○彦根市議会傍聴規則
(昭和47年11月1日議会規則第1号)
改正
平成3年3月21日議会規則第1号
平成19年3月30日議会規則第2号
平成27年4月1日議会規則第1号
令和2年5月27日議会規則第1号
令和3年3月19日議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席、車いす使用者等席および報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人のうち一般席の定員は、45人とする。
2 傍聴人が前項の定員に達したときは、入場することができない。ただし、議長が特別な理由により許可した場合は、この限りでない。
(傍聴の手続)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日所定の場所で、自己の住所および氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者または責任者が、その団体の名称、所在地および傍聴する者の人員ならびに自己の住所および氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
3 議長が特に認めた者は、第2条に規定する傍聴席の区分にかかわらず、議長が指定する席で傍聴することができる。
(傍聴人の入場)
第5条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入り口から入場しなければならない。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険な物を持っている者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、または人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、前項第1号から第3号までに規定する物品を持っているか否かを係員に質問させることができる。
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を拒むことができる。
4 児童および乳幼児は傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻き、腕章の類を着用する等示威的な行為をしないこと。
(4) 議会の品位を損なう服装をしないこと。
(5) 飲食または喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、または不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、または会議の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影、録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等の撮影をし、または録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第12条  法第130条第1項および第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
付 則
1 この規則は、昭和47年11月13日から施行する。
2 彦根市議会傍聴規則(昭和42年議会規則第2号)は、これを廃止する。
3 中央町仮庁舎で会議を開く場合における一般席の定員は、第3条の規定にかかわらず、11人とする。ただし、議長が必要と認めるときは、定員を変更することができる。
付 則(平成3年3月21日議会規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月30日議会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成27年4月1日議会規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(令和2年5月27日議会規則第1号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
付 則(令和3年3月19日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。