○彦根市事務分掌条例
| (昭和45年3月31日条例第1号) |
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第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長直轄組織および部を置き、次のとおり市長の権限に属する事務を分掌させる。
(1) 市長直轄組織
ア 防災および危機管理に関すること。
イ 秘書および渉外に関すること。
(2) 企画振興部
ア 市行政の総合的な企画および調整に関すること。
イ 重要施策の企画および調査に関すること。
ウ 女性の活躍の推進に関すること。
エ 広聴、自治振興および地域の安全に関すること。
オ 情報化に関すること。
カ シティプロモーションの推進に関すること。
キ 国際交流に関すること。
ク 広報に関すること。
ケ 人権施策に関すること。
コ 多文化共生に関すること。
(3) スポーツ部
ア スポーツに関すること。
イ 第79回国民スポーツ大会および第24回全国障害者スポーツ大会に関すること。
(4) 総務部
ア 市の行政一般に関すること。
イ 財政および財産に関すること。
ウ 市税に関すること。
エ 保険料の徴収に関すること。
オ 契約監理に関すること。
カ その他市長直轄組織および他の部の主管に属しないこと。
(5) 人事部
ア 職員の人事に関すること。
(6) 市民環境部
ア 戸籍および住民基本台帳に関すること。
イ 健康保険、介護保険および国民年金に関すること(保険料の徴収に関することを除く。)。
ウ 自然保護に関すること。
エ 消費生活に関すること。
オ 廃棄物の処理および環境衛生に関すること。
カ 公害および生活環境保全に関すること。
(7) 福祉保健部
ア 社会福祉に関すること。
イ 高齢者福祉に関すること。
ウ 障害福祉に関すること。
エ 保健衛生に関すること。
オ 介護保険に関すること(総務部および市民環境部に属する事務を除く。)。
(8) こども家庭部
ア 子どもおよび子育て支援に関すること。
イ 発達支援に関すること。
(9) 観光文化戦略部
ア 観光に関すること。
イ 文化に関すること(文化財の保護に関することを含む。)。
ウ 彦根城の世界遺産登録の推進に関すること。
(10) 産業部
ア 商業、工業および労働に関すること。
イ 農業、林業および水産業に関すること。
(11) 建設部
ア 道路および河川に関すること。
イ 市街地整備に関すること。
ウ 建築に関すること。
(12) 都市政策部
ア 都市計画に関すること。
イ 開発調整に関すること。
ウ 公園に関すること。
エ 建築指導に関すること。
オ 景観に関すること。
カ 交通に関すること。
キ 住宅に関すること。
(13) 上下水道部
ア 下水道に関すること。
第2条 この条例について必要な事項は、規則で定める。
付 則
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 彦根市役所部課等設置条例(昭和42年彦根市条例第31号)は、廃止する。
付 則(昭和49年4月1日条例第35号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(彦根市公害対策審議会条例の一部改正)
2 彦根市公害対策審議会条例(昭和48年彦根市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(昭和51年3月29日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(彦根市公害対策審議会条例の一部改正)
2 彦根市公害対策審議会条例(昭和48年彦根市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(昭和52年5月23日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和54年3月31日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(彦根市都市計画審議会条例の一部改正)
2 彦根市都市計画審議会条例(昭和44年彦根市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(昭和55年4月1日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(彦根市公害対策審議会条例の一部改正)
2 彦根市公害対策審議会条例(昭和48年彦根市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(昭和57年4月1日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(彦根市都市計画審議会条例の一部改正)
2 彦根市都市計画審議会条例(昭和44年彦根市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成3年3月27日条例第2号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(彦根市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 彦根市特別職報酬等審議会条例(昭和39年彦根市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市総合発展計画審議会条例の一部改正)
3 彦根市総合発展計画審議会条例(昭和48年彦根市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市都市計画審議会条例の一部改正)
4 彦根市都市計画審議会条例(昭和44年彦根市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市環境審議会条例の一部改正)
5 彦根市環境審議会条例(昭和58年彦根市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市公共下水道事業審議会条例の一部改正)
6 彦根市公共下水道事業審議会条例(平成元年彦根市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
7 彦根市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年彦根市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市特別土地保有税審議会条例の一部改正)
8 彦根市特別土地保有税審議会条例(昭和53年彦根市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市福祉保健センターの設置および管理に関する条例の一部改正)
9 彦根市福祉保健センターの設置および管理に関する条例(昭和56年彦根市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成5年3月30日条例第1号)
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この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成6年3月25日条例第2号)
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この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成9年6月27日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
(彦根市総合発展計画審議会条例の一部改正)
2 彦根市総合発展計画審議会条例(昭和48年彦根市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市都市計画審議会条例の一部改正)
3 彦根市都市計画審議会条例(昭和44年彦根市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市環境審議会条例の一部改正)
4 彦根市環境審議会条例(昭和58年彦根市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市廃棄物減量等推進審議会条例の一部改正)
5 彦根市廃棄物減量等推進審議会条例(平成4年彦根市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市特別土地保有税審議会条例の一部改正)
6 彦根市特別土地保有税審議会条例(昭和53年彦根市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成12年3月28日条例第12号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月28日条例第5号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日条例第4号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月28日条例第4号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成16年3月26日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年3月24日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(彦根市都市計画審議会条例の一部改正)
2 彦根市都市計画審議会条例(昭和44年彦根市条例第41号)の一部を次のように改正する。
第7条中「都市開発部」を「都市建設部」に改める。
(彦根市廃棄物減量等推進審議会条例の一部改正)
3 彦根市廃棄物減量等推進審議会条例(平成4年彦根市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第7条中「生活環境部」を「市民環境部」に改める。
付 則(平成18年3月27日条例第6号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月24日条例第5号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成23年3月23日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(彦根市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 彦根市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年彦根市条例第19号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「水道部」を「上下水道部」に改める。
(彦根市公共下水道事業審議会条例の一部改正)
3 彦根市公共下水道事業審議会条例(平成元年彦根市条例第26号)の一部を次のように改正する。
第7条中「下水道部」を「上下水道部」に改める。
(彦根市水道料金審議会条例の一部改正)
4 彦根市水道料金審議会条例(平成3年彦根市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第7条中「水道部」を「上下水道部」に改める。
(彦根市水道事業給水条例の一部改正)
5 彦根市水道事業給水条例(平成10年彦根市条例第5号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「水道部」を「上下水道部」に改める。
付 則(平成26年3月27日条例第8号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月26日条例第11号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年12月26日条例第39号)
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この条例は、平成29年1月1日から施行する。
付 則(平成29年3月24日条例第4号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月23日条例第3号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成31年3月22日条例第1号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年3月24日条例第4号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和2年12月22日条例第44号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中彦根市事務分掌条例第1条第1号の改正規定および同条第2号オの改正規定は、令和3年1月1日から施行する。
付 則(令和3年12月21日条例第32号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和4年12月20日条例第23号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和7年3月25日条例第10号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。