委員長および委員になるものとし、その任期は、旧条例の規定による議会運営委員会の委員の残任期間とする。
付 則(平成17年12月5日条例第78号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の彦根市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき在任する議会運営委員会の委員長、副委員長および委員は、改正後の彦根市議会委員会条例の規定に基づく議会運営委員会の委員長、副委員長および委員になるものとし、その任期は、旧条例の規定による議会運営委員会の委員の残任期間とする。
付 則(平成19年2月28日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年9月1日条例第34号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の彦根市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき在任する議会運営委員会の委員長、副委員長および委員は、改正後の彦根市議会委員会条例の規定に基づく議会運営委員会の委員長、副委員長および委員になるものとし、その任期は、旧条例の規定による議会運営委員会の委員の残任期間とする。
付 則(平成21年5月22日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成23年2月28日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の彦根市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき在任する議会運営委員会の委員長、副委員長および委員は、改正後の彦根市議会委員会条例の規定に基づく議会運営委員会の委員長、副委員長および委員になるものとし、その任期は、旧条例の規定による議会運営委員会の委員の残任期間とする。
付 則(平成23年3月23日条例第12号)
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この条例中第1条の規定は平成23年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。
付 則(平成24年12月20日条例第41号)
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この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
付 則(平成25年12月18日条例第46号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の彦根市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき在任する議会運営委員会の委員長、副委員長および委員は、改正後の彦根市議会委員会条例の規定に基づく議会運営委員会の委員長、副委員長および委員になるものとし、その任期は、旧条例の規定による議会運営委員会の委員の残任期間とする。
付 則(平成27年3月26日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第21条の規定は適用せず、この条例による改正前の第21条の規定は、なおその効力を有する。
付 則(平成28年5月19日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成29年3月24日条例第18号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年5月17日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の彦根市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき在任する企画総務消防常任委員会の委員長、副委員長および委員は、改正後の彦根市議会委員会条例の規定に基づく企画総務消防常任委員会の委員長、副委員長および委員になるものとし、その任期は、旧条例の規定による企画総務消防常任委員会の委員の残任期間とする。
付 則(令和2年3月24日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の彦根市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき在任する企画総務消防常任委員会および市民産業建設常任委員会の委員長、副委員長および委員は、それぞれ改正後の彦根市議会委員会条例の規定に基づく企画総務消防常任委員会および市民産業建設常任委員会の委員長、副委員長および委員になるものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく企画総務消防常任委員会および市民産業建設常任委員会の委員の残任期間とする。
付 則(令和3年3月19日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の彦根市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき在任する企画総務消防常任委員会の委員長、副委員長および委員は、改正後の彦根市議会委員会条例の規定に基づく企画総務消防常任委員会の委員長、副委員長および委員になるものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく企画総務消防常任委員会の委員の残任期間とする。
付 則(令和5年3月27日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の彦根市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき在任する企画総務消防常任委員会および市民産業建設常任委員会の委員長、副委員長および委員は、それぞれ改正後の彦根市議会委員会条例の規定に基づく企画総務消防常任委員会および市民産業建設常任委員会の委員長、副委員長および委員になるものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく企画総務消防常任委員会および市民産業建設常任委員会の委員の残任期間とする。
付 則(令和6年7月2日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条に1項を加える改正規定、第28条の改正規定ならびに第30条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定および同項を同条第2項とし、同条に1項を加える改正規定は、議長が定める日から施行する。
付 則(令和7年3月25日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の彦根市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき在任する福祉病院教育常任委員会の委員長、副委員長および委員は、改正後の彦根市議会委員会条例の規定に基づく福祉病院教育常任委員会の委員長、副委員長および委員になるものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく福祉病院教育常任委員会の委員の残任期間とする。