○彦根市選挙管理委員会規程
| (昭和40年3月1日選管告示第24号) |
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目次
第1章 組織(第1条-第5条)
第2章 会議(第6条-第10条)
第3章 委員長の職務権限(第11条・第12条)
第4章 事務局(第13条-第18条)
第5章 補則(第19条-第24条)
付則
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票同数の者があるときは、くじでこれを定める。
2 前項の規定にかかわらず、委員中に異議がないときは、委員長の選挙は、指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第118条第3項の規定を準用する。
(委員長代理委員の指定)
第2条
法第187条第3項に規定する委員長の職務を代理する委員(以下「職務代理委員」という。)は、委員長があらかじめ指定した者とする。
(任期)
第3条 委員長および職務代理委員の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞任し、または委員長の職を退いたとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(委員長および委員の退職)
第4条 委員長が退職しようとするときは、退職願を職務代理委員に提出しなければならない。
2 委員の退職願は、委員長に提出しなければならない。
(告示)
第5条 委員長および委員が選挙されたとき、ならびに職務代理委員が指定されたときは、委員会は、その者の住所および氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
(委員会の招集)
第6条 委員長が委員会を招集する場合は、その前日までに開催の日時、場所および議題を委員に告知しなければならない。
(委員の委員会招集請求)
第7条 委員が委員会の招集を請求する場合は、議題および提案理由を付して、会議の前2日までに委員長に提出しなければならない。
(委員会欠席の届出)
第8条 委員会に出席することができない事情がある委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議録の調製)
第9条 委員長は事務局の職員に、会議録を調製し、会議のてん末および出席委員の氏名を記載させなければならない。
(その他委員会の議事に関すること)
第10条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、市議会の会議一般の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の職務権限)
第11条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会に議案を提出し、かつ、委員会の議決を執行すること。
(2) 公印および書類の保管に関すること。
(3) 事務局の職員の給与および服務等に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第12条 法令に規定するもののほか、委員会の権限に属する事項で軽易なものは、その議決により委員長において専決処分することができる。
第4章 事務局
(設置)
第13条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に庶務係および選挙係(以下「係」という。)を置く。
(職員)
第14条 事務局に書記長として局長を置く。ただし、必要があるときは、局長の下に書記その他の職員として次長、主幹および副主幹その他必要な職員を置くことができる。
2 その他必要な職員の名称は、彦根市職員の例による。
3 職員の定数は、彦根市職員定数条例(昭和32年彦根市条例第38号)の定めるところによる。
(職務)
第15条 局長は、委員長の命を受け事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるとき、または局長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。
(事務分掌)
第16条 庶務係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 会議に関すること。
(3) 人事に関すること。
(4) 文書の収発および整理保存に関すること。
(5) 予算案および経理に関すること。
(6) 物品の出納および保管に関すること。
(7) 選挙に関する常時啓発に関すること。
(8) 事務局内の庶務に関すること。
2 選挙係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 選挙人名簿の調製および縦覧に関すること。
(2) 有権者の資格調査に関すること。
(3) 各種選挙の執行に関すること。
(4) 投票区および開票区の設定改廃に関すること。
(5) 訴願、訴訟および審査請求に関すること。
(6) 選挙に関する統計報告に関すること。
(7) 直接請求に関すること。
(8) 政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の表示に関すること。
(9) 検察審査員候補者名簿の調製に関すること。
(10) 裁判員候補者名簿の調製に関すること。
(11) その他選挙に関すること。
(職員の任免)
第17条 職員の任免は、委員会がこれを行うものとする。
2 市長の承認を受けた場合は、市職員を事務局の職員と兼ねさせ、もしくは事務局の事務を補助する職員に充て、または事務局の事務に従事させることができる。
(その他職員の服務に関すること)
第18条 この章に規定するもののほか、職員の服務に関しては、市職員の例による。
第5章 補則
(文書の管理および処理)
第19条 委員会の文書の管理および処理に関しては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)および最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)に定めるもののほか、市の文書の管理および処理の例による。
(文書の決裁および専決)
第20条 委員会の文書は、委員長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要または異例と認める事項については、この限りでない。
(1) 次長および主幹の出張、時間外勤務、休暇その他の服務に関すること。
(2) 一般事項の調査、報告、復命、照会、回答その他これらに類すること(次項第3号に規定する事項を除く。)。
3 前2項の規定にかかわらず、次長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 事務局の職員の事務分掌の決定に関すること。
(2) 事務局の職員(局長、次長および主幹を除く。)の出張、時間外勤務、休暇その他の服務に関すること。
(3) 軽易または定例的な事項の通知、報告、照会、回答その他これらに類すること。
4 第1項の規定にかかわらず、局長または次長は、前2項に規定するもののほか、軽易な案件であって委員長が指定したものについて専決することができる。
(代決)
第21条 局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。
2 次長が不在のときは、委員長があらかじめ指定する職員がその事務を代決する。
(その他委員会の文書の決裁に関すること)
第22条 この章に定めるもののほか、委員会の文書の決裁に関しては、市の決裁の例による。
(公告式)
第23条 委員会、委員長および選挙長の公告式は、彦根市公告式条例(昭和36年彦根市条例第47号)第5条の規定を準用するものを除くほか、同条例第2条第2項に定める掲示場に掲示するか、または市の公報に掲載してこれを行う。
(公印)
第24条 委員会、委員長、事務局および事務局長の公印は、次のとおりとする。
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付 則
1 この告示は、昭和40年4月1日から施行する。
2 昭和22年4月選挙告示第1号規程は、この規程施行の日から廃止する。
付 則(昭和42年11月9日選管告示第111号)
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この告示は、昭和42年11月10日から施行する。
付 則(昭和46年8月20日選管告示第122号)
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この告示は、昭和46年8月20日から施行する。
付 則(昭和49年1月12日選管告示第12号)
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この告示は、昭和49年4月1日から施行する。
付 則(昭和55年9月10日選管告示第62号)
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この告示は、昭和55年9月10日から施行する。
付 則(昭和60年5月13日選管告示第51号)
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この告示は、昭和60年5月13日から施行する。
付 則(平成18年3月22日選管告示第14号)
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この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成24年4月10日選管告示第9号)
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この告示は、平成24年4月10日から施行する。
付 則(平成28年3月2日選管告示第7号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成31年1月9日選管告示第1号)
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この告示は、平成31年1月9日から施行する。
付 則(令和2年9月1日選管告示第12号)
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この告示は、令和2年9月1日から施行し、第16条第2項第8号を改める改正規定および同項中第10号を第11号とし、第9号の次に1号を加える改正規定は、同年4月1日から適用する。
