○彦根市事務分掌規則
| (平成9年6月30日規則第38号) |
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彦根市事務分掌規則(平成3年彦根市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市事務分掌条例(昭和45年彦根市条例第1号)第2条および彦根市福祉事務所設置条例(昭和26年彦根市条例第37号)第4条の規定に基づき、課、室および係の設置ならびに事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。
(課、室および係の設置)
第2条 市長直轄組織および部に次のように課、室および係を置く。
| 市長直轄組織 | |
| 危機管理課 | |
| 秘書課 | |
| Jリーグ誘致推進室 | |
| 企画振興部 | |
| 企画課 | |
| まちづくり推進課 | |
| 情報政策課 | |
| 広報戦略課 シティプロモーション係 広報係 | |
| 人権政策課 人権啓発係 多文化共生係 | |
| スポーツ部 | |
| スポーツ振興課 | |
| 国スポ・障スポ総務課 総務企画係 広報係 市民運動係 | |
| 国スポ・障スポ競技課 競技第1係 競技第2係 宿泊輸送係 | |
| 総務部 | |
| 総務課 総務係 法規行政係 | |
| 公有財産管理課 公有財産管理係 | |
| 財政課 財政係 | |
| 税務課 諸税管理係 市民税係 資産税係 | |
| 債権管理課 整理係 | |
| 契約監理室 | |
| 臨時特別給付金室 | |
| 人事部 | |
| 人事課 人事研修係 給与厚生係 | |
| 働き方・業務改革推進課 | |
| 市民環境部 | |
| 生活環境課 暮らしと消費生活係 環境保全係 | |
| ライフサービス課 記録管理係 届出証明係 総合窓口係 | |
| 保険年金課 年金係 医療保険係 賦課収納係 | |
| 福祉保健部 | |
| 社会福祉課 社会係 保護係 自立支援係 | |
| 高齢福祉推進課 企画管理係 事業者支援係 地域包括支援係 介護保険係 | |
| 障害福祉課 障害福祉係 相談支援係 | |
| 健康推進課 健康総務係 成人保健係 | |
| こども家庭部 | |
| こども若者支援課 こども若者総務係 こども若者相談係 支援係 | |
| 母子保健課 母子保健係 | |
| 幼児課 幼児総務係 保育給付係 | |
| 観光文化戦略部 | |
| 観光交流課 観光交流係 | |
| エンタテインメント課 | |
| 文化財課 管理係 文化財係 史跡整備係 | |
| 文化振興課 | |
| 産業部 | |
| 農林水産課 農業経営係 地産地消係 農村整備係 | |
| 地域経済振興課 雇用創出係 商業振興係 | |
| 建設部 | |
| 建設管理課 管理係 維持係 地籍調査係 | |
| 道路河川課 道路係 河川砂防係 | |
| 建築課 建築係 | |
| 都市政策部 | |
| 都市計画課 都市計画係 開発調整係 公園緑地係 | |
| 建築指導課 審査指導係 | |
| 交通政策課 | |
| 住宅課 住宅政策係 住宅管理係 | |
| 上下水道部 | |
| 上下水道総務課 下水道総務係 | |
| 上下水道業務課 下水道業務係 | |
| 下水道建設課 建設第1係 建設第2係 | |
2 次の表の左欄に掲げる部または課に、それぞれ当該右欄に掲げる室を置く。
| 企画課 | 女性活躍推進室 |
| 情報政策課 | DX推進室 |
| 総務課 | コンプライアンス推進室 |
| 生活環境課 | 公害試験室 |
| ごみ減量・資源化推進室 | |
| 彦根市消費生活センター | |
| エンタテインメント課 | フィルムコミッション室 |
| ひこにゃんブランド推進室 | |
| 文化財課 | 歴史民俗資料室 |
| 彦根城世界遺産登録推進室 | |
| 農林水産課 | 地域農産品ブランド化推進室 |
| 地域経済振興課 | 営業戦略室 |
| 建設管理課 | 技術管理室 |
| 道路河川課 | 国・県事業推進室 |
| 都市計画課 | 稲枝駅西側開発調整室 |
| 建築指導課 | 景観まちなみ室 |
| 上下水道総務課 | 経営企画室 |
(部課長等)
第3条 部に部長、福祉事務所に所長、課に課長、室に室長を置く。
2 市長が必要と認めるときは、部に部次長、課に課長補佐、室に室次長および室長補佐を置くことができる。
3 市長が特に必要と認めるときは、市長直轄組織に危機管理監を、総務部にコンプライアンス推進監を、福祉保健部に理事および副理事を、市長直轄組織および部に参事および副参事を、部、課および室に主幹、副主幹、主査、副主査、主任その他必要な職員を置くことができる。
4 係に係長を置く。
5 前各項に規定する職は、市長が命ずる。
(部課長等の職務)
第4条 部長、所長、課長および室長は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 部次長または部次長を置かない部の指定された副参事は部長を、課長補佐は課長を助け、部長または課長に事故があるときは、これを代理する。
3 室次長および室長補佐は室長を助け、室長に事故があるときは、これを代理する。
4 危機管理監は、上司の命を受け、防災および危機管理を総括する。
5 コンプライアンス推進監は、上司の命を受け、コンプライアンスの推進および不祥事等の防止に関する事務を総括する。
6 理事、参事、副理事および副参事は、上司の命を受けて、市長直轄組織または部の事務に参画する。
7 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。
8 前各項に規定する職以外の職にある職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(分掌事務)
第5条 第2条第1項に規定する課、室および係の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、分掌事務以外の業務を取り扱わせることができる。
| 市長直轄組織 | |
| 危機管理課 | |
| (1) | 地域防災計画および水防計画に関すること。 |
| (2) | 防災会議に関すること。 |
| (3) | 災害対策本部その他災害対策に関すること。 |
| (4) | 防災対策に係る総合調整に関すること。 |
| (5) | 防災訓練に関すること。 |
| (6) | 防災意識の高揚に関すること。 |
| (7) | 自主防災組織に関すること。 |
| (8) | 危機管理に関する企画および調整に関すること。 |
| (9) | 国民保護計画に関すること。 |
| (10) | 国民保護協議会に関すること。 |
| (11) | 新型インフルエンザ対策等に係る総合調整に関すること。 |
| (12) | 市長直轄組織内の事務事業の調整その他市長直轄組織内の他課等に属しないこと。 |
| (13) | 課内の庶務に関すること。 |
| 秘書課 | |
| (1) | 秘書に関すること。 |
| (2) | 交際および渉外に関すること。 |
| (3) | 課内の庶務に関すること。 |
| Jリーグ誘致推進室 | |
| (1) | Jリーグ誘致に係る渉外に関すること。 |
| 企画振興部 | |
| 企画課 | |
| (1) | 市議会に関すること。 |
| (2) | 市行政の総合的な企画および調整に関すること。 |
| (3) | 重要施策の企画および調査に関すること。 |
| (4) | 総合計画に関すること。 |
| (5) | 国土利用計画の策定に関すること。 |
| (6) | 広域行政に関すること。 |
| (7) | 定住自立圏構想の推進に関すること。 |
| (8) | 行政評価に関すること。 |
| (9) | 総合教育会議に関すること。 |
| (10) | 部長会議および政策調整会議に関すること。 |
| (11) | 各種市勢統計に関すること。 |
| (12) | 調査統計に係る相談および知識の普及に関すること。 |
| (13) | 他課等に属しない各種調査統計に関すること。 |
| (14) | 高等教育機関等との連携に関すること。 |
| (15) | 移住の推進に関すること。 |
| (16) | 結婚への支援に関すること。 |
| (17) | 地方創生の推進に関すること。 |
| (18) | 総合戦略に関すること。 |
| (19) | 部内の事務事業の調整その他部内の他課等に属しないこと。 |
| (20) | 課内の庶務に関すること。 |
| まちづくり推進課 | |
| (1) | 自治会活動の支援に関すること。 |
| (2) | 自治会等関係団体との連絡調整に関すること。 |
| (3) | 地縁団体の認可および印鑑登録ならびにこれらの証明書の交付に関すること。 |
| (4) | 市民活動団体の活動促進に関すること。 |
| (5) | 特定非営利活動法人に関すること(他課等の事務分掌に関するものを除く。)。 |
| (6) | 防犯の推進に関すること。 |
| (7) | 犯罪被害者等の支援に関すること。 |
| (8) | 意見公募手続に関すること。 |
| (9) | 市民の要望等の処理に関すること。 |
| (10) | 市民相談に関すること。 |
| (11) | 行政相談および行政相談委員の推薦に関すること。 |
| (12) | 美しいひこね創造事業に関すること。 |
| (13) | 市民憲章の推進に関すること。 |
| (14) | 市民交流センターとの連絡調整に関すること。 |
| (15) | 課内の庶務に関すること。 |
| 情報政策課 | |
| (1) | 情報システム利用に係る企画および調整に関すること。 |
| (2) | 情報システムの運営および管理に関すること。 |
| (3) | 情報化施策の推進に関すること。 |
| (4) | 情報セキュリティに関すること。 |
| (5) | 番号制度に関すること。 |
| (6) | 課内の庶務に関すること。 |
| 広報戦略課 | |
| シティプロモーション係 | |
| (1) | 市シティプロモーション戦略の推進に関すること。 |
| (2) | 市ソーシャルネットワーキングサービスに関すること。 |
| (3) | 国際交流および国際協力の推進に関すること。 |
| (4) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 広報係 | |
| (1) | 戦略的な広報の推進に関すること。 |
| (2) | 広報ひこねの編集発行に関すること。 |
| (3) | 市ホームページに関すること。 |
| (4) | 報道機関との連絡調整に関すること。 |
| 人権政策課 | |
| 人権啓発係 | |
| (1) | 人権施策の総合的な企画および調整に関すること。 |
| (2) | 人権啓発に関すること。 |
| (3) | 人権擁護に関すること。 |
| (4) | 人権尊重審議会に関すること。 |
| (5) | 人権施策推進本部に関すること。 |
