○彦根市男女共同参画社会づくり推進本部設置規程
(平成5年6月1日訓令第7号)
改正
平成5年6月17日訓令第8号
平成6年4月1日訓令第8号
平成9年6月30日訓令第5号
平成11年4月1日訓令第9号
平成12年4月1日訓令第11号
平成13年3月30日訓令第8号
平成14年4月1日訓令第9号
平成15年4月1日訓令第5号
平成16年4月1日訓令第5号
平成17年3月31日訓令第6号
平成18年12月15日訓令第18号
平成19年3月30日訓令第22号
平成20年4月1日訓令第5号
平成21年7月1日訓令第10号
平成22年12月28日訓令第13号
平成23年4月1日訓令第5号
平成27年12月18日訓令第14号
平成29年3月31日訓令第6号
平成30年1月25日訓令第1号
平成30年4月26日訓令第3号
平成30年9月13日訓令第10号
平成31年4月1日訓令第3号
令和2年4月1日訓令第4号
令和3年4月1日訓令第9号
令和5年4月1日訓令第8号
令和6年4月1日訓令第4号
令和7年5月27日訓令第6号
(設置)
第1条 男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を目指し、男女共同参画の推進に関する諸施策を総合的かつ効果的に推進するため、彦根市男女共同参画社会づくり推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 男女共同参画社会の形成に係る基本的かつ総合的な施策の樹立に関すること。
(2) 男女共同参画社会の形成に係る関係部門相互の連絡調整に関すること。
(3) その他男女共同参画施策の推進について必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進本部の構成員は、次のとおりとする。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
(4) 特別本部員
(5) 幹事
(6) ワーキングメンバー
2 本部長は、副市長をもって充てる。
3 副本部長は、企画振興部長の職にある者をもって充てる。
4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
5 特別本部員は、本部長が指名した者とする。
6 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
7 ワーキングメンバーは、幹事が所属する部等の職員のうちから本部長が指名した者とする。
(構成員の職務)
第4条 本部長は、推進本部の事務を統轄する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、または本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員および特別本部員は、本部長の命を受けて、所掌事務を審議する。
4 幹事は、本部員を補佐し、所掌事務を協議する。
5 ワーキングメンバーは、実務的事項についての事務を行う。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部会議、本部員会議、幹事会議およびワーキング会議とし、本部長が招集する。
2 本部会議は、本部長、副本部長、本部員、幹事およびワーキングメンバーで構成し、本部長が議長となる。
3 本部員会議は、本部長、副本部長、本部員および特別本部員で構成し、本部長が議長となる。
4 幹事会議は、副本部長および幹事で構成し、副本部長が議長となる。
(1) 幹事会議に、部会を置くことができる。
(2) 部会に属すべき幹事は、本部長が指名する。
(3) 部会に部会長および副部会長を置き、部会員の互選により選出する。
(4) 部会長は会議の議長となり、その経過および結果を推進本部会議に報告する。
5 ワーキング会議は、企画課女性活躍推進室長およびワーキングメンバーで構成し、企画課女性活躍推進室長が議長となる。
(関係者の出席)
第6条 本部長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、参考意見または説明を聞くことができる。
(事務局)
第7条 推進本部の事務を処理するため、企画振興部企画課女性活躍推進室に事務局を置く。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
付 則
この訓令は、平成5年6月1日から施行する。
付 則(平成5年6月17日訓令第8号)
この訓令は、平成5年6月17日から施行する。
付 則(平成6年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成9年6月30日訓令第5号)
この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成11年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成12年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成14年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成15年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成16年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年12月15日訓令第18号)
この訓令、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月30日訓令第22号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年7月1日訓令第10号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
付 則(平成22年12月28日訓令第13号)
この訓令は、平成22年12月28日から施行する。ただし、第1条中彦根市事務処理規程別表第1の改正規定は、平成23年1月1日から施行する。
付 則(平成23年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成27年12月18日訓令第14号)
この訓令は、平成27年12月18日から施行する。
付 則(平成29年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年1月25日訓令第1号)
この訓令は、平成30年1月25日から施行する。
付 則(平成30年4月26日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月26日から施行し、同月1日から適用する。
付 則(平成30年9月13日訓令第10号)
この訓令は、平成30年9月13日から施行し、改正後の彦根市男女共同参画社会づくり推進本部設置規程の規定は、同年5月1日から適用する。
付 則(平成31年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年5月27日訓令第6号)
この訓令は、令和7年5月27日から施行し、同年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
市長直轄組織危機管理監
スポーツ部長
総務部長
人事部長
市民環境部長
福祉保健部長
こども家庭部長
観光文化戦略部長
産業部長
建設部長
都市政策部長
上下水道部長
病院事務局長
会計管理者
教育委員会事務局教育部長
消防長
議会事務局長
別表第2(第3条関係)
市長直轄組織危機管理課長
企画振興部次長
スポーツ部次長
総務部次長
人事部次長
市民環境部次長
福祉保健部次長
こども家庭部次長
観光文化戦略部次長
産業部次長
建設部次長
都市政策部次長
上下水道部次長
病院事務局次長
出納室長
教育委員会事務局教育部次長
消防本部次長
議会事務局議会課長