○彦根市都市計画審議会条例
| (昭和44年12月25日条例第41号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画行政の円滑な運営を図るため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定により設置する彦根市都市計画審議会(以下「審議会」という。)に関し、同条第3項の規定に基づき、その組織および運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、法によりその権限に属させられた事項を調査審議し、および市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 本市が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。
(3) その他都市計画について市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員18人以内をもって組織する。
2 前項の委員は、次に定めるところにより市長が任命する。
(1) 学識経験のある者 8人以内
(2) 市議会の議員 5人以内
(3) 関係行政機関の職員または県職員 2人以内
(4) その他市長が適当と認める住民 3人以内
3 前項第1号につき任命される委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員および専門委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員および専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は、第3条第2項第1項に掲げる者の中から委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員および議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員および議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市政策部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和54年3月31日条例第4号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付 則(昭和57年4月1日条例第3号)
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(施行期日)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(平成3年3月27日条例第2号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成3年12月24日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成5年10月1日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成9年6月27日条例第22号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成12年3月28日条例第13号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月24日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(彦根市都市計画審議会条例の一部改正)
2 彦根市都市計画審議会条例(昭和44年彦根市条例第41号)の一部を次のように改正する。
第7条中「都市開発部」を「都市建設部」に改める。
(彦根市廃棄物減量等推進審議会条例の一部改正)
3 彦根市廃棄物減量等推進審議会条例(平成4年彦根市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第7条中「生活環境部」を「市民環境部」に改める。
付 則(平成20年3月24日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和2年3月24日条例第4号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(彦根市都市計画審議会条例の一部改正)
2 彦根市都市計画審議会条例(昭和44年彦根市条例第41号)の一部を次のように改正する。
第7条中「都市建設部」を「歴史まちづくり部」に改める。
付 則(令和5年3月27日条例第9号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。