| (6) | 地域総合センターとの連絡調整に関すること。 |
| (7) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 多文化共生係 | |
| (1) | 多文化共生社会の形成に係る総合的な企画および調整に関すること。 |
| (2) | 多文化共生社会の形成に係る施策の推進に関すること。 |
| (3) | 外国人住民施策の推進に関すること。 |
| スポーツ部 | |
| スポーツ振興課 | |
| (1) | 生涯スポーツの推進を図るための各種事業の実施、指導、啓発等に関すること。 |
| (2) | 彦根市スポーツ・文化交流センター、彦根市稲枝地区体育館および彦根市武道場の整備および管理運営に関すること。 |
| (3) | 学校体育施設の開放に関すること。 |
| (4) | スポーツ推進委員に関すること。 |
| (5) | スポーツ関係団体の育成指導および連絡調整に関すること。 |
| (6) | 部内の事務事業の調整その他部内の他課に属しないこと。 |
| (7) | 課内の庶務に関すること。 |
| 国スポ・障スポ総務課 | |
| 総務企画係 | |
| (1) | 第79回国民スポーツ大会および第24回全国障害者スポーツ大会(以下「国スポ等」という。)に係る総務企画に関すること。 |
| (2) | 国スポ等に係る彦根市実行委員会に関すること。 |
| (3) | 国スポ等に係る庁内推進会議および実施本部に関すること。 |
| (4) | 滋賀県の主会場整備に係る連絡調整および用地事務に関すること。 |
| (5) | 国スポ等に係る事務のうち、国スポ・障スポ競技課に属しないこと。 |
| (6) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 広報係 | |
| (1) | 国スポ等に係る広報に関すること。 |
| 市民運動係 | |
| (1) | 国スポ等に係る市民運動に関すること。 |
| (2) | 国スポ等に係る歓迎および接伴に関すること。 |
| 国スポ・障スポ競技課 | |
| 競技第1係 | |
| (1) | ハンドボール、弓道およびボウリングの競技会に関すること。 |
| (2) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 競技第2係 | |
| (1) | 陸上競技およびなぎなたの競技会に関すること。 |
| 宿泊輸送係 | |
| (1) | 国スポ等に係る宿泊衛生および輸送交通に関すること。 |
| 総務部 | |
| 総務課 | |
| 総務係 | |
| (1) | 儀式に関すること。 |
| (2) | 行政区域に関すること。 |
| (3) | 他都市(外国の都市を除く。)との親善および提携に関すること。 |
| (4) | 名誉市民、ほう賞および表彰に関すること。 |
| (5) | 直接請求に関すること。 |
| (6) | 公平委員会に関すること。 |
| (7) | 固定資産評価審査委員会に関すること。 |
| (8) | 行政不服審査会に関すること。 |
| (9) | 支所および出張所との連絡調整に関すること。 |
| (10) | 他の部課に属しない証明に関すること。 |
| (11) | 事務報告書の作成に関すること。 |
| (12) | 漂流物に関すること。 |
| (13) | 自衛官の募集事務に関すること。 |
| (14) | 私学振興(幼稚園を除く。)に関すること。 |
| (15) | 部内の事務事業の調整その他部内の他課等に属しないことおよび他の部課等の所掌に属しない事項に関すること。 |
| (16) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 法規行政係 | |
| (1) | 文書の収受、配布および発送に関すること。 |
| (2) | 公告式および市公報の編集発行に関すること。 |
| (3) | 条例、規則等の審査に関すること。 |
| (4) | 法令等の解釈に関すること。 |
| (5) | 公示および令達に関すること。 |
| (6) | 例規集の編集発行に関すること。 |
| (7) | 文書の審査に関すること。 |
| (8) | 文書の保存および廃棄に関すること。 |
| (9) | 公印の管守に関すること。 |
| (10) | 行政資料の収集および保管に関すること。 |
| (11) | 情報公開に関すること。 |
| (12) | 個人情報の保護に関すること。 |
| (13) | 権限移譲に関すること。 |
| (14) | 審査請求に関すること(行政不服審査会に関することを除く。)。 |
| (15) | 訴えの提起等に係る連絡調整に関すること。 |
| 公有財産管理課 | |
| 公有財産管理係 | |
| (1) | 公有財産の総括に関すること。 |
| (2) | 普通財産の取得管理および処分に関すること。 |
| (3) | 行政委員会等に属する公有財産の調整に関すること。 |
| (4) | 公有財産審議会に関すること。 |
| (5) | 公有不動産の登記に関すること。 |
| (6) | 有価証券、出資金および基金の記録に関すること。 |
| (7) | 自動車および建物の損害共済に関すること。 |
| (8) | 財産台帳および財産表に関すること。 |
| (9) | 本庁舎の維持管理に関すること。 |
| (10) | 庁用車両の整備および集中管理に関すること。 |
| (11) | 課内の庶務に関すること。 |
| 財政課 | |
| 財政係 | |
| (1) | 予算の編成、配当および執行管理に関すること。 |
| (2) | 行政委員会等の予算の執行についての連絡調整に関すること。 |
| (3) | 財政計画ならびに財政の調査および統計に関すること。 |
| (4) | 地方交付税に関すること。 |
| (5) | 市債および借入金に関すること。 |
| (6) | 財政事情の公表に関すること。 |
| (7) | 重要な寄付および市の負担に関すること。 |
| (8) | 土地開発基金に関すること。 |
| (9) | 企業会計の経理状況等の調査に関すること。 |
| (10) | 課内の庶務に関すること。 |
| 税務課 | |
| 諸税管理係 | |
| (1) | 税務の企画および調整ならびに市税収納の総括管理に関すること。 |
| (2) | 市税の諸証明(納税証明を除く。)に関すること。 |
| (3) | 市税に係る徴収金の収納事務に関すること。 |
| (4) | 市たばこ税および入湯税の賦課に関すること。 |
| (5) | 市たばこ税および入湯税に係る検査および調査に関すること。 |
| (6) | 専用公印の管守に関すること。 |
| (7) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 市民税係 | |
| (1) | 市民税の賦課に関すること。 |
| (2) | 市民税に係る検査および調査に関すること。 |
| (3) | 軽自動車税の賦課に関すること。 |
| (4) | 軽自動車税に係る検査および調査に関すること。 |
| 資産税係 | |
| (1) | 固定資産税および都市計画税の賦課に関すること。 |
| (2) | 固定資産税および都市計画税に係る検査および調査に関すること。 |
| (3) | 固定資産の評価に関すること。 |
| (4) | 特別土地保有税に関すること。 |
| 債権管理課 | |
| 整理係 | |
| (1) | 市税、国民健康保険料、介護保険料および後期高齢者医療保険料(以下「市税等」という。)の納付の指導および相談に関すること。 |
| (2) | 市税等の督促に関すること。 |
| (3) | 市税等に係る徴収金の催告、整理点検および徴収に関すること。 |
| (4) | 市税等に係る徴収金の滞納処分に関すること。 |
| (5) | 市税等の欠損処分に関すること。 |
| (6) | 専用公印の管守に関すること。 |
| (7) | 納税証明に関すること。 |
| (8) | 市の未収金債権の管理に係る助言に関すること。 |
| (9) | 課内の庶務に関すること。 |
| 契約監理室 | |
| (1) | 建設工事およびこれに関連する委託業務(いずれも1件2,000,000円を超えるもの)の入札および請負契約に関すること。 |
| (2) | 物品の購入に関すること。 |
| (3) | 入札参加者の資格審査に関すること。 |
| (4) | 建設工事等契約審査委員会に関すること。 |
| (5) | 建設工事の検査に関すること。 |
| (6) | 室内の庶務に関すること。 |
| 臨時特別給付金室 | |
| (1) | 臨時特別給付金に関すること。 |
| (2) | 室内の庶務に関すること。 |
| 人事部 | |
| 人事課 | |
| 人事研修係 | |
| (1) | 職員の任免、分限および懲戒に関すること。 |
| (2) | 職員の定数に関すること。 |
| (3) | 職員の服務および勤務条件に関すること。 |
| (4) | 職員の表彰に関すること。 |
| (5) | 行政組織に関すること。 |
| (6) | 職員団体に関すること。 |
| (7) | 他の任命権者との連絡調整に関すること。 |
| (8) | 職員の研修および教養に関すること。 |
| (9) | 安全運転管理委員会に関すること。 |
| (10) | 職員の人材育成および人事評価に関すること。 |
| (11) | 部内の事務事業の調整その他部内の他課に属しないこと。 |
| (12) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 給与厚生係 | |
| (1) | 職員の給与に関すること。 |
| (2) | 特別職報酬等審議会に関すること。 |
| (3) | 職員の福利厚生に関すること。 |
| (4) | 特定事業主行動計画に関すること。 |
| (5) | 職員の保健衛生および安全管理に関すること。 |
| (6) | 公務災害および通勤災害の認定ならびに補償に関すること。 |
| (7) | 職員の市町村職員共済組合に関すること。 |
| (8) | 職員互助会に関すること。 |
| (9) | 勤労者財産形成貯蓄に関すること。 |
| (10) | 会計年度任用職員等の健康保険および厚生年金に関すること。 |
| 働き方・業務改革推進課 | |
| (1) | 働き方・業務改革の推進に関すること。 |
| (2) | 行政改革の推進および進行管理に関すること。 |
| (3) | 公共施設等総合計画に関すること。 |
| (4) | 課内の庶務に関すること。 |
| 市民環境部 | |
| 生活環境課 | |
| 暮らしと消費生活係 | |
| (1) | し尿の収集および運搬に関すること。 |
| (2) | し尿処理手数料の調定および徴収に関すること。 |
| (3) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条第6項の規定による公衆便所の設置および維持管理に関すること。 |
