○彦根市戸籍事務取扱規程
(平成13年3月30日訓令第4号)
彦根市戸籍事務取扱規程(昭和62年彦根市訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、本庁、支所および各出張所間の戸籍事務に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(帳簿の保管)
第2条 戸籍簿、除籍簿および改製原戸籍簿は、本庁で保管するものとする。
2 大津地方法務局の戸籍事務取扱準則(以下「準則」という。)に定める諸帳簿書類つづりは、本庁に備える。
(事務指導の立会い)
第3条 市民課長は、法務局戸籍指導官の事務指導に立ち合わなければならない。
(事務所間の連絡)
第4条 本庁、支所および各出張所に送達簿を備え、事務所(本庁、支所および各出張所をいう。以下同じ。)間相互の戸籍届書等の書類の送受を明らかにするものとする。
(届出の処理)
第5条 本庁に戸籍の届出があったときは、届書を審査のうえ、適法と認められるものは受理する。
2 支所および出張所に戸籍の届出があったときは、受付支所名および受付出張所名ならびに受付年月日を明記し、本庁に届書を電送する。電送を受けた本庁で審査のうえ、適法と認められるものはこれを受理し、当該届出を受けた支所または各出張所に通知する。受付支所または各出張所はこれを仮受付帳に登載する。
3 支所および出張所で受け付けた届書は、送達簿に登載し、本庁に使送するものとする。
4 市民課長は、前項の規定により届書の送付を受けたときは、直ちに電送された届書の写しと照合のうえ受理番号を記載し、届書の写しは廃棄するものとする。
(戸籍謄抄本等の作成交付)
第6条 戸籍謄抄本等は、交付申請のあった事務所で交付するものとする。
2 出張所から送達された全部事項証明書等の申請書は、本庁において保管するものとする。
(官公署に対する報告等)
第7条 準則の規定等により管轄法務局等に提出する申請、報告、通知等は、本庁において行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、事務所間で協議して定める。
付 則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。