○彦根市印鑑条例施行規則
| (昭和52年7月4日規則第17号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市印鑑条例(昭和52年彦根市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請および届出)
第2条
条例の規定による申請および届出は、本庁、支所および出張所いずれにおいても行うことができる。
(委任の旨を証する書面)
第3条
条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状、代理権授与通知書および代理人選任届とする。
[条例第3条第2項]
(登録申請の審査)
第4条
条例第5条第1項に規定する審査は、印鑑の登録を受けようとする者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名および当該旧氏)および出生の年月日を住民票と照合することによって行う。
[条例第5条第1項]
(回答書の提出期限)
第5条
条例第5条第3項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から14日以内とする。
[条例第5条第3項]
(登録事項)
第6条
条例第6条に規定する印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録する。
[条例第6条]
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名および当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名および当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民で、住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記またはその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該片仮名表記
(8) その他市長が必要と認める事項
(印鑑登録証明)
第7条
条例第17条第2項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名および当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名および当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民で、住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記またはその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該片仮名表記
(申請書等の作成)
第8条
条例に規定する印鑑登録申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 印鑑(登録/登録廃止)申請書・印鑑登録証亡失届 別記様式第1号
[別記様式第1号]
(2) 照会書および回答書 別記様式第2号
(3) 印鑑登録原票 別記様式第3号
(4) 印鑑登録証 別記様式第4号
(5) 印鑑登録証引換え交付申請書 別記様式第5号
(6) 印鑑登録証明書 別記様式第6号
(印鑑登録証明書発行の一時停止)
第9条 市長は、印鑑の登録を受けている者またはその代理人から印鑑登録証の亡失の申出があり、直ちに印鑑登録証亡失届を届け出ることができないと認めるときは、申出の日から7日間を限度として印鑑登録証明書の発行を一時停止することができる。
(印鑑登録原票の改製)
第10条 市長は、印鑑登録原票の印影または登録事項が不鮮明となったときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑および印鑑登録証の提示を求め、改製するものとする。
(偽造防止)
第11条
第8条第6号に規定する印鑑登録証明書は、彦根市専用の偽造防止用紙を使用するものとする。
[第8条第6号]
(申請書等の保管)
第12条
第8条第1号から第3号まで、第5号および第6号に規定する申請書等は、本庁で保管するものとする。
(書類の保存期間)
第13条 印鑑に関する書類の保存期間は、次に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票にあっては、除票した日から5年
(2) その他の書類については、申請または届出の受理をした日から1年
付 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年8月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 彦根市印鑑条例施行規則(昭和42年彦根市規則第16号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行後、条例付則第3項の規定の適用を受ける者については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(昭和57年12月15日規則第31号)
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この規則は、昭和57年12月15日から施行する。
付 則(昭和62年10月1日規則第36号)
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この規則は、昭和62年10月5日から施行する。
付 則(平成元年12月25日規則第36号)
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この規則は、平成2年1月4日から施行する。
付 則(平成2年10月26日規則第39号)
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この規則は、平成2年11月1日から施行する。
付 則(平成12年3月28日規則第22号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年12月12日規則第65号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市印鑑条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
付 則(平成14年5月29日規則第51号)
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この規則は、平成14年6月1日から施行する。
付 則(平成15年11月28日規則第54号)
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この規則は、平成15年12月1日から施行する。
付 則(平成16年6月25日規則第35号)
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この規則は、平成16年7月1日から施行する。
付 則(平成17年3月25日規則第19号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月27日規則第13号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成24年6月26日規則第28号)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成29年1月16日規則第1号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の彦根市印鑑条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う印鑑登録の申請の事実を確認するための照会その他の手続(以下「確認手続」という。)について適用し、同日前に行った確認手続については、なお従前の例による。
付 則(令和元年11月5日規則第24号)
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この規則は、令和元年11月5日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