| (4) | 墓地等の経営許可および管理に関すること。 |
| (5) | 一般財団法人彦根市事業公社との連絡調整に関すること。 |
| (6) | 一般廃棄物(ごみを除く。)の処理業者および浄化槽清掃業者の許可および指導に関すること。 |
| (7) | 浄化槽の設置に係る受付、審査および受理ならびに維持管理に係る指導に関すること。 |
| (8) | 消費生活に関すること。 |
| (9) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 環境保全係 | |
| (1) | 環境保全対策に関する企画調査に関すること。 |
| (2) | 環境保全の総合調整に関すること。 |
| (3) | 自然環境の保護および整備に関すること。 |
| (4) | 自然に親しむ各種運動の普及に関すること。 |
| (5) | 環境マネジメントシステムに関すること。 |
| (6) | 鳥獣の飼養登録およびヤマドリの販売許可に関すること。 |
| (7) | 動物の愛護に関すること。 |
| (8) | 畜犬登録および狂犬病予防に関すること。 |
| (9) | 環境審議会に関すること。 |
| (10) | 公害の調査研究に関すること。 |
| (11) | 公害防止および指導に関すること。 |
| (12) | その他環境保全および公害対策に関すること。 |
| ライフサービス課 | |
| 記録管理係 | |
| (1) | 郵便による戸籍関係および住民基本台帳関係の証明に関すること。 |
| (2) | 戸籍届出書の受理または送付に関すること。 |
| (3) | 戸籍の異動に関する記載および審査に関すること。 |
| (4) | 戸籍の附票の記載に関すること。 |
| (5) | 身分事項の管理に関すること。 |
| (6) | 選挙人名簿に係る通知に関すること。 |
| (7) | 人口動態調査に関すること。 |
| (8) | 戸籍簿、住民基本台帳等の保管に関すること。 |
| (9) | 埋火葬および改葬の許可に関すること。 |
| (10) | 死産届の受付に関すること。 |
| (11) | 住居表示に関する届出書、申出書、申請書等の受付に関すること。 |
| (12) | 住居表示台帳の整備および保管に関すること。 |
| (13) | 住民実態調査に関すること。 |
| (14) | 専用公印の管守に関すること。 |
| (15) | 部内の事務事業の調整その他部内の他課に属しないこと。 |
| (16) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 届出証明係 | |
| (1) | 戸籍関係の受付および証明に関すること。 |
| (2) | 住民基本台帳関係の受付および証明に関すること。 |
| (3) | 市税の諸証明の交付に関すること。 |
| (4) | 住民基本台帳等の閲覧に関すること。 |
| (5) | 住民基本台帳の異動処理および審査に関すること。 |
| (6) | 各種統計および報告に関すること。 |
| (7) | 住民基本台帳ネットワークシステムの受付、証明および管理に関すること。 |
| (8) | 個人番号カード関係の受付および交付に関すること。 |
| (9) | コンビニ交付サービスに関すること。 |
| (10) | 在留カードおよび特別永住者証明書に関すること。 |
| (11) | 印鑑登録に関する受付および証明に関すること。 |
| (12) | 身分証明書等の交付に関すること。 |
| (13) | DV等被害者支援措置関係の申出の受付に関すること。 |
| (14) | 本人通知制度事前登録の受付および通知に関すること。 |
| (15) | 自動車臨時運行許可に関すること。 |
| (16) | 主管事務の使用料および手数料の徴収に関すること。 |
| 総合窓口係 | |
| (1) | 総合窓口業務の運営に関すること。 |
| (2) | 総合窓口業務のサービス向上に係る企画調整および推進に関すること。 |
| (3) | 住民異動に伴う関係機関および関係所属との連絡に関すること。 |
| (4) | 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険および国民年金関係の受付に関すること。 |
| (5) | 福祉センターにおける証明書発行コーナーの運営に関すること。 |
| (6) | その他本庁舎における窓口業務の調整に関すること。 |
| 保険年金課 | |
| 年金係 | |
| (1) | 国民年金制度の普及啓発に関すること。 |
| (2) | 国民年金被保険者および受給者の資格に関すること。 |
| (3) | 国民年金保険料の免除に関すること。 |
| (4) | 在日外国人の福祉金に関すること。 |
| (5) | 児童手当に関すること。 |
| (6) | 子ども手当に関すること。 |
| (7) | 福祉医療費の助成に関すること。 |
| (8) | 専用公印の管守に関すること。 |
| (9) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 医療保険係 | |
| (1) | 国民健康保険被保険者の資格に関すること。 |
| (2) | 国民健康保険の給付に関すること。 |
| (3) | 国民健康保険の保健事業に関すること。 |
| (4) | 国民健康保険の第三者行為の求償に関すること。 |
| (5) | 介護保険被保険者の資格に関すること。 |
| (6) | 後期高齢者医療保険被保険者の資格に関すること。 |
| (7) | 後期高齢者医療保険の給付に関すること。 |
| (8) | 後期高齢者医療保険の保健事業に関すること。 |
| (9) | 後期高齢者医療保険の第三者行為の求償に関すること。 |
| (10) | 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。 |
| 賦課収納係 | |
| (1) | 国民健康保険料、介護保険料および後期高齢者医療保険料の賦課および調定に関すること。 |
| (2) | 国民健康保険料、介護保険料および後期高齢者医療保険料の収納事務に関すること。 |
| (3) | 国民健康保険料、介護保険料および後期高齢者医療保険料の過誤納金の還付に関すること。 |
| 福祉保健部 | |
| 社会福祉課 | |
| 社会係 | |
| (1) | 福祉センターの管理に関すること。 |
| (2) | 戦傷病者、戦没者遺族および軍人恩給請求事務に関すること。 |
| (3) | 災害救助等に関すること。 |
| (4) | 民生委員児童委員に関すること。 |
| (5) | 地域福祉計画の推進に関すること。 |
| (6) | 社会福祉法人の認可および監督事務等に関すること。 |
| (7) | 社会福祉法人彦根市社会福祉協議会との連絡調整に関すること。 |
| (8) | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進ならびに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関すること。 |
| (9) | 部内の事務事業の調整その他部内の他課に属しないこと。 |
| (10) | 福祉事務所の所管に係る福祉行政の総合調整に関すること。 |
| (11) | 公印の管守に関すること。 |
| (12) | 福祉事務所内の庶務に関すること。 |
| (13) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 保護係 | |
| (1) | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。 |
| (2) | 行旅病人等要援護者の援護および法外援護に関すること。 |
| 自立支援係 | |
| (1) | 生活困窮者の自立支援に関すること。 |
| 高齢福祉推進課 | |
| 企画管理係 | |
| (1) | 高齢者総合福祉施策の企画および調整に関すること。 |
| (2) | 高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画に関すること。 |
| (3) | 高齢者保健福祉協議会に関すること。 |
| (4) | 老人福祉センター、デイサービスセンターおよびグループホームの指定管理者に関すること。 |
| (5) | 医療福祉推進センターに関すること。 |
| (6) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 事業者支援係 | |
| (1) | 居宅介護支援事業者の指定、指導等に関すること。 |
| (2) | 介護予防支援事業者の指定、指導等に関すること。 |
| (3) | 地域密着型サービス事業者の指定、指導等に関すること。 |
| (4) | 介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者の指定、指導等に関すること。 |
| (5) | 介護給付等費用適正化事業に関すること。 |
| (6) | 介護人材の確保、定着および育成に関すること。 |
| (7) | 介護保険サービスの基盤の整備に関すること。 |
| 地域包括支援係 | |
| (1) | 高齢者の措置に関すること。 |
| (2) | 高齢者虐待に関すること。 |
| (3) | 高齢者の権利擁護および成年後見制度に関すること。 |
| (4) | 老人クラブの指導育成に関すること。 |
| (5) | 公益社団法人彦根市シルバー人材センターとの連絡調整に関すること。 |
| (6) | 介護予防・日常生活支援総合事業(事業者の指定、指導等に関することを除く。)に関すること。 |
| (7) | 包括的支援事業に関すること。 |
| (8) | 地域自立生活支援事業に関すること。 |
| (9) | その他高齢者福祉に関すること。 |
| 介護保険係 | |
| (1) | 介護保険の認定調査に関すること。 |
| (2) | 介護認定審査会に関すること。 |
| (3) | 介護保険の給付等に関すること。 |
| (4) | 保健福祉事業に関すること。 |
| (5) | 福祉用具・住宅改修支援事業に関すること。 |
| (6) | 家族介護支援事業に関すること。 |
| (7) | その他介護保険の推進に関すること。 |
| 障害福祉課 | |
| 障害福祉係 | |
| (1) | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関すること。 |
| (2) | 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること。 |
| (3) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること(補装具費の支給、日常生活用具の給付、自立支援医療(更生医療・育成医療)の給付およびコミュニケーション支援に限る。)。 |
