○彦根市総合計画審議会条例
(昭和48年12月24日条例第45号)
改正
昭和62年3月27日条例第2号
平成3年3月27日条例第2号
平成9年6月27日条例第22号
平成21年3月24日条例第7号
平成26年3月27日条例第9号
(設置)
第1条 本市に、彦根市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、本市の総合計画の策定について調査審議する。
(委員)
第3条 審議会は、委員40人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 諸団体の代表者
(2) 関係行政機関等の職員
(3) 学識経験を有する者
(4) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了し、その結果を市長に答申するまでの期間とする。ただし、任期中であっても、その本来の職を離れたときは、委員の職を失い、本来の職の後任者が委員の職につくものとする。
(会長および副会長)
第4条 審議会に、会長および副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が必要があると認めたとき招集し、その議長となる。ただし、会長が選任される前においては、市長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見または説明を聞くことができる。
(部会)
第6条 審議会に、その所掌事務を分掌させるため、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長および副部会長各1人を置き、部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、部会の所掌事務に係る調査および審議の経過または結果を、会長に報告するものとする。
5 部会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画振興部で処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付 則
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
付 則(昭和62年3月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成3年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成9年6月27日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成21年3月24日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月27日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。