○彦根市議会事務局条例
(平成18年3月10日条例第1号)
彦根市議会事務局条例(昭和25年彦根市条例第43号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 議会に関する事務を処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、彦根市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、彦根市職員定数条例(昭和32年彦根市条例第38号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。