○彦根市議会図書室規程
(平成10年2月18日議会訓令第2号)
改正
平成15年1月31日議会訓令第1号
平成20年8月25日議会訓令第1号
平成24年12月20日議会訓令第1号
令和6年10月1日議会訓令第2号
令和4年6月10日議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づき設置する彦根市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 図書室は、次の刊行物(以下「図書」という。)を収集保管し、議員の調査研究に資することを目的とする。
(1)  法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他政府刊行物
(2)  法第100条第18項の規定により送付を受けた滋賀県公報その他滋賀県刊行物
(3) 彦根市公報その他彦根市刊行物
(4) 彦根市議会会議録その他彦根市議会刊行物
(5) 一般図書、新聞、雑誌および各種資料
2 図書には、前項各号に掲げるものをマイクロフィルム、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。)その他これらに類するもので記録したものを含むものとする。
(利用者の範囲)
第3条 図書室は、議員のほか、彦根市職員が利用することができるものとする。
2 前項に定める者のほか、議員の調査研究を妨げない範囲において、一般の利用に供することができるものとする。ただし、議長が必要と認めた場合は、その利用を制限することができるものとする。
(管理)
第4条 図書室は、議長が管理する。
(主管の設置)
第5条 図書室に主管1人を置く。
2 図書室主管は、議員の中より議長が選任する。
3 主管は、議会事務局職員を指揮し、図書室の運営に当たる。
(開室時間)
第6条 図書室の開室時間は、彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前9時から午後4時45分までとする。
(図書室の利用)
第7条 図書室の利用は、室内閲覧および貸出しの方法によるものとする。
(室内閲覧)
第8条 室内閲覧をしようとする者は、希望の図書を係員に申し出て、その指示に従わなければならない。閲覧を終わったときは、ただちに図書を所定の場所に返納しなければならない。
(貸出し)
第9条 図書の貸出しは、議員および議会事務局職員に限るものとする。ただし、議長が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 図書の貸出しを受けようとする者は、希望の図書を係員に申し出て、図書貸出簿に所定の事項を記入しなければならない。
3 貸出しの冊数および期間は、次のとおりとする。
(1) 一般図書については、1回3冊を限度とし、期間は14日以内
(2) 雑誌については、1回3冊を限度とし、期間は7日以内
4 次に掲げる図書は、原則として貸出しを行わない。ただし、議長が理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 第2条第1号から第4号までに規定する刊行物
(2) 新聞
(3) 辞典、年鑑の類
(4) 郷土資料
(5) その他貸出しを不適当と認めるもの
(返還請求)
第10条 貸し出した図書は、点検その他必要のあるときは、貸出期間内でも返還を求めることができる。
(弁償)
第11条 図書を紛失したときは、現物または相当の金額をもって弁償しなければならない。
(補修)
第12条 図書を汚損または破損したときは、補修して返還しなければならない。
(図書の整理)
第13条 図書を受領したときは、書誌情報を電子データ処理し、議会図書室用印を押すものとする。ただし、軽易な図書その他の電子データ処理の必要がないと認められるものについては、この限りでない。
2 年1回の定期的な図書の整理を実施し、在庫図書の確認および補修を行うものとする。
(図書の処分)
第14条 議長は、次の表に定める処分基準に基づき、図書を処分するものとする。
種別内容保存年限
政府官報1年
特に重要な刊行物永年
その他刊行物3年
滋賀県公報1年
県議会会議録5年
特に重要な刊行物永年
その他刊行物3年
彦根市広報ひこね3年
特に重要な刊行物永年
その他刊行物3年
彦根市議会市議会会議録永年
ひこね市議会だより永年
特に重要な刊行物永年
その他刊行物5年
その他議会会議録5年
議会広報3年
特に重要な刊行物5年
その他刊行物3年
一般図書、雑誌、新聞一般図書5年
雑誌3年
新聞1月
2 保存年限の計算は、図書を受け入れた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、保存年限を1年未満と定めているものについては、その発行日から起算する。
3 第1項の規定にかかわらず、議長は、損耗が著しく使用不可能と認められる場合における処分および活用が見込まれ保存価値が大きいと認められる場合における保存延長を行うことができる。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。
付 則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成15年1月31日議会訓令第1号)
この訓令は、平成15年2月1日から施行する。
付 則(平成20年8月25日議会訓令第1号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
付 則(平成24年12月20日議会訓令第1号)
この訓令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
付 則(令和6年10月1日議会訓令第2号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
付 則(令和4年6月10日議会訓令第1号)
この訓令は、令和4年6月10日から施行する。