○彦根市役所支所および出張所設置条例
(昭和43年3月27日条例第4号)
改正
昭和53年7月1日条例第24号
昭和59年6月30日条例第17号
昭和60年12月24日条例第29号
平成6年3月25日条例第3号
平成6年12月26日条例第28号
(設置)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所および出張所を置く。
(名称、位置および所管区域)
第2条 支所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。
名称位置所管区域
彦根市役所稲枝支所彦根市田原町13番地の1元稲枝町の区域
第3条 出張所の名称、位置および所管区域は、次のとおりとする。
名称位置所管区域
彦根市役所鳥居本出張所彦根市鳥居本町1491番地の6元鳥居本村の区域(原町458番地、同548番地、同639番地の1、同639番地の3、同639番地の4、同639番地の5、同639番地の6、同639番地の7、同919番地の5および同919番地の6を除く国道306号線から西の区域を除く。)
彦根市役所河瀬出張所彦根市森堂町131番地元河瀬村の区域および宇尾町484番地から同660番地の26
彦根市役所亀山出張所彦根市賀田山町278番地の2元亀山村の区域
彦根市役所高宮出張所彦根市高宮町2311番地元高宮町の区域
(委任規定)
第4条 この条例に定めるもののほか、支所および出張所について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 彦根市役所出張所設置条例(昭和40年彦根市条例第25号)は、廃止する。
(彦根市公告式条例の一部改正)
3 彦根市公告式条例(昭和36年彦根市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(昭和53年7月1日条例第24号)
この条例は、昭和53年8月1日から施行する。
付 則(昭和59年6月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和60年12月24日条例第29号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和60年規則第27号で昭和61年1月13日から施行)
付 則(平成6年3月25日条例第3号)
この条例は、平成6年4月4日から施行する。
付 則(平成6年12月26日条例第28号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成7年規則第2号で平成7年2月27日から施行)