○彦根市議会政務活動費の交付に関する条例
| (平成13年3月28日条例第1号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項および第15項の規定に基づき、彦根市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、彦根市議会における会派(彦根市議会基本条例(平成26年彦根市条例第1号)第5条第1項に規定する会派をいう。以下同じ。)に対して交付する。
2 会派に所属しない議員は、当該議員からの届出により、会派を結成しているものとみなして、この条例を適用する。
(交付額および交付の方法)
第3条 会派に対する政務活動費は、毎年4月1日における当該会派の所属議員数に年額260,000円(以下「基準額」という。)を乗じて得た額を4月に交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの分を次項の規定により算出し、交付する。
2 政務活動費の額は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に異動が生じた場合(前項ただし書きおよび第3項から第5項までの場合をいう。)は、月割りにより算出するものとし、基準額に基準日における当該会派の所属議員数の総和を乗じて得た額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。)とする。
3 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)からの分を同月に交付する。
4 年度の途中において当該会派または議会の解散があった場合は、会派または議会解散日の属する月(その日が基準日に当たる場合は、同日の属する月の前月)までの分を交付する。
5 基準日において議員の辞職、失職、除名もしくは死亡または所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第2項の所属議員に含まないものとする。
6 政務活動費は、交付月の末日に交付する。ただし、その日が彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)に規定する市の休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日に交付する。
(所属議員数の異動に伴なう調整)
第4条 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数に異動が生じた場合(前条第4項および第5項の場合をいう。)、前条第2項の規定により異動後の議員数に基づいて政務活動費の額を算出し、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日にあたる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を上回るときは、会派は当該上回る額を返還しなければならない。
(使途基準)
第5条 会派は、政務活動費を別表で定める使途基準に従って使用するものとする。
[別表]
(経理責任者)
第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(収支報告書の提出)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、別記様式第1号および別記様式第2号により、政務活動費に係る収入および支出の報告書を作成し、領収書を添えて議長に提出しなければならない。ただし、領収書が発行されない場合は、支出の金額を明らかにする書類および領収書が発行されないことについての理由を記載した書面をもって領収書に代えることができる。
[別記様式第1号]
2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において議員の任期満了または当該会派もしくは議会の解散により存しなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、任期満了日または会派もしくは議会解散日から10日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。
(政務活動費の返還)
第8条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。
(収支報告書の保存)
第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
[第7条第1項]
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
付 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成14年6月26日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の彦根市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。
付 則(平成20年9月19日条例第35号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年12月20日条例第42号)
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1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2 この条例による改正後の彦根市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の彦根市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
付 則(平成26年3月4日条例第1号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月27日条例第16号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成26年12月22日条例第50号)
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1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、平成27年度以後の年度分の政務活動費について適用し、平成26年度分までの政務活動費については、なお従前の例による。
付 則(令和3年3月19日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和5年3月27日条例第8号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
| 項目 | 内容 |
| 研究研修費 | 会派が研究会・研修会を開催するために必要な経費または会派の所属する議員等が他の団体の開催する研究会・研修会に参加するために要する経費(会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、旅費等) |
| 調査旅費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査または現地調査に要する経費(旅費等) |
| 資料作成費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料等) |
| 資料購入費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
| 広報費 | 会派の調査研究活動、議会活動および市の政策について住民に報告し、広報をするために要する経費(広報紙・報告書印刷費、送料、会場費等) |
| 広聴費 | 会派が住民からの市政および市の政策等に対する要望・意見を聴取するための会議等に要する経費(会場費、印刷費、茶菓子代等) |
| その他の経費 | 上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費(備品・事務機器リース代等) |
