○彦根市情報公開審査会規則
(平成9年2月20日規則第6号)
改正
平成15年2月28日規則第5号
平成28年4月1日規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第29条の規定に基づき、彦根市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審査請求に係る事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
(手続の併合または分離)
第4条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件を併合し、または併合された数個の審査請求に係る事件を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件を併合し、または分離したときは、審査請求人、参加人および実施機関にその旨を通知しなければならない。
(公印)
第5条 審査会の会長の公印は、次のとおりとする。

書体 てん書
方 21ミリメートル
2 前項の公印は、総務部総務課長が保管する。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成15年2月28日規則第5号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。