○彦根市自主防災組織整備推進要綱
| (平成17年3月31日告示第59号) |
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彦根市自主防災組織整備推進要綱を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定に基づき、地震等による災害の防止または軽減を図るため、地域住民による自主的な防災組織(以下「自主防災組織」という。)の設置および育成を推進することについて必要な事項を定めるものとする。
(自主防災組織の設置等推進機関)
第2条 自主防災組織の設置および育成は、市等(市長直轄組織危機管理課、消防本部、消防署、消防団等をいう。以下同じ。)が推進するものとし、防災関係機関は、有機的連携の基に市等の推進活動に積極的に協力するものとする。
(自主防災組織の設置等推進活動)
第3条 市等は、自主防災組織の設置および育成を推進するため防災関係機関との連携を図りながら、次の活動を実施するものとする。
(1) 広報活動
自主的・自発的な防災組織の必要性と防災意識の高揚を図るための広報活動を実施するものとする。
(2) 防災教育
自治会長をはじめ住民を対象に、災害および防災に関する正しい知識を普及させるため、防災講習会等の防災教育を実施するとともに、自主防災組織の設置に関する指導を行うものとする。
(3) 自主防災組織への助成
自主防災組織の基礎づくりおよび活動を促進するため、自主防災組織に対し、予算の範囲内において必要な助成を行うものとする。
(4) 防災訓練指導
自主防災組織が実施する防災訓練に対し、指導助言を行うものとする。
(自主防災組織の規模)
第4条 自主防災組織の規模は、次の事項を一般的な基準として、町内会または自治会単位を基本とする。
(1) 住民が連帯感に基づいて、防災活動等を効果的に行える程度の規模であること。
(2) 住民の日常生活上の基礎的な地域として一体性を有する規模であること。
(自主防災組織の連絡協議会等)
第5条 自主防災組織相互の情報交換および連絡調整を図るため、小学校区程度の規模で連絡協議会等の設置を促進する。
(自主防災組織の規約)
第6条 自主防災組織は、組織の目的、事業内容、役員の選任および任務、会議の開催、防災計画の策定等について明確化した規約を定めるものとする。
(自主防災組織の編成)
第7条 自主防災組織には、次のような活動班を編成し、活動班ごとに班長(指揮者)を置くものとする。
(1) 情報班(情報の収集・伝達および広報活動)
(2) 消火班(出火防止活動および消火器、可搬式動力ポンプ等による消火活動)
(3) 救出・救護班(負傷者等の救出・救護活動)
(4) 避難誘導班(住民の避難誘導活動)
(5) 給食・給水班(水、食料等の配給、炊き出し等の給食・給水活動)
(自主防災組織の設置)
第8条 自主防災組織の設置は、自主防災組織設置届出書(別記様式)に自主防災組織の規約を添えて市長に届け出ることにより行うものとする。
(自主防災組織の活動)
第9条 自主防災組織は、次に掲げる平常時の予防活動および災害時の応急活動を行うものとし、各活動については、具体的な防災計画を策定の上、効果的な活動を行うものとする。
(1) 平常時の予防活動
ア 防災知識の普及・啓発 地域住民の防災意識の高揚を図るため、防災講習会、災害図上訓練(DEG)等を実施するものとする。
イ 地域の災害危険の把握 災害予防に資するため、地域固有の危険箇所、災害時要援護者の実態等の把握に努めるものとする。
ウ 防災訓練の実施 災害時の応急活動が的確に行えるよう定期的に防災訓練を実施し、必要な知識および技術の習得に努めるものとする。
エ 火気使用設備器具等の点検 大地震発生時、被害の発生または拡大の原因となる火気使用設備器具、危険物品等を点検するものとする。
オ 防災資機材の備蓄 消火用資機材、応急手当用医薬品、救助工作用資機材等防災活動に必要な資機材の備蓄に努めるものとする。
(2) 災害時の応急活動
ア 情報の収集および伝達 被害状況等を正確かつ迅速に把握し、適切な応急措置を執るため、市防災関係機関、報道機関等の提供する情報を収集するとともに、必要と認める情報を地域内住民に伝達するものとする。
イ 出火防止および初期消火 地震等が発生した場合は、直ちに住民に対し、火の始末を呼び掛け、出火した場合は、初期消火に当たるものとする。
ウ 救出・救護 建物の倒壊や落下物等により救出・救護を要する者が生じたときは、資機材を有効に活用し、直ちに救出救護活動を行うものとする。
エ 避難 避難勧告または指示が発令された場合は、災害時要援護者も含め全ての住民が避難地へ混乱なく、安全に避難できるよう誘導するものとする。
オ 給食・給水 水、食料等の配給、炊き出し等の給食・給水活動に当たるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成23年4月1日告示第65号)
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この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成31年4月1日告示第85号)
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この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
