○彦根市駐車場の設置および管理に関する条例
| (昭和45年3月31日条例第20号) |
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(目的)
第1条 この条例は、道路交通の円滑化を図り、もって都市機能の維持および増進に寄与するため、路外駐車場(以下「駐車場」という。)の設置および管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本市が設置する駐車場の名称および位置は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(使用料)
第3条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
2 市長は、必要があると認めるときは、回数駐車券および定期駐車券を発行することができる。この場合の使用料は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
3 前項の回数駐車券および定期駐車券の有効期間、発行枚数、その他当該駐車券の発行および使用について必要な事項は、規則で定める。
(使用料の徴収)
第4条 使用料は、駐車場に自動車を駐車させた者から自動車を入場または出場させるときに徴収する。ただし、前条第2項の回数駐車券および定期駐車券は、当該駐車券を発行するときに徴収する。
(使用料の減免)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、または免除することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部または全部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上、自動車を駐車させることができないとき。
(2) 発火性または引火性の物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の構造または設備をき損するおそれがあるとき。
(4) 前各号のほか駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第8条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の構造または設備を汚染し、またはき損すること。
(3) 前各号のほか駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、出場を命ずることができる。
(供用時間および休場日)
第9条 駐車場の供用時間および休場日は、規則で定める。
(供用の休止)
第10条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の一部または全部の供用を休止することができる。
(損害の責任)
第11条 市長は、駐車場に駐車する自動車等のき損または滅失については、その責任を負わない。ただし、供用時間内において自動車等の保管に関し、善良な管理者の注意を怠った場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第12条 何人も駐車場の構造または設備その他の物件をき損し、または滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、駐車場の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該駐車場の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が管理業務を行う場合は、第9条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、駐車場の供用時間を変更し、または休場日を変更し、もしくは臨時に休場日を定めることができる。
[第9条]
(指定管理者の業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。
(1) 駐車場の供用に係る業務に関すること。
(2) 駐車の拒否、出場の命令(第8条第2項に規定するものをいう。)および供用の休止に関すること。
(3) 駐車場の施設および設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
2 市長が、前条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第7条、第8条、第10条および第11条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続)
第15条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該指定について市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、市民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が、駐車場の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容が、駐車場の管理業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行うことができる経営規模および経営能力を有していること。
(5) その他市長が、駐車場の設置目的を達成するために必要と認める条件を満たしていること。
(指定管理者の指定等の公表)
第16条 市長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(1) 前条第2項の規定により、指定管理者の指定を行ったとき。
(2)
法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、または管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたとき。
(指定管理者との協定の締結)
第17条 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 管理業務の内容に関すること。
(2) 市が支払うべき管理業務に係る費用に関すること。
(3) 管理業務の事業報告に関すること。
(4) 指定の取消しおよび管理業務の停止に関すること。
(5) 管理業務を行うに当たって保有する情報の公開および個人情報の保護に関すること。
(6) その他管理業務に関し市長が必要と認めること。
(情報の公開、個人情報の保護等)
第18条 指定管理者の役員および職員は、彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第32条の2の規定により、管理業務に関する情報の公開に努めなければならない。
2 指定管理者の役員および職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(過料)
第19条 市長は、不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科するものとする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和45年規則第19号で昭和45年6月10日から施行)
付 則(昭和47年12月25日条例第34号)
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この条例は、昭和48年1月21日から施行する。
付 則(昭和49年3月26日条例第12号)
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この条例は、昭和49年5月1日から施行する。
