○彦根市環境審議会運営規則
(平成11年3月29日規則第15号)
改正
平成17年3月31日規則第31号
令和3年3月19日規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市環境基本条例(平成11年彦根市条例第1号)第25条第9項の規定に基づき、彦根市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長および副会長)
第2条 審議会に会長および副会長各1人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第4条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会は、審議会委員および専門委員若干人をもって構成する。
3 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
4 部会に部会長および副部会長各1人を置き、会長が指名する。
5 部会長は、部会の事務を総括し、部会の所掌事務に係る調査審議の経過および結果を審議会に報告するものとする。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第1項および第3項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。
(専門委員)
第5条 審議会は、専門の事項を調査審議するため必要があるときは、部会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員または学識経験を有する者のうちから、会長の推薦に基づき市長が任命する。
3 専門委員は、部会の会議に出席し、専門的な立場から意見を述べることができる。
4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(関係者の出席)
第6条 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。
(市民等の意見の反映)
第7条 部会は、特定の案件についての調査検討を行うため、市民等に意見、提言等を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市民環境部で処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(彦根市環境審議会分科会運営規則の廃止)
2 彦根市環境審議会分科会運営規則(昭和59年彦根市規則第13号)は、廃止する。
付 則(平成17年3月31日規則第31号)
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(令和3年3月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。