○彦根市会計管理者の補助組織設置規則
| (昭和40年12月24日規則第41号) |
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(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づく会計管理者の権限に属する事務を処理させ、および市長の権限に属する事務の一部を補助執行させるため、出納室を置く。
2 出納室に次の係を置く。
出納係
(室長および係長)
第2条 室に室長、係長および必要な職員を置く。ただし、必要があるときは、室に室長補佐および主査を置くことができる。
2 室長は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 室長補佐は、室長を補佐し、室長に事故があるときは、これを代理する。
4 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理し、室長および室長補佐に事故があるときは、これを代理することができる。
5 主査は、上司の命を受けて、担当事務を処理する。
(分掌事務)
第3条 出納室の分掌事務は、次のとおりとする。
| 出納係 | |
| (1) | 歳入調定通知書および支出命令書の審査に関すること。 |
| (2) | 資金前渡、概算払、前金払および繰替払の審査に関すること。 |
| (3) | 支出負担行為の確認に関すること。 |
| (4) | 会計事務の指導に関すること。 |
| (5) | 現金の出納および保管に関すること。 |
| (6) | 有価証券の出納および保管に関すること。 |
| (7) | 小切手の振出に関すること。 |
| (8) | 決算の調製および提出に関すること。 |
| (9) | 物品の出納および保管に関すること。 |
| (10) | 現金および財産の記録管理に関すること。 |
| (11) | 指定金融機関、指定代理金融機関および収納代理金融機関に関すること。 |
| (12) | 備品管理システムに関すること。 |
| (13) | 出納員およびその他の会計職員に関すること。 |
| (14) | 基金(土地開発基金を除く。)の運用に関すること。 |
| (15) | 所得税源泉徴収に関すること。 |
| (16) | その他会計事務に関すること。 |
(専決)
第4条 室長は、彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)に規定する課長の専決事項について専決することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるものを除くほか、出納室の事務処理について必要な事項は、その都度市長が定める。
付 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和52年8月3日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市収入役の補助組織設置規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
付 則(昭和54年4月1日規則第8号)抄
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(施行期日)
第1条 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付 則(平成9年6月30日規則第38号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成10年6月24日規則第36号)
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この規則は、平成10年7月1日から施行する。
付 則(平成12年3月30日規則第33号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月28日規則第12号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成14年11月22日規則第74号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市収入役の補助組織設置規則の規定は、平成14年9月27日から適用する。
付 則(平成15年6月10日規則第38号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市収入役の補助組織設置規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
付 則(平成19年2月26日規則第16号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則はの施行に際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
付 則(平成20年4月1日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。