○彦根市公印規則
(昭和39年4月1日規則第9号)
改正
昭和40年3月30日規則第19号
昭和40年6月1日規則第32号
昭和42年8月11日規則第27号
昭和42年10月24日規則第31号
昭和43年3月27日規則第9号
昭和45年7月31日規則第26号
昭和47年10月30日規則第26号
昭和48年5月10日規則第11号
昭和51年3月29日規則第7号
昭和53年7月1日規則第23号
昭和55年4月1日規則第4号
昭和56年8月1日規則第19号
昭和58年4月1日規則第23号
平成3年3月30日規則第11号
平成5年4月1日規則第17号
平成5年12月24日規則第55号
平成7年12月12日規則第32号
平成8年2月1日規則第2号
平成9年3月6日規則第9号
平成9年6月30日規則第38号
平成11年4月30日規則第34号
平成11年7月9日規則第42号
平成15年8月22日規則第48号
平成16年12月7日規則第51号
平成17年4月13日規則第45号
平成19年2月2日規則第12号
平成20年1月7日規則第1号
平成22年5月14日規則第25号
平成23年3月28日規則第14号
平成23年9月12日規則第36号
平成24年6月26日規則第28号
平成25年3月6日規則第6号
令和元年10月1日規則第13号
令和2年3月16日規則第5号
令和3年4月1日規則第12号
令和3年8月27日規則第65号
令和5年4月1日規則第21号
令和7年10月1日規則第61号
(総則)
第1条 彦根市の公印については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 市印
(2) 市役所印
(3) 市長印
(4) 市長職務代理者印
(5) 副市長印
(6) 会計管理者印
(7) 会計管理者職務代理者印
(8) 福祉事務所印
(9) 福祉事務所長印
(10) 建築主事印
(11) 消防本部印
(12) 消防長印
(13) 消防署長印
(14) 消防団印
(15) 消防団長印
(公印の規格および名称等)
第3条 公印の形状、寸法、使用区分および保管責任者は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな型は、別表第2のとおりとする。
(公印の保管および使用の責任)
第4条 公印の使用については、その保管責任者が責任を負う。
2 公印の保管については、慎重に取り扱い、盗難、不正使用のないよう注意するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
(公印台帳)
第5条 総務課長は、公印台帳(別記様式)により台帳を整備し、必要な事項を登録しなければならない。
(公印使用の特例)
第6条 市長名をもって交付すべき徴税令書、納額告知書、納付書およびこれに類するものの文書については、総務課長に合議の上、市長印の印影または伸縮もしくは変形した市長印の印影を凸版印刷にすることができる。
2 市長名をもって交付すべき証明書等については、総務課長に合議の上、電子計算組織に記録した市長印の印影を印刷して使用することができる。
(公印の新調および改廃)
第7条 公印の新調、改刻および廃棄については、総務課長がこれを行うものとする。
2 市長は、公印を新調し、改刻し、または廃棄したときは、当該公印の名称、使用区分および印影ならびに使用開始または廃棄の期日を公示するものとする。
3 公印を紛失または損傷したときは、保管責任者は直ちに総務課長に届けなければならない。
付 則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に使用している令書刷込み専用の公印は、なお当分の間、これを使用することができる。
付 則(昭和40年3月30日規則第19号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付 則(昭和40年6月1日規則第32号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和42年8月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月15日から適用する。
付 則(昭和42年10月24日規則第31号)
この規則は、昭和42年11月10日から施行する。
付 則(昭和43年3月27日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和45年7月31日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年8月1日から施行する。
付 則(昭和47年10月30日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年11月1日から施行する。
付 則(昭和48年5月10日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年5月10日から施行する。
付 則(昭和51年3月29日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則(昭和53年7月1日規則第23号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
付 則(昭和55年4月1日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付 則(昭和56年8月1日規則第19号)
(施行期日)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
付 則(昭和58年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成3年3月30日規則第11号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成5年4月1日規則第17号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成5年12月24日規則第55号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
付 則(平成7年12月12日規則第32号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
付 則(平成8年2月1日規則第2号)
この規則は、平成8年2月1日から施行する。
付 則(平成9年3月6日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成9年6月30日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成11年4月30日規則第34号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
付 則(平成11年7月9日規則第42号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
付 則(平成15年8月22日規則第48号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
付 則(平成16年12月7日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の際、現に改正前の彦根市公印規則別表第2による公印のひな型で印影を印刷して使用しているものについては、改正後の彦根市公印規則別表第2の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
付 則(平成17年4月13日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年2月2日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規則による改正前の彦根市公印規則第2条、別表第1および別表第2の規定(助役に係る部分を除く。)は、なおその効力を有する。
付 則(平成20年1月7日規則第1号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
付 則(平成22年5月14日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成23年3月28日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年9月12日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
付 則(平成24年6月26日規則第28号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成25年3月6日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(令和元年10月1日規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
付 則(令和2年3月16日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和3年8月27日規則第65号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月1日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
別表第1(第3条関係)
名称ひな型番号形状寸法書体使用区分保管責任者
ミリメートル
彦根市印1正方形30かい書市名をもってする公文書総務課長
同上2同上8同上国民健康保険資格確認書保険年金課長 支所長 出張所長

