○彦根市役所支所および出張所処務規則
| (昭和43年3月27日規則第8号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市役所支所および出張所設置条例(昭和43年彦根市条例第4号)第4条の規定に基づき、支所および出張所(以下「支所等」という。)の組織および運営について必要な事項を定めるものとする。
(所属)
第2条 支所等は、総務部に所属するものとする。
(職員)
第3条 支所に支所長およびその他の職員を置く。
2 出張所に出張所長およびその他の職員を置く。
3 市長が必要と認めるときは、支所長の下に次長を置くことができる。
(職務)
第4条 支所長および出張所長は、上司の命を受けて所属の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 支所長および出張所長は、その事務を執行するに当たっては当該事務の所管部局長の指示するところによりこれを処理するものとする。
3 次長は、支所長を補佐し、担当事務があるときは、当該事務の所管課長の指示するところにより、これを処理するものとする。
(代理)
第5条 支所長に事故があるとき、または支所長が欠けたときは、次長を置く場合にあっては次長が、次長を置かない場合にあっては上席の職員がその職務を代理する。
2 出張所長に事故があるとき、または出張所長が欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。
3 前2項に規定する上席の職員については、市長の職務を代理する職員および市長の職務を執行する職員を指定する規則(昭和38年彦根市規則第13号)第2条の規定を準用する。
(分掌事務)
第6条 支所において取り扱う事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送および保存に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 支所の庁舎およびこれに関係する財産の維持管理に関すること。
(4) 管内の自治会その他各種団体および管内の関係する公共機関との連絡調整に関すること。
(5) 市税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、手数料その他の市の収納金の取扱いに関すること。
(6) 軽自動車税標識の交付および返納に関すること。
(7) その他税に関すること。
(8) 戸籍および住民基本台帳に関すること。
(9) 印鑑の登録および証明に関すること。
(10) 埋火葬許可に関すること。
(11) 死産届に関すること。
(12) 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険および国民年金関係の諸届、申請および受付に関すること。
(13) 身分証明に関すること。
(14) 児童手当、福祉医療費の助成等に関すること。
(15) その他市の各部局および各課の事務に係る連絡に関すること。
(16) その他市長が指示すること。
(17) 支所内の庶務に関すること。
第7条 出張所において取り扱う事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送および保存に関すること。
(2) 出張所の庁舎およびこれに関係する財産の維持管理に関すること。
(3) 管内の自治会その他各種団体および管内の関係する公共機関との連絡調整に関すること。
(4) 戸籍および住民基本台帳に関すること。
(5) 印鑑の登録および証明に関すること。
(6) 身分証明に関すること。
(7) 市税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、手数料その他の市の収納金の取扱いに関すること。
(8) 埋火葬の許可に関すること。
(9) 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険および国民年金関係の諸届、申請および受付に関すること。
(10) 公印の管守に関すること。
(11) 児童手当、福祉医療費の助成等に関すること。
(12) その他市の各部局および各課の事務に係る連絡に関すること。
(13) その他市長が指示すること。
(14) 出張所内の庶務に関すること。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 彦根市役所出張所処務規則(昭和27年彦根市規則第7号)は、廃止する。
付 則(昭和44年3月31日規則第8号)
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この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年10月30日規則第27号)
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この規則は、昭和47年11月1日から施行する。
付 則(昭和51年4月16日規則第12号)
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この規則は、昭和51年4月16日から施行する。
付 則(昭和52年5月10日規則第11号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、昭和52年5月12日から施行する。
付 則(昭和54年4月1日規則第8号)抄
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第1条 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付 則(昭和57年3月30日規則第8号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(平成9年3月31日規則第23号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月7日規則第8号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月26日規則第11号)
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この規則は、平成14年5月1日から施行する。
付 則(平成15年3月31日規則第15号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第39号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月30日規則第41号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
付 則(平成20年12月25日規則第59号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年3月29日規則第14号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(彦根市役所支所および出張所処務規則の一部改正)
2 彦根市役所支所および出張所処務規則(昭和43年彦根市規則第8号)の一部を次のように改正する。
(略)
(彦根長浜都市計画事業彦根駅東土地区画整理事業保留地処分に関する規則の一部改正)
3 彦根長浜都市計画事業彦根駅東土地区画整理事業保留地処分に関する規則(平成17年彦根市規則第92号)の一部を次のように改正する。
(略)
付 則(平成23年4月1日規則第30号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成26年2月6日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和2年4月1日規則第22号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和5年8月9日規則第54号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和6年3月29日規則第10号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。