○彦根市特別職報酬等審議会条例
| (昭和39年10月1日条例第36号) |
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(設置)
第1条 市長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため、彦根市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額、市長、副市長および教育委員会教育長の給料の額ならびに議会の会派または議員に対し交付する地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項に規定する政務活動費の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、人事部において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成3年3月27日条例第2号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成12年12月4日条例第61号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年6月26日条例第35号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の彦根市特別職報酬等審議会条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。
付 則(平成18年12月22日条例第47号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
付 則(平成20年9月19日条例第35号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年12月20日条例第35号)
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この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
付 則(平成27年3月26日条例第7号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(彦根市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の彦根市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例、第2条の規定による改正後の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の彦根市特別職報酬等審議会条例、第4条の規定による改正後の彦根市職員等の旅費に関する条例および第5条の規定による改正後の彦根市長等の退職手当に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の彦根市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例、第2条の規定による改正前の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の彦根市特別職報酬等審議会条例、第4条の規定による改正前の彦根市職員等の旅費に関する条例および第5条の規定による改正前の彦根市長等の退職手当に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
付 則(令和5年3月27日条例第9号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。