○彦根市長の資産等の公開に関する条例施行規則第10条第2項および第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する要綱
| (平成8年5月9日告示第67号) |
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(趣旨)
第1条
政治倫理確立のための彦根市長の資産等の公開に関する条例(平成7年彦根市条例第33号)第5条第2項の規定による報告書の閲覧については、彦根市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年彦根市規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(閲覧場所)
第2条
規則第10条第2項の彦根市長が指定する場所(以下「閲覧室」という。)は、総務部総務課とする。
(閲覧手続)
第3条 閲覧者は、閲覧室の受付において、閲覧請求書(別記様式)に氏名、住所、閲覧を請求する報告書の名称その他必要な事項を記入し、係員に提出するものとする。
(閲覧方法)
第4条 閲覧者は、前条の閲覧請求書を提出した後、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書または関連会社等報告書(以下「報告書」という。)を係員から受け取り、所定の場所で閲覧するものとする。閲覧を終了したときは、閲覧者は、閲覧した報告書を係員に返却するものとする。
(複写の禁止)
第5条 閲覧者は、報告書を複写することができない。
(閲覧者の順守事項)
第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 閲覧室には、カメラ、コピー機器、危険物等を持ち込まないこと。
(2) 閲覧室では、音読、談話、喫煙等他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
(閲覧の中止または禁止)
第7条 総務部総務課長は、閲覧者が規則またはこの要綱に違反する場合には、その閲覧を中止させ、または閲覧を禁止することができる。
付 則
この要綱は、平成8年5月9日から施行する。
