○市長直轄組織および部内の庶務に関する事務を担当する課の指定
(昭和37年5月1日訓令第3号)
改正
昭和38年7月24日訓令第3号
昭和40年6月1日訓令第17号
昭和42年8月11日訓令第11号
昭和45年7月31日訓令第5号
昭和47年10月30日訓令第6号
昭和49年4月1日訓令第2号
昭和51年3月29日訓令第1号
昭和52年5月23日訓令第5号
昭和54年4月1日訓令第1号
昭和55年4月1日訓令第1号
昭和57年4月1日訓令第2号
平成2年3月29日訓令第1号
平成3年3月30日訓令第4号
平成9年6月30日訓令第4号
平成12年4月1日訓令第10号
平成13年3月30日訓令第5号
平成17年3月31日訓令第4号
平成19年3月30日訓令第25号
平成21年8月18日訓令第11号
平成23年4月1日訓令第5号
平成23年9月20日訓令第12号
平成25年6月28日訓令第10号
平成29年3月31日訓令第3号
平成30年6月22日訓令第6号
令和2年4月24日訓令第10号
令和3年4月1日訓令第12号
令和5年4月1日訓令第7号
令和7年5月16日訓令第5号
彦根市事務分掌条例(昭和45年彦根市条例第1号)第1条に規定する市長直轄組織および部内の庶務に関する事務を分掌する課等を次のように定める。
市長直轄組織および部の名称庶務に関する事務を分掌する課等
市長直轄組織危機管理課 
企画振興部企画課 
スポーツ部スポーツ振興課 
総務部総務課総務係
人事部人事課人事研修係
市民環境部ライフサービス課記録管理係
福祉保健部社会福祉課社会係
こども家庭部こども若者支援課支援係
観光文化戦略部観光交流課観光交流係
産業部農林水産課農業経営係
建設部建設管理課地籍調査係
都市政策部都市計画課都市計画係
上下水道部上下水道総務課下水道総務係
付 則(昭和38年7月24日訓令第3号)
この訓令は、昭和38年7月24日から施行する。
付 則(昭和40年6月1日訓令第17号)
この訓令は、昭和40年6月1日から施行する。
付 則(昭和42年8月11日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和42年7月15日から適用する。
付 則(昭和45年7月31日訓令第5号)
この訓令は、昭和45年8月1日から施行する。
付 則(昭和47年10月30日訓令第6号)
この訓令は、昭和47年11月1日から施行する。
付 則(昭和49年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
付 則(昭和51年3月29日訓令第1号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則(昭和52年5月23日訓令第5号)抄
1 昭和52年5月23日から適用する。
付 則(昭和54年4月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
付 則(昭和55年4月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
付 則(昭和57年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(平成2年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成3年3月30日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成9年6月30日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
(彦根市県立大学整備推進本部設置要綱の廃止)
2 彦根市県立大学整備推進本部設置要綱(平成3年彦根市訓令第13号)は、廃止する。
付 則(平成12年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月30日訓令第25号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年8月18日訓令第11号)
この訓令は、平成21年8月18日から施行し、改正後の部内の庶務に関する事務を担当する課の指定の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付 則(平成23年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年9月20日訓令第12号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
付 則(平成25年6月28日訓令第10号)
1 この訓令は、平成25年6月28日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市事務処理規程の規定、第2条の規定による改正後の部内の庶務に関する事務を担当する課の指定の規定および第3条の規定による改正後の彦根市事務決裁規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付 則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年6月22日訓令第6号)抄
1 この訓令は、平成30年6月22日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市事務決裁規程の規定、第2条の規定による改正後の市長直轄組織および部内の庶務に関する事務を担当する課の指定の規定および第3条の規定による改正後の彦根市事務処理規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
付 則(令和2年4月24日訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月24日から施行し、同月1日から適用する。
付 則(令和3年4月1日訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和7年5月16日訓令第5号)
この訓令は、令和7年5月16日から施行し、同年4月1日から適用する。