| (4) | 障害者計画等に関すること。 |
| (5) | 特別障害者手当、特別児童扶養手当等の支給に関すること。 |
| (6) | 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に関すること。 |
| (7) | その他障害者(児)の福祉の増進に関すること。 |
| (8) | 障害者福祉センターとの連絡調整に関すること。 |
| (9) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 相談支援係 | |
| (1) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関すること(補装具費の支給、日常生活用具の給付、自立支援医療(更生医療・育成医療)の給付およびコミュニケーション支援を除く。)。 |
| (2) | 障害児通所支援および障害児相談支援に関すること(給付費の支給決定および支給ならびに相談支援に係る事業者指定に限る。)。 |
| (3) | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に関すること。 |
| (4) | 障害者虐待に関すること。 |
| (5) | 障害者の権利擁護および成年後見制度に関すること。 |
| (6) | 自殺対策の調整および自殺対策計画に関すること。 |
| (7) | 障害福祉人材の確保、定着および育成に関すること。 |
| (8) | 障害福祉サービス等の基盤の整備に関すること。 |
| 健康推進課 | |
| 健康総務係 | |
| (1) | 保健施策の企画および調整に関すること。 |
| (2) | 健康増進計画等の推進に関すること。 |
| (3) | 健康づくりに関すること。 |
| (4) | 歯科保健に関すること。 |
| (5) | 感染症予防に関すること。 |
| (6) | 予防接種に関すること。 |
| (7) | 医師会および関係機関との連絡調整に関すること。 |
| (8) | 保健・医療複合施設の管理に関すること。 |
| (9) | 休日急病診療所の管理および運営に関すること。 |
| (10) | 災害医療および救急医療対策に関すること。 |
| (11) | 献血事業に関すること。 |
| (12) | 保健師の保健活動の総合調整および人材育成に関すること。 |
| (13) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 成人保健係 | |
| (1) | 成人保健に関すること。 |
| こども家庭部 | |
| こども若者支援課 | |
| こども若者総務係 | |
| (1) | 子ども・若者プランの推進に関すること。 |
| (2) | 子ども・若者会議の運営に関すること。 |
| (3) | 地域子育て支援に関すること。 |
| (4) | 子どもセンターに関すること。 |
| (5) | 児童厚生施設に関すること。 |
| (6) | 少年センターとの連絡調整に関すること。 |
| こども若者相談係 | |
| (1) | 児童虐待防止施策に関すること。 |
| (2) | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく助産および母子保護に関すること。 |
| (3) | 子どもおよび若者(ヤングケアラーを含む。)の相談に関すること。 |
| (4) | 子ども・若者総合支援地域協議会に関すること。 |
| (5) | こども家庭センターに関すること(児童福祉機能等に限る。)。 |
| 支援係 | |
| (1) | 児童扶養手当に関すること。 |
| (2) | ひとり親家庭施策に関すること。 |
| (3) | ドメスティック・バイオレンスに関すること。 |
| (4) | 子どもおよび若者(ヤングケアラーを含む。)の支援に関すること。 |
| (5) | こども家庭センターに関すること(母子および父子ならびに寡婦福祉機能等に限る。)。 |
| (6) | 部内の事務事業の調整その他部内の他課に属しないこと。 |
| (7) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 母子保健課 | |
| 母子保健係 | |
| (1) | 母子保健に関すること。 |
| (2) | こども家庭センターに関すること(母子保健機能に限る。)。 |
| (3) | 課内の庶務に関すること。 |
| 幼児課 | |
| 幼児総務係 | |
| (1) | 就学前教育・保育施策の企画および調整に関すること。 |
| (2) | 就学前教育・保育の指導・推進に関すること。 |
| (3) | 市立の保育所および認定こども園との連絡調整に関すること。 |
| (4) | 市立の保育所および認定こども園の施設整備に関すること。 |
| (5) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 保育給付係 | |
| (1) | 保育の利用および負担金に関すること。 |
| (2) | 私立保育所等への助成に関すること。 |
| (3) | 教育・保育施設の確認に関すること。 |
| (4) | 地域型保育事業の認可および確認に関すること。 |
| (5) | 認可外保育施設に関すること。 |
| 観光文化戦略部 | |
| 観光交流課 | |
| 観光交流係 | |
| (1) | 観光振興施策の企画および調整に関すること。 |
| (2) | 観光宣伝および交流に関すること。 |
| (3) | 観光事業・行事に関すること。 |
| (4) | 観光誘客に関すること。 |
| (5) | 観光振興組織に関すること。 |
| (6) | 国際観光の振興に関すること。 |
| (7) | 観光施設に関すること。 |
| (8) | 部内の事務事業の調整その他部内の他課に属しないこと。 |
| (9) | 課内の庶務に関すること。 |
| エンタテインメント課 | |
| (1) | エンタテインメント分野における彦根ブランド確立の総合的な調整および推進に関すること。 |
| (2) | 課内の庶務に関すること。 |
| 文化財課 | |
| 管理係 | |
| (1) | 文化財保護審議会に関すること。 |
| (2) | 文化財に係る施策の企画および調整に関すること。 |
| (3) | 文化財に係る情報提供および啓発に関すること。 |
| (4) | 文化財課が所管する土地および施設の管理に関すること。 |
| (5) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 文化財係 | |
| (1) | 指定文化財の保護に関すること。 |
| (2) | 未指定文化財の指定に向けた調査および研究に関すること。 |
| (3) | 埋蔵文化財に関すること。 |
| (4) | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づく現状変更に関すること。 |
| (5) | その他文化財に関すること。 |
| 史跡整備係 | |
| (1) | 特別史跡および名勝等の保存整備に関すること。 |
| (2) | 特別史跡および名勝等の公有地化に関すること。 |
| (3) | 彦根城の管理運営に関すること。 |
| (4) | 伝統的建造物群保存地区に関すること。 |
| (5) | 文化財課が所管する施設の保存および修繕に関すること。 |
| (6) | 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)に関すること。 |
| 文化振興課 | |
| (1) | 文化芸術の振興に関すること。 |
| (2) | 文化活動の促進に関すること。 |
| (3) | 文化芸術関係団体の育成指導に関すること。 |
| (4) | ひこね市文化プラザおよびみずほ文化センターに関すること。 |
| (5) | 高宮地域文化センターとの連絡調整に関すること。 |
| (6) | 課内の庶務に関すること。 |
| 産業部 | |
| 農林水産課 | |
| 農業経営係 | |
| (1) | 農業振興地域整備計画に関すること。 |
| (2) | 農林漁業制度資金に関すること。 |
| (3) | 農業広報および農林統計に関すること。 |
| (4) | 農業関係団体との連絡調整に関すること。 |
| (5) | 植物防疫および病害虫防除に関すること。 |
| (6) | 水産業に関すること。 |
| (7) | 畜産衛生に関すること。 |
| (8) | 財産区に関すること。 |
| (9) | 農村環境改善センターの運営および維持管理に関すること。 |
| (10) | 部内の事務事業の調整その他部内の他課に属しないこと。 |
| (11) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 地産地消係 | |
| (1) | 農産物の生産振興に関すること。 |
| (2) | 認定農業者、集落営農組織等に関すること。 |
| (3) | 新規就農に関すること。 |
| (4) | 農地の利用集積に関すること。 |
| (5) | 農林水産物の地産地消の推進に関すること。 |
| (6) | 彦根市農業再生協議会の支援に関すること。 |
| 農村整備係 | |
| (1) | 土地改良事業に関すること。 |
| (2) | 土地改良区および農業協同組合等が行う土地改良事業計画の認可等に関すること。 |
| (3) | 農業集落排水事業に関すること。 |
| (4) | 農道に関すること。 |
| (5) | 土地改良事業団体に関すること。 |
| (6) | 農用地整備および保全に関すること。 |
| (7) | 農用地等の災害復旧に関すること。 |
| (8) | 農業水利に関すること。 |
| (9) | 基幹農道、基幹排水路等の維持管理に関すること。 |
| (10) | 林業の振興および林道に関すること。 |
| (11) | 山林組合および営林組合との連絡調整に関すること。 |
| (12) | 有害鳥獣被害防止に関すること。 |
| 地域経済振興課 | |
| 雇用創出係 | |
| (1) | 勤労者の福祉に関すること。 |
| (2) | 彦根地域勤労者互助会の指導および助言に関すること。 |
| (3) | 一般財団法人彦根勤労福祉会館および関係機関との連絡調整に関すること。 |
| (4) | 雇用対策に関すること。 |
| (5) | 工業の振興に関すること。 |
| (6) | 工業関係団体に関すること。 |
| (7) | 企業誘致等に関すること。 |
| (8) | 創業支援に関すること。 |
| (9) | テレワークオフィスに関すること。 |
| (10) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 商業振興係 | |
| (1) | 商業の振興に関すること。 |
| (2) | 商業関係団体に関すること。 |
