○彦根市隣接町村合併調査委員会規程
(昭和29年1月9日規程第1号)
(目的)
第1条 彦根市隣接町村合併調査委員会(以下単に「委員会」という。)は、本市市勢伸展につき隣接町村の合併の可否に関し調査、研究することを目的として設置する。
(委員)
第2条 委員会の委員の定数は15名以内とし本市議会議員および本市選出の県議会議員中より市長がこれを委嘱する。
2 委員が欠けたときはこれを補欠することができる。
(委員長)
第3条 委員会の委員長は市長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し委員会の議事を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指名したものをもってその職務を代理させることができる。
(招集)
第4条 委員会は必要の都度委員長が招集する。
(書記)
第5条 委員会に書記若干名を置く。
2 書記は、委員長が任命する。
第6条 この規程に定めるものの外委員会に関して必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この規程は、公布の日から施行する。