○彦根市印鑑条例
| (昭和52年7月1日条例第28号) |
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(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録および証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に登録の申請をしなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録印鑑)
第4条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。
2 市長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)もしくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)または氏名、旧氏もしくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏または通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
3 市長は、前項第1号および第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)で、住民票の備考欄に氏名の片仮名表記の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する住民票にあっては、記録。第14条第1項第5号において同じ。)がされている者が、当該片仮名表記またはその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとするときは、当該印鑑を登録することができる
(登録申請の確認)
第5条 市長は、登録申請者またはその代理人から印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であることおよび当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書の記載事項について審査しなければならない。
2 前項の規定による確認は、印鑑登録の申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その照会に対する回答書および市長が適当と認める書類を、登録申請者またはその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、代理人による場合には、第3条第2項の規定を準用する。
[第3条第2項]
3 市長は、前項の規定による照会に対し、規則に定める期限までに回答書の提出がない場合または当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになった場合は、当該申請の受理を取り消す。
4 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号のいずれかに該当するものの提示または提出によって、市長が当該登録申請者が本人であることおよび当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認められるときに限り、第2項の規定による確認の方法を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証または身分証明書であって、本人の写真を貼り付けたもの
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(印鑑の登録)
第6条 市長は、前条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証明するカード(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)またはその代理人に対して直接交付する。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けている印鑑登録者から印鑑登録証の交付を要しない旨の申出があったときは、印鑑登録証の交付を行わないものとする。
(印鑑登録証の引換え交付)
第8条 印鑑登録者またはその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、または損傷したときは、印鑑登録証の引換え交付を申請することができる。
2 前項の規定による申請は、印鑑登録証引換え交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長にしなければならない。
3
第3条第2項の規定は、第1項の申請について準用する。
[第3条第2項]
4 市長は、第1項の規定による申請があったときは、印鑑登録証と印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証の亡失)
第9条 印鑑登録者またはその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に、登録している印鑑を添えて、市長に届け出なければならない。
2
第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
[第3条第2項]
(登録の廃止申請)
第10条 印鑑登録者またはその代理人は、印鑑の登録を廃止しようとするときおよび登録印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。
2
第3条第2項の規定は、前項の申請について準用する。
[第3条第2項]
3 第7条第3項の規定により印鑑登録証の交付を受けていない場合における第1項の規定の適用については、「に印鑑登録証を添えて」とあるのは、「により」とする。
[第7条第3項]
(印鑑登録証の再交付)
第11条
第9条の規定による印鑑登録証亡失届または前条の規定による印鑑登録廃止申請書を提出した者が、印鑑登録証の再交付を受けようとするときには、第3条の規定により、印鑑の登録の申請をしなければならない。
(印鑑登録証の返還)
第12条 印鑑登録者またはその代理人は、第14条第1項各号の規定に該当したとき(同項第1号にあっては、亡失した印鑑登録証を発見した場合に限る。)は、印鑑登録証を市長に返還しなければならない。
(登録事項の修正)
第13条 市長は、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について修正しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第14条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(2) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。
(3) 転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 氏名、氏、名、旧氏、通称または住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記を変更したとき(登録されている印影を変更する必要がない場合を除く。)。
(6) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(7) その他印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたとき。
2 市長は、前項第5号または第7号の規定により印鑑登録を職権で抹消したときは、その旨を当該印鑑登録を受けていた者に通知しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第15条 印鑑登録者またはその代理人は、印鑑登録証明書の交付を申請しようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、個人番号カードの交付を受けている印鑑登録者にあっては、印鑑登録証を個人番号カードに代えることができる。
2 前項に規定するもののほか、個人番号カードの交付を受けている印鑑登録者は、多機能端末機(市の電子計算組織と電気通信回線により接続された地方公共団体情報システム機構と契約した民間の事業者が設置する端末機で、利用者が必要な操作をすることにより、自動的に証明書等の交付申請の受付およびその交付をする機能を有するものをいう。)を利用して、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第16条 市長は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請を受理することができない。
(1) 印鑑登録証が著しく汚損し、または損傷のため登録番号の識別が困難であるとき。
(2) その他申請として適当でないとき。
(印鑑登録証明)
第17条 市長は、第15条の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証または個人番号カードを返付しなければならない。
[第15条]
2 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影のほか規則に定める事項の写しであることを市長が証明し、電子計算組織の出力装置または印鑑登録原票の複写により作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑登録原票の転記によることができる。この場合には、印鑑登録証明書交付申請者は、登録印鑑を提出しなければならない。
(閲覧の禁止)
第18条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録または証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第19条 市長は、印鑑の登録または証明の事務に関し、関係者に対して質問し、または必要な事項について調査することができる。
(手数料)
第20条
第3条第1項の規定による印鑑の登録の申請、第8条第1項の規定による印鑑登録証の引換え交付、第11条の規定による印鑑登録証の再交付の申請および第15条の規定による印鑑登録証明書の交付の申請をする者は、手数料を納付しなければならない。
2 手数料の額は、次の各号に掲げる手数料の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 印鑑の登録手数料 1件につき300円
(2) 印鑑登録証の引換え交付手数料 1件につき300円
(3) 印鑑登録証の再交付手数料 1件につき500円
(4) 印鑑登録証明書の交付手数料 1件につき300円(第15条第2項の規定により申請する場合にあっては、200円)
3 手数料は、申請の際これを納付しなければならない。
(手数料の減免)
第21条 市長は、特別の理由があると認めたときは、前条の手数料を減額し、または免除することができる。
(彦根市行政手続条例の適用除外)
第22条 この条例の規定に基づく印鑑の登録および証明に関する処分については、彦根市行政手続条例(平成8年彦根市条例第25号)第2章および第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年8月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 彦根市印鑑条例(昭和42年彦根市条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の施行の日から昭和53年3月31日(以下「切替期間」という。)までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定および条例第15条第2項本文の規定は、当該印鑑については適用しない。
4 旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者が切替期間内に条例第3条の規定により当該印鑑の登録の申請をしたときは、条例第5条の規定にかかわらず、登録申請の確認を省略することができる。
付 則(平成元年12月25日条例第39号)
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この条例は、平成2年1月4日から施行する。
付 則(平成8年12月24日条例第25号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
付 則(平成12年3月28日条例第17号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成16年6月25日条例第21号)
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この条例は、平成16年7月1日から施行する。
付 則(平成17年3月24日条例第6号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成24年3月19日条例第4号)
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この条例は、平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成25年3月26日条例第19号)
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この条例は、平成25年7月1日から施行する。
付 則(平成27年12月18日条例第61号)
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1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項に規定する住民基本台帳カードの利用に関しては、同条第2項に規定する期間内は、なお従前の例による。
付 則(令和元年9月26日条例第8号)
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この条例は、令和元年11月5日から施行する。
付 則(令和2年3月24日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年9月30日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。