○彦根市防災会議規程
| (昭和39年1月29日告示第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市防災会議条例(昭和37年彦根市条例第35号。以下「条例」という。)第6条の規定に基き防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長代理委員)
第2条
条例第3条第4項の規定による会長の職務を代理する委員は、副市長の職にある委員とする。
[条例第3条第4項]
(会議の招集)
第3条 会議は、会長が招集する。
2 前項の招集は委員に対して招集の日時、場所、会期および議題を告知することにより行なう。
(欠席または遅参の届出)
第4条 委員は、事故のため会議に出席できないときまたは遅参しようとするときは、開会時刻前にその旨を届出なければならない。
(会議)
第5条 防災会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会議の議長は、会長があたる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専決)
第6条 市の地域にかかる災害の発生により、市長が災害対策本部を設置する必要を認めた場合において、防災会議の意見をきく暇がないときは、市長が当該災害対策本部の設置を専決することができる。
2 前項の規定により災害対策本部を設置したときは、市長はすみやかにこれを防災会議に報告しなければならない。
(幹事)
第7条 防災会議に幹事および書記若干名を置く。
2 幹事および書記は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について委員の補佐する。
4 書記は、防災会議の所掌事務を処理する。
(庶務)
第8条 防災会議の庶務は、市長直轄組織危機管理課において処理する。
(公表等の方法)
第9条 地域防災計画を作成し、または修正した場合の公表その他防災会議が行なう公表等は彦根市公告式条例(昭和36年彦根市条例第47号)の例による。
付 則
この規程は、昭和39年1月29日から施行する。
付 則(昭和42年8月11日告示第51号)
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この告示は、公布の日から施行し、昭和42年7月15日から適用する。
付 則(昭和51年3月29日告示第17号)
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この告示は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月28日告示第47号)
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この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月30日告示第100号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年7月1日告示第121号)
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この告示は、平成21年7月1日から施行する。
付 則(平成22年12月28日告示第222号)
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この告示は、平成22年12月28日から施行する。
付 則(平成23年4月1日告示第65号)
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この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成27年12月18日告示第259号)
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この告示は、平成27年12月18日から施行する。
付 則(平成30年1月25日告示第16号)
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この告示は、平成30年1月25日から施行する。
付 則(平成31年4月1日告示第85号)
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この告示は、平成31年4月1日から施行する。