○彦根市住居表示整備審議会条例
| (昭和39年5月14日条例第29号) |
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(目的および設置)
第1条
住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の施行に伴い、本市における合理的な住居表示の実施を図るため市長の諮問に応じ、調査審議することを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により彦根市住居表示整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他市長が適当と認める者
(会長および副会長)
第4条 審議会に会長および副会長を置き委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選任される前においては、市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事および書記)
第6条 審議会に幹事および書記若干名を置く。
2 幹事および書記は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
4 書記は、会長の命を受け、審議会の所掌事務を処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
付 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和40年7月3日条例第33号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。
付 則(昭和42年3月30日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和45年3月31日条例第16号)
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この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(平成21年3月24日条例第5号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。