| (3) | 彦根総合地方卸売市場株式会社に関すること。 |
| (4) | 物産の振興に関すること。 |
| (5) | ふるさと彦根応援寄附に関すること。 |
| (6) | 計量器に関すること。 |
| (7) | 中小企業関係団体指導育成に関すること。 |
| (8) | 中小企業金融の促進およびあっせんに関すること。 |
| (9) | 商店街組合に関すること。 |
| (10) | その他中小企業に関すること。 |
| (11) | 株式会社四番町スクエアに関すること。 |
| 建設部 | |
| 建設管理課 | |
| 管理係 | |
| (1) | 道路法(昭和27年法律第180号)および河川法(昭和39年法律第167号)に基づく管理および許可に関すること。 |
| (2) | 道路台帳、道路の付属物台帳、河川台帳および橋りょう台帳の整備および保管に関すること。 |
| (3) | 道路保険および訴訟(土地の境界、所有権等に関するものを除く。)に関すること。 |
| (4) | 宅地開発等に伴う道路、河川および水路の帰属に関すること。 |
| (5) | 法定外公共物の管理および許可に関すること。 |
| 維持係 | |
| (1) | 道路、橋りょう、河川および水路の維持補修に関すること。 |
| (2) | 市道の除雪に関すること。 |
| (3) | 宅地開発等に伴う道路の指導に関すること。 |
| (4) | 交通安全施設の整備に関すること。 |
| (5) | 土木用資材および機器具の保管、出納および検収に関すること。 |
| (6) | 水防法(昭和24年法律第193号)に基づく水防倉庫および器材の維持および管理に関すること。 |
| (7) | 道路パトロールに関すること。 |
| (8) | 公共空地の維持管理に関すること。 |
| 地籍調査係 | |
| (1) | 地籍調査に関すること。 |
| (2) | 道路および河川の境界査定に関すること。 |
| (3) | 土地の境界、所有権等の訴訟に関すること。 |
| (4) | 専用公印の管守に関すること。 |
| (5) | 部内の事務事業の調整その他部内の他課に属しないこと。 |
| (6) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 道路河川課 | |
| 道路係 | |
| (1) | 道路および橋りょうの新設、改良および保全に関すること。 |
| (2) | 都市計画道路事業の実施に関すること。 |
| (3) | 通学路等の安全対策に関すること。 |
| (4) | 駅および駅周辺地区その他の市街地の整備に関すること。 |
| (5) | 公共空地の財産管理および整備に関すること。 |
| (6) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 河川砂防係 | |
| (1) | 河川および水路の新設および改良に関すること。 |
| (2) | 浸水対策下水道事業に関すること。 |
| (3) | 土砂災害防止に関すること。 |
| (4) | 宅地開発等に伴う河川および水路の指導に関すること。 |
| 建築課 | |
| 建築係 | |
| (1) | 市有建築物の新築、営繕および改築工事の執行に関すること。 |
| (2) | 市有建築物の維持および保全に関すること。 |
| (3) | 建築の設計および監督の受託の執行に関すること。 |
| (4) | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第2項および第4項の規定による定期点検に関すること。 |
| (5) | 課内の庶務に関すること。 |
| 都市政策部 | |
| 都市計画課 | |
| 都市計画係 | |
| (1) | 都市計画に係る調査、計画および計画決定に関すること。 |
| (2) | 都市計画の土地利用に関すること。 |
| (3) | 都市再生に係る公共施設整備の総合調整に関すること。 |
| (4) | 都市計画審議会に関すること。 |
| (5) | 個人、土地区画整理組合または区画整理会社が施行する土地区画整理事業に関すること。 |
| (6) | 社会資本整備総合交付金等による事業の調整に関すること。 |
| (7) | マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)に基づくマンションの建替組合設立等の認可に関すること。 |
| (8) | 低未利用土地等に関すること。 |
| (9) | 所有者不明土地に関すること。 |
| (10) | その他都市計画に関すること。 |
| (11) | 部内の事務事業の調整その他部内の他課に属しないこと。 |
| (12) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 開発調整係 | |
| (1) | 都市計画施設および土地区画整理事業の区域内における建築に係る許可等に関すること。 |
| (2) | 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発許可等に関すること。 |
| (3) | 宅地開発、中高層建築物および指定工作物の指導に関すること。 |
| (4) | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地の認定に関すること。 |
| (5) | 滋賀県土地利用に関する指導要綱(昭和48年滋賀県告示第407号)に関すること。 |
| (6) | 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に規定する指導および経由事務に関すること。 |
| (7) | 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の指導に関すること。 |
| (8) | 地方拠点都市地域の整備および産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)に基づく拠点整備促進区域内における建築行為等の許可に関すること。 |
| (9) | 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づく改良地区内における建築行為等の許可に関すること。 |
| (10) | 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)に基づく流通業務地区における施設建設等の許可に関すること。 |
| (11) | 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発促進区域内における建築の許可に関すること。 |
| (12) | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく土地区画整理促進地域内における建築行為等の許可に関すること。 |
| (13) | 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)に基づく被災市街地復興推進地域内における建築行為等の許可に関すること。 |
| (14) | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業の施行地区内における建築行為等の許可に関すること。 |
| 公園緑地係 | |
| (1) | 公園および緑地に係る調査、計画ならびに事業に関すること。 |
| (2) | 宅地等開発に伴う公園および緑地の指導に関すること。 |
| (3) | 公園(特別史跡に係る部分を除く。)、緑地、道路緑地および街路樹等の維持管理に関すること。 |
| (4) | 公園および緑地の台帳整理に関すること。 |
| (5) | 緑化推進に関すること。 |
| (6) | 都市緑地法(昭和48年法律第72号)に基づく緑地保全計画の策定に関すること。 |
| (7) | 庄堺公園管理事務所との連絡調整に関すること。 |
| 建築指導課 | |
| 審査指導係 | |
| (1) | 建築基準法の施行に関すること。 |
| (2) | 建築審査会および公開による意見の聴取に関すること。 |
| (3) | 租税特別措置法に基づく優良住宅等認定事務に関すること。 |
| (4) | 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の施行に関すること。 |
| (5) | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)の施行に関すること。 |
| (6) | だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例(平成6年滋賀県条例第42号)に基づく届出書の受理、審査、指導・助言および通知書の交付に関すること。 |
| (7) | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく認定事務に関すること。 |
| (8) | 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定事務に関すること。 |
| (9) | 狭あい道路整備事業の実施に関すること。 |
| (10) | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく届出書の受理、助言、勧告、命令等に関すること。 |
| (11) | 特定旅館の指導に関すること。 |
| (12) | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)の施行に関すること。 |
| (13) | 公印の管守に関すること。 |
| (14) | 課内の庶務に関すること。 |
| 交通政策課 | |
| (1) | 地域公共交通の活性化および再生に関すること。 |
| (2) | 鉄道関連施設の管理に関すること。 |
| (3) | 交通安全思想の普及徹底に関すること。 |
| (4) | 交通安全対策会議に関すること。 |
| (5) | 放置自転車対策に関すること。 |
| (6) | 放置車両の対策に関すること。 |
| (7) | 市営駐車場(観光駐車場を除く。)の設置および管理に関すること。 |
| (8) | 市営自転車駐車場の設置および管理に関すること。 |
| (9) | 駐車場法(昭和32年法律第106号)に関すること。 |
| (10) | 高宮駅コミュニティセンターに関すること。 |
| (11) | 湖東圏域公共交通活性化協議会に関すること。 |
| (12) | 近江鉄道線の利用促進および一般社団法人近江鉄道線管理機構に関すること。 |
| (13) | 課内の庶務に関すること。 |
| 住宅課 | |
| 住宅政策係 | |
| (1) | 市の住宅施策に関すること。 |
| (2) | 空き家等の対策に関すること。 |
| (3) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 住宅管理係 | |
