○彦根市人権擁護推進員設置要綱
| (昭和56年8月1日告示第55号) |
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(設置の目的)
第1条 基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第3条の規定に基づき設置されている人権擁護委員の地域における人権擁護活動を強化し、およびこれに協力する制度として、市に、人権擁護推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(推進員の数)
第2条 推進員の数は、30人以内とする。
(任命等)
第3条 推進員は、市長が委嘱し、その任期は、3年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進員の再任は、妨げない。
3 推進員は、無報酬とする。
(活動範囲)
第4条 推進員の活動範囲は、市の行政区域内のうち、定められた担当の区域において、活動を行うものとする。ただし、特に必要がある場合においては、その区域外においても、活動を行うことができる。
(職務)
第5条 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 自由人権思想に関する啓発および宣伝をすること。
(2) 民間における人権擁護運動の助長に努めること。
(3) 部落差別等、人権侵犯事件につき、その救済のため、情報を収集し、人権擁護委員または関係機関、団体への連絡等適切な処置を講ずること。
(4) 人権擁護委員との連携のもとに地域における人権擁護活動に努めること。
(服務)
第6条 推進員は、常に人格、識見の向上とその職務を行ううえに必要な知識および技術の修得に努め、積極的態度をもってその職務を遂行するものとする。
2 推進員は、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。
(解職)
第7条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを解職することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合
(2) 職務を怠り、または職務上の義務に違反した場合
(3) 推進員としてふさわしくない非行のあった場合
2 前項の規定による解職は、当該推進員に解職の理由が説明され、かつ弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進員の設置について必要な事項は、市長が定める。
付 則
この告示は、昭和56年8月1日から施行する。
付 則(昭和58年8月23日告示第53号)
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この告示は、昭和58年8月23日から施行する。
付 則(昭和59年8月11日告示第52号)
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この告示は、昭和59年8月11日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第115号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。