○彦根市議会事務局規程
| (平成10年2月18日議会訓令第1号) |
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(目的)
第1条 この規程は、彦根市議会事務局条例(昭和25年彦根市条例第43号)第4条の規定に基づき、彦根市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項について定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に議会課(以下「課」という。)を置く。
2 課に議会総務係および議事調査係を置く。
(職の設置)
第3条 事務局に事務局長を、課に課長を置く。
2 各係に係長を置く。
3 前2項に定めるもののほか、事務局に必要な職員を、課に課長補佐その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第4条 事務局長は、議長の命を受けて、事務を総理し、職員を指揮監督する。
2 課長は、事務局長の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。
5 前各項に規定する職以外の職にある職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(事務局長の専決事項)
第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 儀式、表彰および交際に関すること。
(2) 会議録その他記録に関すること。
(3) 課長の出張、時間外勤務、休暇および欠勤等の諸届に関すること。
(課長の専決事項)
第6条 課長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 事務局長および課長以外の職員の出張、時間外勤務、休暇、欠勤等の諸届に関すること。
(2) 職員の事務分担に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 軽易な出納および経理に関すること。
(5) その他軽易な申請、届け、報告等を処理し、または調査、照会、回答、証明、通知等をすること。
(代決)
第7条 事務局長が不在のときは、課長がその事務を代決する。
2 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。ただし、課長補佐が置かれていない場合または課長および課長補佐がともに不在の場合は、あらかじめ議長が指定する職員がその事務を代決する。
3 前2項の規定により代決をすることができる事項は、重要または異例に属するものを除くものとし、あらかじめその処理について特に指示を受けたものまたは緊急やむを得ないものとする。
4 代決しようとする者は、回議書の決裁箇所に「代」と記載して押印しなければならない。ただし、文書管理システムを使用して代決する場合は、この限りでない。
5 第1項および第2項の規定により代決した事項は、代決後、速やかに上司の閲覧に供しなければならない。
(事務分掌)
第8条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。
| 議会総務係 |
| (1) 公印の保管に関すること。 |
| (2) 職員の任免その他人事に関すること。 |
| (3) 議会費の予算、経理および諸給与に関すること。 |
| (4) 政務活動費の交付に関すること。 |
| (5) 文書の収受、発送および整理保存に関すること。 |
| (6) 儀式および交際に関すること。 |
| (7) 諸規程の立案に関すること。 |
| (8) 代表者会議に関すること。 |
| (9) 物品の購入、整理および保管に関すること。 |
| (10) 議場および議会関係各室の整理、取締りおよび管理に関すること。 |
| (11) 自動車の配車に関すること。 |
| (12) 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 議事調査係 |
| (1) 議案の受理および配布に関すること。 |
| (2) 本会議および委員会に関すること。 |
| (3) 全員協議会、協議会その他会議に関すること。 |
| (4) 議会運営に関すること。 |
| (5) 議事日程および諸報告に関すること。 |
| (6) 議決事項の報告および処理に関すること。 |
| (7) 請願書および陳情書に関すること。 |
| (8) 会議録その他記録に関すること。 |
| (9) 意見書および決議に関すること。 |
| (10) 発言通告に関すること。 |
| (11) 議会において行う選挙に関すること。 |
| (12) 各種調査資料の収集および提供に関すること。 |
| (13) 議会図書室に関すること。 |
| (14) 広報および広聴に関すること。 |
| (15) 議会の傍聴に関すること。 |
| (16) その他議事に関すること。 |
(公印)
第9条 議会、議長、副議長および事務局長の公印は、次のとおりとし、課長が保管する。
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2 議長は、公印を新調し、改刻し、または廃棄したときは、当該公印の名称、使用区分および印影ならびに使用開始または廃棄の期日を公示するものとする。
(準用)
第10条 この規程に定めるもののほか、事務の処理および職員の分限、給与、服務等については、彦根市関係条例等の例による。
付 則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月30日議会訓令第1号)
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この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成18年4月1日議会訓令第1号)
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この訓令は平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月1日議会訓令第1号)
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この訓令は、平成25年3月1日から施行する。
付 則(令和3年2月1日議会訓令第1号)
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この訓令は、令和3年2月1日から施行する。
付 則(令和6年3月25日議会訓令第1号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
