○彦根市選挙公報発行条例
(昭和27年9月5日条例第29号)
改正
昭和32年3月20日条例第14号
第1条  公職選挙法第172条の2の規定により市長、議会議員の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において市の選挙管理委員会は選挙公報を発行することができる。
第2条 選挙公報発行の手続に関し必要な事項は市の選挙管理委員会が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和32年3月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。