○市長の職務を代理する職員および市長の職務を執行する職員を指定する規則
(昭和38年9月5日規則第13号)
改正
昭和40年6月1日規則第32号
昭和42年8月11日規則第27号
平成19年3月26日規則第32号
第1条 市長および副市長が共に事故があるときまたは共に欠けたときは、総務部長の職にある職員が、市長の職務を代理する。
第2条 市長、副市長および前条の規定による市長の職務代理者が、共に事故があるとき、または共に欠けたときは、部長の職にある職員のうち、給料が上位にあるものが、市長の職務を執行する。この場合において給料が同じであるものが2人以上あるときは、年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、市長の職務を執行する。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和40年6月1日規則第32号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和42年8月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月15日から適用する。
付 則(平成19年3月26日規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。