| (1) | 市営住宅の維持管理および入居に関すること。 |
| (2) | 市営住宅使用料の徴収に関すること。 |
| (3) | 改良住宅の維持管理および入居に関すること。 |
| (4) | 改良住宅使用料の徴収に関すること。 |
| (5) | 住宅新築資金等貸付事業に関すること。 |
| (6) | 旧同和対策事業に伴う分譲地ならびに分譲に係る事業残地の管理および処分に関すること。 |
| 上下水道部 | |
| 上下水道総務課 | |
| 下水道総務係 | |
| (1) | 下水道事業の企画および調整に関すること。 |
| (2) | 下水道事業会計に関すること。 |
| (3) | 下水道事業に係る関係機関との連絡調整に関すること。 |
| (4) | 下水道事業の普及および啓発に関すること。 |
| (5) | 専用公印の管守に関すること。 |
| (6) | 部内の事務事業の調整その他部内の他課に属しないこと。 |
| (7) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 上下水道業務課 | |
| 下水道業務係 | |
| (1) | 水洗化の普及および啓発に関すること。 |
| (2) | 下水道事業に係る指定工事店および責任技術者に関すること。 |
| (3) | 排水設備等の施行計画の確認および指導ならびに検査および使用許可に関すること。 |
| (4) | 排水設備新設に係る資金の融資あっせんおよび補助金に関すること。 |
| (5) | 悪質汚水の排水に係る調整指導に関すること。 |
| (6) | 下水道事業の受益者負担金、受益者分担金および使用料の調定および徴収に関すること。 |
| (7) | 開発団地における集中浄化槽の接続に係る宅内排水設備に関すること。 |
| 下水道建設課 | |
| 建設第1係 | |
| (1) | 下水道事業の計画決定および事業認可に関すること。 |
| (2) | 公共下水道工事の執行計画および調整に関すること。 |
| (3) | 公共下水道工事の設計施行および監督に関すること。 |
| (4) | 公共下水道工事に伴う支障物件の移設ならびに道路および河川の占用許可申請等に関すること。 |
| (5) | 都市計画法に基づく開発行為等による下水道施設に係る協議および指導に関すること。 |
| (6) | 開発団地における集中浄化槽の接続に関すること。 |
| (7) | 課内の庶務その他課内の他係に属しないこと。 |
| 建設第2係 | |
| (1) | 特定環境保全公共下水道工事の執行計画および調整に関すること。 |
| (2) | 特定環境保全公共下水道工事の設計施行および監督に関すること。 |
| (3) | 特定環境保全公共下水道工事に伴う支障物件の移設ならびに道路および河川の占用許可申請等に関すること。 |
| (4) | 下水道施設の維持管理に関すること。 |
| (5) | 下水道工事に係る路面復旧および支給資材の受払に関すること。 |
| (6) | 下水道台帳に関すること。 |
| (7) | 東北部浄化センター建設に係る滋賀県との連絡調整に関すること。 |
[第2条第1項]
2 第2条第2項に規定する室の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、分掌事務以外の業務を取り扱わせることができる。
| 女性活躍推進室 | (1) | 女性の活躍の推進に関すること。 |
| (2) | 男女共同参画社会の形成に係る総合的な企画および調整に関すること。 | |
| (3) | 男女共同参画社会の形成に係る施策の推進に関すること。 | |
| (4) | 男女共同参画に関する調査および研究に関すること。 | |
| (5) | 男女共同参画審議会に関すること。 | |
| (6) | 男女共同参画センターに関すること。 | |
| DX推進室 | (1) | 行政デジタル化に関する総合的な企画、調整および推進に関すること。 |
| (2) | 室内の庶務に関すること。 | |
| コンプライアンス推進室 | (1) | 職員の公正な職務の執行の確保に関すること。 |
| (2) | 行政運営上の適正な事務のための調査および研究に関すること。 | |
| (3) | 不当要求行為等の対策に関すること。 | |
| (4) | 公益通報者保護制度に関すること。 | |
| (5) | 室内の庶務に関すること。 | |
| 公害試験室 | (1) | 公害の測定調査および研究に関すること。 |
| (2) | 公害資料の収集整備に関すること。 | |
| (3) | 研究用資器材の管理運営に関すること。 | |
| ごみ減量・資源化推進室 | (1) | 一般廃棄物対策に関する企画調査に関すること。 |
| (2) | 一般廃棄物対策の総合調整に関すること。 | |
| (3) | 一般廃棄物処理事業の基本計画および年度ごとの実施計画に関すること。 | |
| (4) | 省資源対策、ごみの発生抑制および製品の再使用(2R)ならびにリサイクルの推進に関すること。 | |
| (5) | 廃棄物減量等推進審議会に関すること。 | |
| (6) | 清掃センターとの連絡調整に関すること。 | |
| (7) | 彦根愛知犬上広域行政組合との連絡調整に関すること。 | |
| 彦根市消費生活センター | (1) | 彦根市消費生活センター条例(平成28年彦根市条例第12号)第3条に規定する事務 |
| フィルムコミッション室 | (1) | 映像制作の誘致および支援に関すること。 |
| (2) | 前号に係る関係団体との連絡調整に関すること。 | |
| ひこにゃんブランド推進室 | (1) | ひこにゃん、いいのすけ等の商標管理に関すること。 |
| (2) | その他ひこにゃん、いいのすけ等の活用に関すること。 | |
| 歴史民俗資料室 | (1) | 歴史資料および民俗文化財の収集、調査および研究に関すること。 |
| (2) | 開国記念館で行う展示等に関すること。 | |
| 彦根城世界遺産登録推進室 | (1) | 彦根城の世界遺産登録に係る庁内の連絡調整に関すること。 |
| (2) | 彦根城の世界遺産登録に向けた構成資産の価値の証明に関すること。 | |
| (3) | 彦根城の世界遺産登録に向けた構成資産の保存等に係る計画の調整に関すること。 | |
| (4) | 彦根城の世界遺産登録の啓発に関すること。 | |
| (5) | その他彦根城の世界遺産登録の推進に関すること。 | |
| 地域農産品ブランド化推進室 | (1) | 地域農産品のブランド化の推進に関すること。 |
| (2) | 室内の庶務に関すること。 | |
| 営業戦略室 | (1) | 営業戦略に係る総合調整および渉外活動に関すること。 |
| (2) | 室内の庶務に関すること。 | |
| 技術管理室 | (1) | 建設工事の設計および積算の基準および歩掛単価に関すること。 |
| (2) | 設計積算システムの運用に関すること。 | |
| (3) | 建設工事管理および設計積算の正確性の向上その他建設系事務の効率化に関すること。 | |
| (4) | 建設関係の情報化に関すること。 | |
| (5) | 滋賀県地域発注者協議会に関すること。 | |
| (6) | 建設技術に関する各協会等の運営に関すること。 | |
| (7) | 室内の庶務に関すること。 | |
| 国・県事業推進室 | (1) | 国道8号バイパスの整備促進に係る関係機関および関係団体との連絡調整に関すること。 |
| (2) | 芹川の治水対策に係る多賀町との連絡調整および県その他の関係機関との連絡調整に関すること。 | |
| (3) | その他国・県の道路および河川事業の調整ならびに関係機関との連絡調整に関すること。 | |
| 稲枝駅西側開発調整室 | (1) | 稲枝駅西側地区での開発促進に関すること。 |
| (2) | 関係団体との連絡調整に関すること。 | |
| (3) | 室内の庶務に関すること。 | |
| 景観まちなみ室 | (1) | 景観法(平成16年法律第110号)に関すること。 |
| (2) | 風致地区内における建築等の規制に関すること。 | |
| (3) | 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に関すること。 | |
| (4) | 歴史的まちなみの保全および景観まちづくりに関すること。 | |
| (5) | 室内の庶務に関すること。 | |
| 経営企画室 | (1) | 上下水道事業審議会および料金制度に関すること。 |
| (2) | 経営計画、経営戦略その他下水道事業の中長期計画に関すること。 |
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
(彦根市収入役の補助組織設置規則の一部改正)
2 彦根市収入役の補助組織設置規則(昭和40年彦根市規則第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市環境審議会分科会運営規則の一部改正)
3 彦根市環境審議会分科会運営規則(昭和59年彦根市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(収入役の職務を代理する吏員を指定する規則の一部改正)
4 収入役の職務を代理する吏員を指定する規則(昭和39年彦根市規則第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市公印規則の一部改正)
5 彦根市公印規則(昭和39年彦根市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市公用自動車等管理規則の一部改正)
6 彦根市公用自動車等管理規則(平成3年彦根市規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市公有財産事務取扱規則の一部改正)
7 彦根市公有財産事務取扱規則(昭和39年彦根市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市普通財産検討委員会規則の一部改正)
8 彦根市普通財産検討委員会規則(平成元年彦根市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市用品調達基金に関する条例施行規則の一部改正)
9 彦根市用品調達基金に関する条例施行規則(昭和42年彦根市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市土地開発基金管理規則の一部改正)
10 彦根市土地開発基金管理規則(昭和51年彦根市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市契約規則の一部改正)
11 彦根市契約規則(昭和44年彦根市規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市市税に関する規則の一部改正)
