○彦根市事務分掌条例
(昭和45年3月31日条例第1号)
改正
昭和49年4月1日条例第35号
昭和51年3月29日条例第1号
昭和52年5月23日条例第26号
昭和54年3月31日条例第4号
昭和55年4月1日条例第5号
昭和57年4月1日条例第3号
平成3年3月27日条例第2号
平成5年3月30日条例第1号
平成6年3月25日条例第2号
平成9年6月27日条例第22号
平成12年3月28日条例第12号
平成13年3月28日条例第5号
平成14年3月29日条例第4号
平成15年3月28日条例第4号
平成16年3月26日条例第3号
平成17年3月24日条例第5号
平成18年3月27日条例第6号
平成20年3月24日条例第5号
平成23年3月23日条例第5号
平成26年3月27日条例第8号
平成27年3月26日条例第11号
平成28年12月26日条例第39号
平成29年3月24日条例第4号
平成30年3月23日条例第3号
平成31年3月22日条例第1号
令和2年3月24日条例第4号
令和2年12月22日条例第44号
令和3年12月21日条例第32号
令和4年12月20日条例第23号
令和7年3月25日条例第10号
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長直轄組織および部を置き、次のとおり市長の権限に属する事務を分掌させる。
(1) 市長直轄組織
ア 防災および危機管理に関すること。
イ 秘書および渉外に関すること。
(2) 企画振興部
ア 市行政の総合的な企画および調整に関すること。
イ 重要施策の企画および調査に関すること。
ウ 女性の活躍の推進に関すること。
エ 広聴、自治振興および地域の安全に関すること。
オ 情報化に関すること。
カ シティプロモーションの推進に関すること。
キ 国際交流に関すること。
ク 広報に関すること。
ケ 人権施策に関すること。
コ 多文化共生に関すること。
(3) スポーツ部
ア スポーツに関すること。
イ 第79回国民スポーツ大会および第24回全国障害者スポーツ大会に関すること。
(4) 総務部
ア 市の行政一般に関すること。
イ 財政および財産に関すること。
ウ 市税に関すること。
エ 保険料の徴収に関すること。
オ 契約監理に関すること。
カ その他市長直轄組織および他の部の主管に属しないこと。
(5) 人事部
ア 職員の人事に関すること。
(6) 市民環境部
ア 戸籍および住民基本台帳に関すること。
イ 健康保険、介護保険および国民年金に関すること(保険料の徴収に関することを除く。)。
ウ 自然保護に関すること。
エ 消費生活に関すること。
オ 廃棄物の処理および環境衛生に関すること。
カ 公害および生活環境保全に関すること。
(7) 福祉保健部
ア 社会福祉に関すること。
イ 高齢者福祉に関すること。
ウ 障害福祉に関すること。
エ 保健衛生に関すること。
オ 介護保険に関すること(総務部および市民環境部に属する事務を除く。)。
(8) こども家庭部
ア 子どもおよび子育て支援に関すること。
イ 発達支援に関すること。
(9) 観光文化戦略部
ア 観光に関すること。
イ 文化に関すること(文化財の保護に関することを含む。)。
ウ 彦根城の世界遺産登録の推進に関すること。
(10) 産業部
ア 商業、工業および労働に関すること。
イ 農業、林業および水産業に関すること。
(11) 建設部
ア 道路および河川に関すること。
イ 市街地整備に関すること。
ウ 建築に関すること。
(12) 都市政策部
ア 都市計画に関すること。
イ 開発調整に関すること。
ウ 公園に関すること。
エ 建築指導に関すること。
オ 景観に関すること。
カ 交通に関すること。
キ 住宅に関すること。
(13) 上下水道部
ア 下水道に関すること。
第2条 この条例について必要な事項は、規則で定める。
付 則
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 彦根市役所部課等設置条例(昭和42年彦根市条例第31号)は、廃止する。
付 則(昭和49年4月1日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(彦根市公害対策審議会条例の一部改正)
2 彦根市公害対策審議会条例(昭和48年彦根市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(昭和51年3月29日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(彦根市公害対策審議会条例の一部改正)
2 彦根市公害対策審議会条例(昭和48年彦根市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(昭和52年5月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和54年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(彦根市都市計画審議会条例の一部改正)
2 彦根市都市計画審議会条例(昭和44年彦根市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(昭和55年4月1日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(彦根市公害対策審議会条例の一部改正)
2 彦根市公害対策審議会条例(昭和48年彦根市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(昭和57年4月1日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(彦根市都市計画審議会条例の一部改正)
2 彦根市都市計画審議会条例(昭和44年彦根市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成3年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(彦根市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 彦根市特別職報酬等審議会条例(昭和39年彦根市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市総合発展計画審議会条例の一部改正)
3 彦根市総合発展計画審議会条例(昭和48年彦根市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市都市計画審議会条例の一部改正)
4 彦根市都市計画審議会条例(昭和44年彦根市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市環境審議会条例の一部改正)
5 彦根市環境審議会条例(昭和58年彦根市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市公共下水道事業審議会条例の一部改正)
6 彦根市公共下水道事業審議会条例(平成元年彦根市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
7 彦根市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年彦根市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市特別土地保有税審議会条例の一部改正)
8 彦根市特別土地保有税審議会条例(昭和53年彦根市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市福祉保健センターの設置および管理に関する条例の一部改正)
9 彦根市福祉保健センターの設置および管理に関する条例(昭和56年彦根市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成5年3月30日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成6年3月25日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成9年6月27日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
(彦根市総合発展計画審議会条例の一部改正)
2 彦根市総合発展計画審議会条例(昭和48年彦根市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市都市計画審議会条例の一部改正)
3 彦根市都市計画審議会条例(昭和44年彦根市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市環境審議会条例の一部改正)
4 彦根市環境審議会条例(昭和58年彦根市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市廃棄物減量等推進審議会条例の一部改正)
5 彦根市廃棄物減量等推進審議会条例(平成4年彦根市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市特別土地保有税審議会条例の一部改正)
6 彦根市特別土地保有税審議会条例(昭和53年彦根市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成12年3月28日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月28日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月28日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成16年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(彦根市都市計画審議会条例の一部改正)
2 彦根市都市計画審議会条例(昭和44年彦根市条例第41号)の一部を次のように改正する。
第7条中「都市開発部」を「都市建設部」に改める。
(彦根市廃棄物減量等推進審議会条例の一部改正)
3 彦根市廃棄物減量等推進審議会条例(平成4年彦根市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第7条中「生活環境部」を「市民環境部」に改める。
付 則(平成18年3月27日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月24日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成23年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(彦根市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 彦根市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年彦根市条例第19号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「水道部」を「上下水道部」に改める。
(彦根市公共下水道事業審議会条例の一部改正)
3 彦根市公共下水道事業審議会条例(平成元年彦根市条例第26号)の一部を次のように改正する。
第7条中「下水道部」を「上下水道部」に改める。
(彦根市水道料金審議会条例の一部改正)
4 彦根市水道料金審議会条例(平成3年彦根市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第7条中「水道部」を「上下水道部」に改める。
(彦根市水道事業給水条例の一部改正)
5 彦根市水道事業給水条例(平成10年彦根市条例第5号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「水道部」を「上下水道部」に改める。
付 則(平成26年3月27日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月26日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年12月26日条例第39号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
付 則(平成29年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月23日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成31年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和2年12月22日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中彦根市事務分掌条例第1条第1号の改正規定および同条第2号オの改正規定は、令和3年1月1日から施行する。
付 則(令和3年12月21日条例第32号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和4年12月20日条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和7年3月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。