○彦根市議会政務活動費の交付に関する規則
(平成13年3月30日規則第23号)
改正
平成20年4月1日規則第25号
平成25年1月16日規則第2号
平成26年4月1日規則第25号
令和3年12月1日規則第78号
令和4年3月14日規則第8号
令和5年4月1日規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年彦根市条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付する政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、申請した事項に異動が生じたときは市長に対し、議長を経由して政務活動費変更交付申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。
2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して会派解散届(別記様式第3号)を提出しなければならない。
3 条例第2条第2項の届出は、当該会派に所属しない議員からの第1項前段の申請書の提出によってなされたものとみなす。
(交付決定)
第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(交付請求)
第4条 会派の代表者は、前条の規定による交付決定の通知を受けた日から7日以内に、市長に対し、政務活動費交付請求書(別記様式第5号)を提出するものとする。
(収支報告書等の供覧)
第5条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書および領収書等証拠書類の写しを、市長に供覧するものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調整するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
付 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成20年4月1日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成25年1月16日規則第2号)
1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の彦根市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の彦根市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
付 則(平成26年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年3月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第31号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
政務活動費交付申請書

様式第2号(第2条関係)
政務活動費変更交付申請書

様式第3号(第2条関係)
会派解散届

様式第4号(第3条関係)
政務活動費交付決定通知書

様式第5号(第4条関係)
政務活動費交付請求書