12 彦根市市税に関する規則(平成6年彦根市規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市財務規則の一部改正)
13 彦根市財務規則(平成5年彦根市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市立同和対策地域総合センターの設置および管理に関する条例施行規則の一部改正)
14 彦根市立同和対策地域総合センターの設置および管理に関する条例施行規則(昭和53年彦根市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市同和対策地域総合センター運営審議会規則の一部改正)
15 彦根市同和対策地域総合センター運営審議会規則(昭和53年彦根市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市同和対策推進協議会設置規則の一部改正)
16 彦根市同和対策推進協議会設置規則(昭和47年彦根市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市営住宅運営委員会規則の一部改正)
17 彦根市営住宅運営委員会規則(昭和37年彦根市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市小集落改良住宅入居者選定審査会規則)
18 彦根市小集落改良住宅入居者選定審査会規則(昭和48年彦根市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市旅館等建築審査会規則の一部改正)
19 彦根市旅館等建築審査会規則(昭和61年彦根市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市都市景観審議会規則の一部改正)
20 彦根市都市景観審議会規則(平成8年彦根市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市建築審査会の運営に関する規則の一部改正)
21 彦根市建築審査会の運営に関する規則(平成5年彦根市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市建築協定条例施行規則の一部改正)
22 彦根市建築協定条例施行規則(平成5年彦根市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市準用河川管理規則の一部改正)
23 彦根市準用河川管理規則(昭和57年彦根市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成10年3月31日規則第11号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(彦根市清掃センターの設置および管理に関する条例施行規則の一部改正)
2 彦根市清掃センターの設置および管理に関する条例施行規則(平成3年彦根市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成11年3月31日規則第19号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月31日規則第36号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年7月1日規則第56号)
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この規則は、平成12年7月1日から施行する。
付 則(平成13年3月30日規則第25号)
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(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(彦根市福祉事務所処務規則の一部改正)
第2条 彦根市福祉事務所処務規則(平成12年彦根市規則第42号)の一部を次にように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成14年3月29日規則第14号)
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(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は同年5月30日から、第3条の改正規定は同年6月1日から施行する。
(彦根市福祉事務所処務規則の一部改正)
第2条 彦根市福祉事務所処務規則(平成12年彦根市規則第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成15年3月26日規則第14号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年10月1日から施行する。
付 則(平成16年4月1日規則第14号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第31号)
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(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月22日規則第8号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月30日規則第40号)
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(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(彦根市営住宅運営委員会規則の一部改正)
第2条 彦根市営住宅運営委員会規則(昭和37年彦根市規則第13号)の一部を次のように改正する。
第7条中「建築住宅課」を「住宅管理室」に改める。
(彦根市立児童館条例施行規則の一部改正)
第3条 彦根市立児童館条例施行規則(昭和39年彦根市規則第15号)の一部を次のように改める。
第5条中「児童家庭課」を「子ども青少年課」に改める。
(彦根市準用河川管理規則の一部改正)
第4条 彦根市準用河川管理規則(昭和57年彦根市規則第1号)の一部を次のように改める。
第2条中「管理交通課」を「建設管理課」に改める。
(彦根市開発登録簿閲覧等に関する規則の一部改正)
第5条 彦根市開発登録簿閲覧等に関する規則(平成12年彦根市規則第26号)の一部を次のように改正する。
第2条中「建築指導課」を「都市計画課」に改める。
(彦根市福祉事務所処務規則の一部改正)
第6条 彦根市福祉事務所処務規則(平成12年彦根市規則第42号)を次のように改める。
第3条中「児童家庭課」を「子育て支援課、子ども青少年課」に改める。
付 則(平成19年10月1日規則第71号)
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この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成20年3月24日規則第15号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年4月1日規則第17号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(彦根市公害試験室設置規則の廃止)
2 彦根市公害試験室設置規則(昭和47年彦根市規則第9号)は、廃止する。
(彦根市職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 彦根市職員の職の設置に関する規則(平成3年彦根市規則第20号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「主任保育士」の次に「、危機管理監」を加える。
(彦根市ごみの散乱およびふん害のない美しいまちづくり条例施行規則の一部改正)
4 彦根市ごみの散乱およびふん害のない美しいまちづくり条例施行規則(平成14年彦根市規則第63号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第2号および第3号を次のように改める。
(2) 清掃センターに所属する職員
(3) 福祉保健部健康推進課員
付 則(平成21年12月24日規則第50号)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
付 則(平成22年1月15日規則第1号)
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この規則は、平成22年3月1日から施行する。
付 則(平成22年2月19日規則第2号)
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この規則は、平成22年3月1日から施行する。
付 則(平成22年3月29日規則第14号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(彦根市役所支所および出張所処務規則の一部改正)
2 彦根市役所支所および出張所処務規則(昭和43年彦根市規則第8号)の一部を次のように改正する。
第6条第17号中「その他福祉年金」を「、児童手当、子ども手当、福祉年金等」に改める。
第7条第13号中「その他福祉年金等」を「、児童手当、子ども手当、福祉年金等」に改める。
(彦根長浜都市計画事業彦根駅東土地区画整理事業保留地処分に関する規則の一部改正)
3 彦根長浜都市計画事業彦根駅東土地区画整理事業保留地処分に関する規則(平成17年彦根市規則第92号)の一部を次のように改正する。
第4条第6項中「区画整理課」を「市街地整備課」に改める。
付 則(平成22年10月1日規則第37号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年12月21日規則第42号)
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この規則は、平成23年1月1日から施行する。
付 則(平成23年3月28日規則第14号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(彦根市公印規則の一部改正)
2 彦根市公印規則(昭和39年彦根市規則第9号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「下水道部管理課長」を「上下水道部下水道管理課長」に改める。
(彦根市立児童館条例施行規則の一部改正)
3 彦根市立児童館条例施行規則(昭和39年彦根市規則第15号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「福祉保健部子ども青少年課」を「福祉保健部子ども未来室」に改める。
(彦根市国民健康保険料収納員に関する規則の一部改正)