同上3同上8こいん体住民基本台帳カードライフサービス課長
同上4同上4.5同上同上ライフサービス課長 支所長 出張所長

彦根市役所印5同上36かい書市役所名をもってする公文書総務課長
彦根市長印6同上21同上市長名をもってする公文書同上
同上7同上36れい書賞状、表彰状および感謝状同上
同上8同上21かい書市長名をもってする支所所掌公文書支所長
同上9同上21れい書市長名をもってする彦根市福祉センター、彦根市障害者福祉センター、彦根市保健・医療複合施設および彦根市発達支援センターに設置された所属の所掌公文書(第6条の規定による公印使用の特例により印刷する公文書を除く。)社会福祉課長
同上(ふるさと納税専用)10同上21同上ふるさと納税に係る寄附金受領証明書地域経済振興課長
同上(税務専用)11同上21同上市長名をもってする市税に関する公文書(滞納処分に関するものを除く。)税務課長 債権管理課長 支所長

同上(債権管理専用)12同上21同上市長名をもってする市税、国民健康保険料、介護保険料および後期高齢者医療保険料の滞納処分に関する公文書債権管理課長
同上(総合窓口専用)13同上21同上戸籍、住民基本台帳および特別永住者関係ならびに証明書および許可書ライフサービス課長
同上(住民専用)14同上21同上戸籍および住民基本台帳関係ならびに証明書および許可書支所長 出張所長
同上(保険年金専用)15同上21同上保険年金関係諸証明に関する公文書保険年金課長
同上(建設管理専用)16同上21同上市道および法定外公共物の管理に係る証明書、許可書その他手続上必要な公文書建設管理課長
同上(下水道事業専用)17同上21同上市長名をもってする公文書上下水道部上下水道総務課長
同上(消防専用)18同上21同上危険物貯蔵取扱い関係消防総務課長
彦根市長職務代理者印19同上21かい書市長職務代理者名をもってする公文書総務課長
同上20同上21同上市長職務代理者名をもってする支所所掌公文書同上
同上(税務専用)21同上21れい書税務関係諸証明同上
同上(総合窓口専用)22同上21同上戸籍、住民基本台帳および特別永住者関係ならびに証明書および許可書同上
同上(住民専用)23同上21同上戸籍および住民基本台帳関係ならびに証明書および許可書同上
同上(消防専用)24同上21同上危険物貯蔵取扱い関係同上
彦根市副市長印25同上21かい書副市長名をもってする公文書同上
彦根市会計管理者印26同上18れい書会計管理者名をもってする公文書出納室長
彦根市会計管理者職務代理者印27同上18同上会計管理者職務代理者名をもってする公文書同上
彦根市福祉事務所印28同上24てん書福祉事務所名をもってする公文書福祉事務所長
彦根市福祉事務所長印29同上18こいん体福祉事務所長名をもってする公文書同上
彦根市福祉事務所長印30同上12同上医療券同上
彦根市建築主事印31同上21かい書建築主事名をもってする公文書建築指導課長
彦根市消防本部印32同上35てん書消防本部名をもってする公文書消防長
彦根市消防長印33同上18こいん体消防長名をもってする公文書同上
彦根市消防署長印34同上18同上消防署長名をもってする公文書同上
彦根市消防団印35同上36同上消防団名をもってする公文書同上
彦根市消防団長印36同上18同上消防団長名をもってする公文書同上
備考 市長は、特に必要と認めたときは、上記の表にかかわらず、支所において使用する市長職務代理者印は支所長に、各専用市長職務代理者印は当該事務主管課長(消防長、支所長および出張所長を含む。)に保管させることができる。
別表第2(第3条関係)
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1112131415





1617181920





2122232425





2627282930





3132333435





36

別記様式(第5条関係)
公印台帳