○彦根市交通安全対策会議条例
| (昭和45年12月25日条例第41号) |
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(設置)
第1条
交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、彦根市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 彦根市交通安全計画を作成し、およびその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、およびその施策の実施を推進すること。
(会長および委員)
第3条 会議は、会長および委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、20名以内とし次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 滋賀県の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(3) 滋賀県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(4) 部内の職員のうちから市長が任命する者
(5) 市の教育委員会の教育長
(6) 市の消防本部の長
(特別委員)
第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、西日本旅客鉄道株式会社、中日本高速道路株式会社その他陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が委嘱する。
3 特別委員は特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
第5条 会議に幹事若干名を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が委嘱または任命する。
3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員および特別委員を補佐するものとする。
(委任)
第6条 前各条に定めるもののほか、会議の組織および運営に関し、必要な事項は規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年6月23日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。