付 則(平成元年12月25日条例第36号)
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この条例は、平成2年1月4日から施行する。
付 則(平成10年3月23日条例第6号)
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この条例は、平成10年6月1日から施行する。
付 則(平成10年9月30日条例第38号)
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この条例は、平成10年12月1日から施行する。
付 則(平成11年12月24日条例第40号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成17年6月30日条例第39号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第15条、第16条(第2号の管理業務の停止に係る部分を除く。)および第17条の改正規定は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年9月25日条例第39号)
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この条例は、平成19年5月1日から施行する。
付 則(平成25年9月20日条例第40号)
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この条例は、平成26年1月1日から施行する。
付 則(平成27年6月26日条例第53号)
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1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市駐車場の設置および管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた使用の申込みに係る使用料について適用し、施行日前に行われた使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に発行された改正前の別表第3彦根市営南彦根駅前駐車場および彦根市営河瀬駅前西口駐車場の項に規定する回数駐車券は、1回有効券を600円分有効券とみなして、施行日以後に行われた彦根市営南彦根駅前駐車場または彦根市営河瀬駅前西口駐車場の使用の申込みに係る使用料の納付に使用することができるものとする。
付 則(平成29年12月22日条例第31号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成31年3月22日条例第39号)
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1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市駐車場の設置および管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた使用の申込みに係る使用料について適用し、施行日前に行われた使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に発行された改正前の別表第3彦根市営河瀬駅前西口駐車場の項に規定する回数駐車券は、施行日以後に行われた彦根市営河瀬駅前西口駐車場の使用の申込みに係る使用料の納付に使用することができるものとする。
付 則(令和5年3月27日条例第6号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、付則第4条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(令和4年政令第176号で令和5年4月1日から施行)
(彦根市立児童館条例等の一部改正)
第9条 次に掲げる規定中「彦根市個人情報保護条例(平成16年彦根市条例第25号)第13条の2」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に改める。
(1) 彦根市立児童館条例(昭和39年彦根市条例第22号)第16条第2項
(2) 彦根市駐車場の設置および管理に関する条例(昭和45年彦根市条例第20号)第18条第2項
(3) 彦根市観光駐車場条例(昭和45年彦根市条例第32号)第15条第2項
(4) 彦根市公園条例(昭和54年彦根市条例第21号)第25条第2項
(5) 彦根市公民館の設置および管理に関する条例(昭和56年彦根市条例第3号)第20条第2項
(6) 彦根市地域体育館の設置および管理に関する条例(昭和58年彦根市条例第21号)第16条第2項
(7) 彦根市子どもセンターの設置および管理に関する条例(平成元年彦根市条例第5号)第17条第2項
(8) 彦根市自転車駐車場条例(平成6年彦根市条例第26号)第19条第2項
(9) ひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第2号)第25条第2項
(10) 彦根市俳遊館の設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第18号)第15条第2項
(11) 夢京橋あかり館の設置および管理に関する条例(平成9年彦根市条例第2号)第15条第2項
(12) みずほ文化センターの設置および管理に関する条例(平成10年彦根市条例第46号)第27条第2項
(13) 高宮駅コミュニティセンターの設置および管理に関する条例(平成14年彦根市条例第2号)第17条第2項
(14) 彦根市男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(平成15年彦根市条例第1号)第23条第2項
(15) 彦根市武道場の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第34号)第15条第2項
(16) 彦根市デイサービスセンター等の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第35号)第15条第2項
(17) 彦根市老人福祉センターの設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第36号)第16条第2項
(18) 彦根市荒神山自然の家の設置および管理に関する条例(平成22年彦根市条例第28号)第20条第2項
(19) 彦根市スポーツ・文化交流センターの設置および管理に関する条例(令和2年彦根市条例第42号)第25条第2項
別表第1(第2条関係)
| 名称 | 位置 |
| 彦根市営中央駐車場 | 彦根市京町二丁目1番27号 |
| 彦根市営河瀬駅前西口駐車場 | 彦根市川瀬馬場町1375番地3 |
別表第2(第3条関係)
| 区分 | 使用料 | ||
| 普通自動車 | 彦根市営中央駐車場 | 1時間まで | 210円 |
| 1時間を超え1時間ごとに | 100円加算 | ||
| 1回の最高限度額 | 710円 | ||
| 彦根市営河瀬駅前西口駐車場 | 1日1回につき | 620円 | |
備考 普通自動車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。
別表第3(第3条関係)
| 区分 | 使用料 | |
| 彦根市営中央駐車場 | 回数駐車券(100円分有効券11枚つづり) | 1,000円 |
| 定期駐車券(1箇月) | 5,230円 | |
| 彦根市営河瀬駅前西口駐車場 | 回数駐車券(620円分有効券11枚つづり) | 6,200円 |