○彦根市文書の左横書きの実施に関する規程
(昭和36年9月15日訓令第14号)
改正
昭和42年8月11日訓令第11号
昭和51年3月29日訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、公文書改善の趣旨に従い、文書の左横書きを実施し、事務処理の合理化と能率化とを図ることを目的とする。
(実施範囲)
第2条 文書の書き方は左横書きとする。
2 前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる文書の書き方は縦書きとする。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの
(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定めているもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が特に縦書きとする必要があると認めるもの
(実施時期)
第3条 文書の左横書きの実施時期は昭和37年1月1日とする。
(実施要領)
第4条 この訓令に定めるもののほか、文書の左横書きの実施に関し必要な事項は別に定める。
付 則
1 この訓令は、昭和36年9月15日から施行する。
2 第4条の規定に基づく文書の左横書きの実施の要領その他文書の左横書きを実施するために発する通達、通知等は第3条の規定にかかわらず左横書きとする。
付 則(昭和42年8月11日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和42年7月15日から適用する。
付 則(昭和51年3月29日訓令第1号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。