○彦根市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
(平成18年3月22日告示第51号)
改正
平成27年5月26日告示第149号
令和4年4月1日告示第148号
彦根市地域包括支援センター運営協議会設置要綱を次のように定める。
(設置)
第1条 彦根市地域包括支援センターの公正・中立性の確保その他同センターの円滑かつ適正な運営を図るため、彦根市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 彦根市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の設置に関すること。
(2) 包括支援センターの運営に関すること。
(3) 包括支援センターの職員の確保に関すること。
(4) その他地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10名以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 介護サービスまたは介護予防サービスに関する事業者または職能団体
(2) 介護サービスもしくは介護予防サービスの利用者または介護保険の被保険者
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業等を担う関係者
(4) 保険・医療・福祉に関する学識または経験を有する者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第6条 協議会に会長および副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第8条 協議会の庶務は、福祉保健部高齢福祉推進課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
この告示は、平成18年3月22日から施行し、平成18年3月1日から適用する。
付 則(平成27年5月26日告示第149号)
この告示は、平成27年5月26日から施行し、改正後の彦根市地域包括支援センター運営協議会設置要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
付 則(令和4年4月1日告示第148号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。