○彦根市監査委員事務局規程
| (平成8年1月5日監委訓令第2号) |
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(目的)
第1条 この規程は、彦根市監査委員条例(昭和39年彦根市条例第13号)第4条第2項の規定により、彦根市監査委員事務局(以下「事務局」という。)設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に局長、書記その他の職員を置く。
2 書記その他の職員の名称は、彦根市職員の例による。
3 必要があるときは、局長の下に次長を置くことができる。
(職員の定数)
第3条 局長、書記その他の常勤の職員の定数は、彦根市職員定数条例(昭和32年彦根市条例第38号)の定めるところによる。
(職務)
第4条 局長は、監査委員の命を受け、監査委員に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の命を受け事務に従事し、局長に事故があるとき、または欠けたときは、上席の書記がその事務を代行する。
(事務分掌)
第5条 事務局の事務は次のとおりとする。
(1) 監査、出納検査、審査等の計画立案および調整に関すること。
(2) 定期監査、随時監査、財政援助団体等の監査の調査および報告等の作成ならびに公表手続等に関すること。
(3) 例月現金出納検査の調査および報告書の作成等に関すること。
(4) 決算審査および基金運用状況審査の調査等を行うこと。
(5) 一定数の選挙権を有する者の請求に基づく監査および住民の請求に基づく監査の調査等を行うこと。
(6) 議会の請求による監査の調査等を行うこと。
(7) 出納職員等の賠償責任に関する監査の調査等を行うこと。
(8) 指定金融機関の検査の結果について報告を求めること。
(9) その他監査、出納検査および審査の調査、報告書の作成ならびに公表手続等に関すること。
(10) 監査委員に関すること。
(11) 事務局職員の服務に関すること。
(12) 公印の保管に関すること。
(13) その他一般庶務に関すること。
(専決)
第6条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要または異例と認める事項については、この限りでない。
(1) 監査委員の既決事項に属する監査の通達および書類の請求に関すること。
(2) 監査委員の協議決定事項の実施と処理に関すること。
(3) 次長の出張、時間外勤務、休暇および欠勤等諸届の処理に関すること。
(4) 一般事項の調査、報告、復命、照会、回答、その他に類するもの。
2 次長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 職員の事務分担に関すること。
(2) 職員の出張、時間外勤務、休暇、欠勤等諸届の処理に関すること。
(3) 予算執行に関すること。
(4) 軽易または定例的な事項の通知、報告、照会、回答、その他これらに類するもの。
(公印)
第7条 監査委員および代表監査委員ならびに事務局に関する公印を次のとおり定め、局長が保管する。
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(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務の処理および職員の身分、給与、服務等については、彦根市関係条例等の例による。
付 則
この訓令は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年4月1日監委訓令第1号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