4 彦根市国民健康保険料収納員に関する規則(平成9年彦根市規則第19号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「市民環境部保険年金課長」を「市民環境部保険料課長」に、「市民環境部保険年金課へ」を「市民環境部保険料課へ」に改め、同条第3項中「市民環境部保険年金課」を「市民環境部保険料課」に改める。
(彦根市下水道受益者負担金収納員に関する規則の一部改正)
5 彦根市下水道受益者負担金収納員に関する規則(平成12年彦根市規則第14号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「下水道部管理課長」を「上下水道部下水道管理課長」に、「下水道部管理課へ」を「上下水道部下水道管理課」に改め、同条第3項中「下水道部管理課」を「上下水道部下水道管理課」に改める。
(彦根市介護保険料収納員に関する規則の一部改正)
6 彦根市介護保険料収納員に関する規則(平成13年彦根市規則第33号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「市民環境部保険年金課長」を「市民環境部保険料課長」に、「市民環境部保険年金課へ」を「市民環境部保険料課へ」に改め、同条第3項中「市民環境部保険年金課」を「市民環境部保険料課」に改める。
付 則(平成23年9月12日規則第36号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(彦根市公印規則の一部改正)
2 彦根市公印規則(昭和39年彦根市規則第9号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「上下水道部下水道管理課長」を「上下水道部上下水道総務課長」に改める。
(彦根市下水道受益者負担金収納員に関する規則の一部改正)
3 彦根市下水道受益者負担金収納員に関する規則(平成12年彦根市規則第14号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「上下水道部下水道管理課長」を「上下水道部上下水道業務課長」に、「上下水道部下水道管理課へ」を「上下水道部上下水道業務課へ」に改め、同条第3項中「上下水道部下水道管理課」を「上下水道部上下水道業務課」に改める。
付 則(平成24年3月9日規則第5号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の表市民環境部市民課記録管理係の項および市民環境部市民課市民係の項の改正規定は、同年7月9日から施行する。
付 則(平成25年4月1日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年9月24日規則第44号)
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この規則は、平成25年10月1日から施行する。
付 則(平成26年3月27日規則第14号)抄
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1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成26年6月27日規則第35号)
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この規則は、平成26年7月1日から施行する。
付 則(平成27年4月1日規則第26号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成27年9月30日規則第58号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。
付 則(平成27年12月28日規則第64号)
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この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日規則第15号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年9月30日規則第47号)
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この規則は、平成28年10月1日から施行する。
付 則(平成28年12月28日規則第55号)
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この規則は、平成29年1月1日から施行する。
付 則(平成29年4月1日規則第24号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年12月28日規則第52号)
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この規則は、平成30年1月1日から施行する。
付 則(平成30年4月1日規則第19号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成31年4月1日規則第12号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和元年6月1日規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和元年6月1日から施行する。
(彦根市福祉センター管理規則の一部改正)
2 彦根市福祉センター管理規則(平成25年彦根市規則第53号)の一部を次のように改正する。
第2条中第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
(2) 彦根市事務分掌規則第5条第1項の表市民環境部市民課証明係の項第12号に規定する事務
付 則(令和2年4月1日規則第26号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月27日規則第46号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和2年12月28日規則第69号)
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この規則は、令和3年1月1日から施行する。
付 則(令和3年1月25日規則第1号)
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この規則は、令和3年1月25日から施行する。
付 則(令和3年5月10日規則第54号)
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(施行期日等)
1 この規則は、令和3年5月10日から施行し、同年4月1日から適用する。
(彦根市住民基本台帳取扱規則の一部改正)
2 彦根市住民基本台帳取扱規則(昭和62年彦根市規則第35号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「市民課」を「ライフサービス課」に改める。
第10条中「市民課長」を「ライフサービス課長」に改める。
(彦根市福祉センター管理規則の一部改正)
3 彦根市福祉センター管理規則(平成25年彦根市規則第53号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「市民環境部市民課証明係の項第12号」を「市民環境部ライフサービス課総合窓口係の項第5号」に改める。
付 則(令和4年4月1日規則第17号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(彦根市介護保険条例施行規則の一部改正)
2 彦根市介護保険条例施行規則(平成12年彦根市規則第41号)の一部を次のように改正する。
第20条中「福祉保健部介護福祉課」を「福祉保健部高齢福祉推進課」に改める。
(彦根市福祉事務所処務規則の一部改正)
3 彦根市福祉事務所処務規則(平成12年彦根市規則第42号)の一部を次のように改正する。
第3条中「介護福祉課」を「高齢福祉推進課」に改める。
(彦根市福祉センター管理規則の一部改正)
4 彦根市福祉センター管理規則(平成25年彦根市規則第53号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「介護福祉課」を「高齢福祉推進課」に改める。
付 則(令和4年11月8日規則第59号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第23号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和5年5月8日規則第48号)
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この規則は、令和5年5月8日から施行する。
付 則(令和5年9月1日規則第56号)
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この規則は、令和5年9月1日から施行する。
付 則(令和6年2月1日規則第2号)
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この規則は、令和6年2月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日規則第34号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和6年12月27日規則第62号)
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この規則は、令和7年1月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日規則第24号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(彦根市立児童館条例施行規則の一部改正)
2 彦根市立児童館条例施行規則(昭和39年6月25日規則第15号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「子ども未来部子ども・若者課」を「こども家庭部こども若者支援課」に改める。
(彦根市福祉事務所処務規則の一部改正)
3 彦根市福祉事務所処務規則(平成12年彦根市規則第42号)の一部を次のように改正する。
第3条中「子ども未来部子育て支援課」を「こども家庭部こども若者支援課」に改める。
(彦根市福祉センター管理規則の一部改正)
4 彦根市福祉センター管理規則(平成25年彦根市規則第53号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「子ども未来部子ども・若者課、子育て支援課」を「こども家庭部こども若者支援課、母子保健課」に改め、「ならびに同条第2項に規定する家庭児童相談室の事務」を削る。