○彦根市人権尊重審議会規則
(平成10年4月1日規則第15号)
改正
平成12年3月31日規則第44号
平成14年4月23日規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、人権が尊重されるまち彦根をつくる条例(平成10年彦根市条例第3号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、彦根市人権尊重審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、人権尊重に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員22人以内で組織する。
2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係機関・団体から推薦された者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条 審議会に会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、説明または意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、人権政策課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月31日規則第44号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成14年4月23日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市人権尊重審議会規則は、平成14年4月1日から適用する。